農林漁業災害対策資金への利子助成・利子補給
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 特別災害は県・市町村の利子助成により実質無利子化、一般災害は利率表による、物価高騰対応は国・県・市町村の利子助成により5年間実質無利子化(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県
- 対象利用者
- 災害等により被害を受け災害対策資金を借り受けた農林漁業者、減収量が平年収穫量の30%以上等の被害農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自然災害等により経営の維持安定が困難となった農林漁業者に融資される農林漁業災害対策資金について、福岡県及び市町村が利子助成・利子補給を行う制度です。特別災害の場合は県・市町村の利子助成により実質無利子化されます。中東情勢に伴う物価高騰で資金繰りに支障を来し公庫から融資を受けた方についても、国・県・市町村の利子助成により5年間実質無利子化されます。
| 実施機関 | 福岡県 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 特別災害は県・市町村の利子助成により実質無利子化、一般災害は利率表による、物価高騰対応は国・県・市町村の利子助成により5年間実質無利子化 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 災害等により被害を受け災害対策資金を借り受けた農林漁業者、減収量が平年収穫量の30%以上等の被害農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農林漁業災害対策資金(災害対策資金)とは、自然災害等により経営の維持安定が困難な農林漁業者に融資する資金で、株式会社日本政策金融公庫(公庫)の原資による「農林漁業セーフティネット資金」(公庫資金)と、農業協同組合(農協)及び九州信用漁業協同組合連合会(信漁連)の原資による資金(農協等資金)の二種類があると説明されています。
- 災害対策資金を借り受けたときには、県及び市町村の連携による利子助成や利子補給(利子助成等)を受けることができるとされています。
対象となる災害等
- 1 特別災害:被害が著しく、かつ、地域農林漁業に及ぼす影響が大きいと知事が認めた災害。令和8年4月1日現在、次の3つの災害が対象とされています。
- 平成26年度以降発生したキウイフルーツかいよう病
- 平成29年7月の豪雨災害
- 令和7年8月の大雨災害
- 2 一般災害:特別災害以外の災害。
- 3 その他:特別災害及び一般災害以外の社会的な要因。令和8年7月1日現在、中東情勢に伴う原油価格・物価高騰が対象とされています。
利子助成等交付対象者
- 1 特別災害:対象となる災害により被害を受け、災害対策資金を借り受けた農林漁業者。
- 2 一般災害:農業にあっては農作物の減収量が平年収穫量の30パーセント以上で、かつ、減収による損失額が平年農業総収入額の30パーセント以上となった被害農業者。林業にあっては損失額が平年林業総収入額の30パーセント以上となった被害林業者。漁業にあっては損失額が平年漁業総収入額の30パーセント以上となった被害漁業者。
- 3 その他:中東情勢に伴う物価高騰等により資金繰りに著しい支障を来し、公庫から農林漁業セーフティネット資金を借り受け、国から利子助成を受けた者。
- (注)1、2ともに、農協等資金に対する利子補給の交付対象者は、公庫資金の融資を既に限度額まで受けていることとされています。
- 特別災害及び一般災害のうち、農協等から農協等資金の融資を受ける利子助成等交付対象者については、借入の際、県の様式で申し込む必要があると注意喚起されています。
利子助成等の対象となる融資の限度額
- それぞれの融資額を限度として、利子助成等を受けることができるとされています。
- 1 特別災害及び一般災害:500万円(公庫資金と農協等資金の合計)
- 2 その他:1,200万円又は年間経営費等12/12(簿記記帳を行っている者に限り、経営規模等から貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合には、年間経営費の12月12日に相当する額又は粗収益の12/12に相当する額のいずれか低い額)※出典ページの表記のまま記載しています。
利子助成等後の貸付利率
- 1 特別災害:県、市町村の利子助成等により実質無利子化。(注)現行の3つの災害に限る。
- 2 一般災害:貸付利率表を参照。
- 3 その他:国、県、市町村(当該市町村が利子助成実施の場合)の利子助成等により5年間実質無利子化。(注)現行の中東情勢に伴う原油価格・物価高騰に限る。
利子助成等期間
| 区分 | 資金 | 利子助成等期間 |
|---|---|---|
| 1 特別災害 | 公庫資金 | 5年以内(償還期間15年以内) |
| 1 特別災害 | 農協等資金 | 5年以内(償還期間7年以内) |
| 2 一般災害 | 農協等資金 | 3年以内(償還期間7年以内) |
| 3 その他 | 公庫資金 | 5年以内(償還期間15年以内) |
申請の手続き
- 出典ページに「手続き1」~「手続き4」のPDFと、中東情勢関連融資についてのチラシ(手続き4)が掲載されています。
- 申請手続きや申請書類の作成について不明な点は、農業者及び林業者は管轄の農林事務所(農山村)農業振興課(農産金融係)へ、漁業者は福岡県農林水産部水産局漁業管理課漁協指導係(電話092-643-3554)へ問い合わせるよう案内されています。
- 農林事務所の管轄は次のとおり示されています。福岡農林(福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)/朝倉農林(久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡)/八幡農林(北九州市、中間市、遠賀郡)/飯塚農林(直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉麻郡、田川郡)/筑後農林(大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡)/行橋農林(行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)。
- 「福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱」及び各様式が出典ページに掲載されています。
お問い合わせ
- 福岡県 団体指導課 金融係 Tel:092-643-3480
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福岡県 各管轄農林事務所 農業振興課(漁業者は福岡県農林水産部水産局漁業管理課漁協指導係 092-643-3554)
農家web編集部からのコメント
農協等資金の利子補給には、公庫資金を先に限度額まで借りていることという前提条件が付いています。 出典の注記では、特別災害・一般災害のいずれについても、農協等資金に対する利子補給の交付対象者は公庫資金の融資を既に限度額まで受けていることとされています。さらに、農協等から農協等資金の融資を受ける場合は、借入の際に県の様式で申し込む必要があると明記されており、通常の借入手続きだけでは利子助成等につながらない構造になっています。
一般災害の対象者要件は、農業の場合「かつ」で結ばれた2つの条件を満たす必要があります。 農作物の減収量が平年収穫量の30パーセント以上であることと、減収による損失額が平年農業総収入額の30パーセント以上であることの両方です。林業・漁業は損失額が平年総収入額の30パーセント以上という基準が示されています。
どの災害が対象になるかは時点を区切って列挙されており、実質無利子化も現行の対象に限るとされています。 特別災害は令和8年4月1日現在で平成26年度以降発生したキウイフルーツかいよう病、平成29年7月の豪雨災害、令和7年8月の大雨災害の3つ、「その他」は令和8年7月1日現在で中東情勢に伴う原油価格・物価高騰が挙げられています。実質無利子化の記載にはいずれも「現行の3つの災害に限る」「現行の中東情勢に伴う原油価格・物価高騰に限る」という注が付いています。利子助成等の期間や限度額も区分ごとに異なります。
対象となる災害の範囲、限度額、利子助成等の期間は時期によって変わることがあります。借入や申請を検討される際は、必ず福岡県の公式ページと福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱でご確認いただき、あわせて管轄の農林事務所または団体指導課金融係へお問い合わせください。