福岡県食の安全・地産地消対策関係事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県
- 対象利用者
- 食育や食の安全・安心の確保に取り組む団体等(詳細は交付要綱による)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
食の重要性について県民の理解が深められることを目的とした取組や、食の安全・安心を確保する取組を支援する福岡県の補助金です。福岡県食の安全・地産地消課が所管しており、交付要綱が県ホームページで公開されています。
| 実施機関 | 福岡県 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 食育や食の安全・安心の確保に取り組む団体等(詳細は交付要綱による) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 「福岡県食の安全・地産地消対策関係事業費補助金」は、食の重要性について県民の理解が深められることを目的とした取組や、食の安全・安心を確保する取組を推進するための福岡県の補助金です。
- 交付要綱第1条では、別表に掲げる事業に要する経費について、市町村、民間団体等(農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者、営農集団、地域協議会等)及び特認団体並びに農業協同組合、認定農業者、認定新規就農者及び営農集団等に助成する市町村(「市町村等」)に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
- 事業実施主体は交付要綱を参照することとされています。以下は交付要綱別表(第2条関係)の記載です。
対象事業・事業実施主体・補助率
| 事業名 | 事業実施主体 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 1 農用地土壌健全化等対策事業 | 市町村、農業協同組合 | 土壌改良資材の使用に要する経費 | 10/10以内 |
| 2 県産果実体験学習導入事業 | 食育・地産地消ふくおか県民会議 | 小学校及び中学校の調理実習に使用する県産果実の導入にあたって必要となる購入費及び輸送費等 | 1/2以内 |
| 3 「夢つくし」、「元気つくし」学校給食導入促進事業 | 食育・地産地消ふくおか県民会議 | 1俵(60kg)につき500円 | 1/3以内 |
| 4 魅力あふれる農泊推進事業 | 地域協議会等 | 農泊を核とした受入体制の充実強化に要する経費(1 独自プログラムの新規作成及び拡充、2 プロモーションの実施、3 受入家庭拡大の取組、4 その他受入体制の充実に要するもの)(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料等) | 定額(上限50万円) |
| 5 国際水準GAPレベルアップ支援事業 | 認定農業者、認定新規就農者、営農集団 | 国際水準GAP認証の取得(初回・維持のみ)及び取組実施に必要な環境整備に要する経費 | 1/2以内(上限 初回50万円、維持10万円) |
| 6 県産ブランドを活用した食育推進事業 | 公益財団法人福岡県学校給食会、市町村等 | 「博多和牛」及び「福岡有明のり」の購入費及び輸送費等 | 10/10以内 |
| 7 学校給食向け農産物配送拠点整備事業 | 農業協同組合、直売所、営農集団等 | 学校給食向け農産物の一時保管施設の整備に要する経費 | 1/2以内 |
| 8 学校給食向け農産物生産力・供給力強化事業 | 農業協同組合、直売所、農業者、営農集団等 | 学校給食向け農産物の生産、出荷及び一次加工に必要な機械の導入に要する経費 | 1/2以内 |
- 適用年度は、1から8のいずれも「令和8年度まで」と記載されています。
主な採択基準(別表より)
- 1 農用地土壌健全化等対策事業:事業実施地区は「カドミウム環境汚染要観察地域」及び「農用地土壌汚染対策地域」であること、指導が円滑かつ確実に行われる見込みがあること、農業振興に関する計画等と適切に調整されていること、事業計画が円滑かつ確実に実施される見込みがあること。対象の農用地は事業実施地区内の水田及び畑地、対象作物は水稲、野菜、大豆等の穀類、土壌改良資材の種類は珪酸苦土石灰、炭酸苦土石灰、炭酸カルシウム、重焼りん、苦土重焼りん、堆肥等とされています。
- 2 県産果実体験学習導入事業:県産果実を学校の調理実習に提供すること。
- 3 学校給食導入促進事業:「夢つくし」、「元気つくし」を小中学校等の給食に導入することに対する奨励金の支払いを行うこと。
- 4 魅力あふれる農泊推進事業:農泊の受入体制の充実強化を図る取組み内容であること、事業終了後も受入体制を継続すること。
- 5 国際水準GAPレベルアップ支援事業:国際水準GAP認証制度の認証を受けること(事業の実施期間内に認証を受けることが困難な場合は、別途知事が定めることとする)。国際水準GAPとは、食品安全・労働安全・環境保全・人権保護・農場経営評価の5分野について取組基準が規定され、第三者による確認、認証を受ける制度とされています。対象経費は、(1) 認証審査にかかる経費(審査員の派遣や報告書の作成など審査会社に払う経費)、(2) 土壌、水質分析、残留農薬分析にかかる経費、(3) GAPに取り組むにあたり必要とされる環境整備に要する経費。
- 6 県産ブランドを活用した食育推進事業:「博多和牛」及び「福岡有明のり」を小中学校等の給食に導入すること。
- 7 学校給食向け農産物配送拠点整備事業:県内の学校給食向け県産農産物の一時保管施設及び配送拠点として使用すること。
- 8 学校給食向け農産物生産力・供給力強化事業:県内の学校給食向け農産物の新規作付又は作付拡大に取り組むこと、学校給食に出荷する品目のうち本事業で導入する機械で生産・処理するものについて当該品目の生産量の半分以上を学校給食向けに出荷することを目指すこと、対象品目は野菜とすること。
対象外
- 暴力団若しくは暴力団員が役員となっているもの、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としないと定められています(第2条ただし書)。
- 別表の事業実施主体の条件に違反することが判明した場合、又は上記のただし書に該当することが判明した場合は、交付決定を取り消すものとされています(第9条)。
要件・手続
- 別表の事業名1から8に掲げる事業に係る経費の事業相互間の流用をしてはならないとされています(第3条)。
- 補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、実施計画承認申請書(様式第1号)を提出して承認を受けることとされています。
- 事業の着手は原則として交付決定に基づき行うものとされ、緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は交付決定前着手届(様式第3号)を提出して協議しなければならず、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任において処理しなければならないと定められています。
- 交付申請の取下げは、交付決定通知書を受領した日から10日以内に書面で提出することとされています。
- 遂行状況報告書は、交付決定に係る年度の11月30日現在の状況を当該年度の12月10日までに提出(概算払請求書の提出で代替可)。
- 事業名7及び8の事業は、着手したときは着手報告書、工事が竣工又は物品が納品されたときは完了報告書を速やかに提出することとされています。
- 実績報告書(様式第10号)の提出期限は、原則として補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日まで。ただし事業名3は、完了の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日(交付金の全額が概算払いにより交付された場合は翌年度の4月10日)まで、事業名6から8は、完了の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった年度の2月10日のいずれか早い期日までとされています。
事業成果報告
- 事業名7及び8に掲げる事業を実施した市町村等の長は、事業実施年度の翌年度から3年間、事業成果報告書(様式第12号)を毎年6月20日までに提出しなければならないとされています。
財産処分の制限・書類の保管
- 財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間(省令に定めのない財産は農林水産大臣が別に定める期間)とされています。
- 処分の制限を受けるのは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械、器具及び施設です。
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならないとされ、処分制限期間を経過しない財産については財産管理台帳(参考様式第1号)等の整備保管も必要です。
お問い合わせ
- 福岡県農林水産部 食の安全・地産地消課 食の安全係 092-643-3518
- (ページ下部の記載)食の安全・地産地消課 代表窓口 Tel:092-643-3518/Fax:092-643-3573
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福岡県 農林水産部 食の安全・地産地消課 食の安全係 092-643-3518
農家web編集部からのコメント
この補助金は、令和8年度で8つの事業を束ねたもので、事業ごとに補助率も上限額も別々です。 別表では、1の農用地土壌健全化等対策事業と6の県産ブランドを活用した食育推進事業が10/10以内、2・5・7・8が1/2以内、3が1/3以内、4が定額(上限50万円)と定められています。上限額が示されているのは4(上限50万円)と5(上限 初回50万円、維持10万円)だけで、他の事業には上限の記載がありません。
農業者自身が事業実施主体になり得るのは限られた事業です。 5の国際水準GAPレベルアップ支援事業は認定農業者・認定新規就農者・営農集団、8の学校給食向け農産物生産力・供給力強化事業は農業協同組合・直売所・農業者・営農集団等が実施主体とされる一方、2と3は食育・地産地消ふくおか県民会議、6は公益財団法人福岡県学校給食会と市町村等が実施主体とされています。5では事業の実施期間内に国際水準GAP認証を受けることが基準で、困難な場合は別途知事が定めるとされています。8では対象品目が野菜に限られ、本事業で導入する機械で生産・処理する品目について生産量の半分以上を学校給食向けに出荷することを目指すことが求められます。
着手のタイミングと、事業後の報告義務にも条件が付いています。 事業の着手は原則として交付決定に基づき行うこととされ、交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届を提出して協議する必要があり、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任において処理するとされています。7と8の事業を実施した場合は、事業実施年度の翌年度から3年間、毎年6月20日までに事業成果報告書の提出が必要です。あわせて1件50万円以上の機械、器具及び施設は財産処分の制限の対象で、帳簿・証拠書類は5年間の保管が求められます。
対象事業の顔ぶれや補助率、上限額、適用年度は年度ごとの改正で変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福岡県の公式ページと最新の交付要綱でご確認いただき、あわせて食の安全・地産地消課食の安全係へお問い合わせください。