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不明
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福岡県経営技術支援対策関係事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
福岡県
対象利用者
県内の農業者、農業者組織等(対象事業ごとに交付要綱別表で規定)

基本情報

福岡県が農業者の経営・技術支援対策として実施する事業に対して交付する補助金です。令和8年度は、農業生産資材効率化事業、強い園芸農業づくり対策事業、福岡県農業青年クラブ連絡協議会研修事業、農業青年経営力強化事業、女性農林漁業者の起業活動支援事業(商品開発等支援)、データ駆動型農業の実践・展開支援事業、女性認定農業者育成事業(新品目導入支援)、北海道と連携した外国人材派遣支援費、農業分野における障がい者直接雇用推進事業が対象事業とされています。交付要綱本文・別表及び申請様式が県ホームページで公開されています。

実施機関福岡県
対象エリア福岡県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者県内の農業者、農業者組織等(対象事業ごとに交付要綱別表で規定)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 「福岡県経営技術支援対策関係事業費補助金交付要綱」に基づく補助金です。交付要綱第1条では、本県農林漁業の振興に向けた経営能力に優れた担い手の育成と競争力ある産地づくりのため、別表に掲げる事業に要する経費について、市町村、県域農業団体、農業協同組合、農業者等及び農業者等を構成員とする協議会等、並びに農業協同組合・営農集団・女性農林漁業者・女性農林漁業者組織及び知事が適当と認める特認団体等に助成する市町村(「市町村等」)に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
  • 出典ページには令和8年度の交付要綱【本文】【別表】と各様式が掲載されています。以下は交付要綱別表(第2条関係)の記載です。

対象事業・事業実施主体・補助率

事業名 事業実施主体 補助金交付の対象となる経費 補助率 事業年度
1 農業生産資材効率化事業 福岡県農業生産資材協会 福岡県農業生産資材協会が行う農業用生産資材の効率的かつ安全な利用促進を図る事業 1/2以内 令和3年度~令和8年度
2 強い園芸農業づくり対策事業 公益財団法人福岡県農業振興推進機構 就農相談活動の実施、就農促進会議等の開催、青年等就農計画制度の定着推進 定額 令和3年度~令和8年度
3 福岡県農業青年クラブ連絡協議会研修事業 福岡県農業青年クラブ連絡協議会 「福岡県農業青年クラブ連絡協議会」の活動促進(会議・研修会の開催、九州・全国の農業青年組織等が実施する会議・研修会への参加、九州・全国協議会負担等) 1/2以内 令和4年度~令和8年度
4 農業青年経営力強化事業 福岡県農業青年クラブ連絡協議会 先進的農業経営事例の調査、結果検討会等の開催 定額 令和4年度~令和8年度
5 女性農林漁業者の起業活動支援事業(商品開発等支援事業) 女性農林漁業者組織 商品開発等に関する成功事例の調査・研究、商品開発等に関する研究会の開催 1/2以内 令和2年度~令和8年度
6 データ駆動型農業の実践・展開支援事業 農業者又は農業者の組織する団体及び都道府県を必須構成員とする協議会 推進会議の開催、データ収集・分析機器の活用の検証、検証の成果等の普及・情報発信 定額(2の取組のうち、温度、CO2、湿度等の複数の環境の制御を行うためのセンサー類、モニタリング装置等以外のリース導入については1/2以内) 令和4年度~令和8年度
7 女性認定農業者育成事業(新品目導入支援) 女性農業者 新たな生産品目を導入するための施設、作業機械、資材を整備するための経費 1/2以内(補助金額の上限は、1,000千円/事業実施主体) 令和4年度~令和8年度
8 北海道と連携した外国人材派遣支援費(1) 農業協同組合連合会 県内で外国人材の派遣体制を構築するための経費 1/2以内(補助金額の上限1,580千円/事業実施主体) 令和6年度~令和8年度
8 北海道と連携した外国人材派遣支援費(2) 農業協同組合、農業協同組合で構成する協議会 各地域で外国人材を受入れる体制を整備するための経費 1/2以内(補助金額の上限1,000千円/事業実施主体) 令和6年度~令和8年度
9 農業分野における障がい者直接雇用推進事業 障がいのある方の直接雇用の実証に取り組む農業経営体 (1) 労働衛生に配慮した作業環境の改善、簡便な農機具の購入に要する経費、(2) 社会保険労務士等の専門家の派遣に要する経費 1/2以内(補助金額の上限1,000千円/事業実施主体) 令和7年度~令和9年度

主な採択基準(別表より)

  • 1 農業生産資材効率化事業:農業生産資材に関する事業の推進を図り、県農業の健全な発展と安全・安心な農産物の生産に寄与すること。
  • 2 強い園芸農業づくり対策事業:将来効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるような農業者を育成するための会議を開催すること。
  • 3 福岡県農業青年クラブ連絡協議会研修事業:農業青年の資質向上につながる会議、研修会であること/リーダーとしての資質向上や仲間作りが出来る、九州・全国の農業青年組織の会議、研修会へ参加すること。
  • 4 農業青年経営力強化事業:農業経営力の強化、国際競争力の向上のための事例調査を行うこと/農業青年組織による調査結果検討会を行うこと。
  • 5 女性農林漁業者の起業活動支援事業:商品開発等への意欲が認められ、事業内容が女性農林漁業者の起業活動支援に資することが認められること。
  • 6 データ駆動型農業の実践・展開支援事業:産地としてのデータ活用の取組体制の構築や農業者の技術習得に向けた取組を行うこと。
  • 7 女性認定農業者育成事業(新品目導入支援):当該年度又は翌年度に認定農業者になること/事業計画が審査会において認められたものであること。
  • 9 農業分野における障がい者直接雇用推進事業:次に掲げる要件をすべて満たすこととされています。(1) 障がい者雇用計画(仕事内容、指導体制等)を策定すること、(2) 障がい者を直接雇用すること(事業実施の翌年度も直接雇用を継続)。
  • 注記として、事業実施主体の欄の「女性農林漁業者組織」は、組織の役員の過半数が女性であること(株式会社にあっては役員の過半数、旧有限会社にあっては取締役の過半数、合名会社にあっては社員の過半数、農事組合法人にあっては理事の過半数、農林漁業者の組織する団体にあっては構成員の過半数が女性であること)とされています。

対象外

  • 暴力団若しくは暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としないと定められています(第2条ただし書)。

要件・手続

  • 別表の事業番号1から9までの事業に係る経費の事業相互間の流用をしてはならないとされています(第3条)。
  • 補助金の交付を受けようとする市町村等の長は、事業実施計画の承認申請を行うこととされています。
  • 事業番号7及び9の事業に着手したときは、速やかに着手報告書(様式第6号)を提出することとされています。交付決定前に着工(機械の発注を含む)する必要がある場合は交付決定前着工届(様式第7号)を、7及び9以外の事業で交付決定前に着手する必要がある場合は交付決定前着手届(様式第7号-2)を提出しなければならず、いずれの場合も交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任において処理しなければならないと定められています。
  • 遂行状況報告書は、交付決定に係る年度の11月30日(6の事業については12月31日)現在の状況を、当該年度の12月10日(6の事業については1月10日)までに提出することとされています(概算払請求書の提出で代替可)。
  • 事業番号7及び9の事業が完了したときは、速やかにかつ事業が完了した年度内に完了報告書(様式第9号)を提出することとされています。
  • 実績報告書(様式第10号)の提出期限は、事業番号1、2、3、4、5及び8の事業は補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日まで、6、7及び9の事業は補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助事業の完了の日の属する国の会計年度の3月31日のいずれか早い期日までとされています。

消費税・返還

  • 申請時に消費税仕入控除税額があり、かつ金額が明らかな場合は減額して申請することとされています。
  • 実績報告後に消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに報告するとともに、知事の返還命令を受けて返還しなければならないとされています。明らかにならない場合又はない場合であっても、補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに同様式により報告することとされています。

財産処分の制限・書類の保管

  • 財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間とされています(省令に定めのない財産は農林畜水産関係補助金等交付規則第5条の別表に定められた期間)。
  • 処分の制限を受けるのは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具です。
  • 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならないとされています。処分制限期間を経過しない財産については、財産管理台帳(様式第12号)その他関係書類の整備保管も必要です。

お問い合わせ

  • 福岡県 経営技術支援課 代表窓口
  • Tel:092-643-3492/Fax:092-643-3516

実施機関お問い合わせ先

福岡県 農林水産部 経営技術支援課 092-643-3492

農家web編集部からのコメント

この補助金は1つの制度ではなく、令和8年度は9つの事業の集合体として交付要綱の別表に整理されています。 補助率も事業ごとに異なり、1/2以内のもの(1、3、5、7、8、9)と定額のもの(2、4、6)が並びます。上限額が示されているのは7の女性認定農業者育成事業(1,000千円/事業実施主体)、8の北海道と連携した外国人材派遣支援費(1が1,580千円、2が1,000千円/事業実施主体)、9の農業分野における障がい者直接雇用推進事業(1,000千円/事業実施主体)で、他の事業には上限額の記載がありません。

事業実施主体が特定の団体に限定されている事業が多い点は、要綱を開かないと分かりません。 1は福岡県農業生産資材協会、2は公益財団法人福岡県農業振興推進機構、3と4は福岡県農業青年クラブ連絡協議会と名指しされています。農業者個人が実施主体になり得るのは7(女性農業者)や9(障がいのある方の直接雇用の実証に取り組む農業経営体)などで、5の「女性農林漁業者組織」は役員(構成員)の過半数が女性であることという定義が注記されています。

9の障がい者直接雇用推進事業は、採択基準を「すべて満たすこと」とされている点に注意が必要です。 障がい者雇用計画(仕事内容、指導体制等)の策定と、障がい者を直接雇用すること(事業実施の翌年度も直接雇用を継続)の両方が求められます。また7は当該年度又は翌年度に認定農業者になることと、事業計画が審査会において認められたものであることが基準とされています。交付決定前の着工・着手には届出が必要で、それまでの損失は自らの責任で処理するとされ、1件50万円以上の機械及び器具は財産処分の制限の対象、帳簿・証拠書類は5年間の保管が求められます。

対象事業の顔ぶれ、補助率、上限額、事業年度は年度ごとに改正されています(別表にも事業ごとの適用年度が示されています)。申請を検討される際は、必ず福岡県の公式ページと最新の交付要綱本文・別表でご確認いただき、あわせて経営技術支援課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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