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不明
AI生成データ

福岡県スマート農業機械利用拡大推進事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
福岡県
対象利用者
農業支援サービス事業体(新規参入や事業拡大に取り組む者)

基本情報

福岡県が農業支援サービス事業の利用に向けた体制を強化するために実施する補助事業です。サービス事業体の新規参入や事業拡大に係る取組等を支援します。交付要綱及び申請様式は県ホームページで公開されています。

実施機関福岡県
対象エリア福岡県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者農業支援サービス事業体(新規参入や事業拡大に取り組む者)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 福岡県は、農業支援サービス事業の利用に向けた体制を強化するため、サービス事業体の新規参入や事業拡大に係る取組等を支援すると案内しています。
  • 交付要綱第1条では、農業者の高齢化等により農業従事者が大幅に減少していく中、県内の生産水準を維持するために、農業現場へのスマート農業技術の導入、スマート農業技術等を活用して専門作業の受注等を行う農業支援サービス事業者(サービス事業者)の育成・活動の促進等の加速化を図ることが重要であるとされています。
  • 出典ページ本文には補助率・上限額の記載がなく、以下は同ページからリンクされている「福岡県スマート農業機械利用拡大推進事業費補助金交付要綱」(制定 令和8年3月16日、一部改正 令和8年6月4日)の記載です。

対象者・対象事業

  • 交付要綱別表1では、事業「1 農業支援サービスの育成加速化支援(1)農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援 ア 推進事業」の補助事業者は「サービス事業者」と定められています。

補助率

  • 交付要綱別表2では、区分「農業支援サービスの育成加速化支援(1)農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援 ア 推進事業」の経費「本要綱に基づいて行う事業に要する経費」に対する補助率は「定額、1/2以内」と定められています。
  • 補助金は、成果目標等の設定状況等に応じ、予算の範囲内で交付するとされています。上限額は交付要綱に記載がありません。
  • 補助事業の内容、採択基準、事業実施に当たって事業実施主体が設定する成果目標の内容及び目標年度は「知事が別に定める」とされています。

申請・手続

  • 交付申請書の提出期限は「知事が別に通知する日まで」と定められており、募集期間の具体的な日付は出典に記載がないため窓口へ要確認です。
  • 交付を受けようとする者は、知事が別に定めるところによる事業実施計画を作成し、交付申請書に添付して提出することとされています。
  • 申請時に消費税仕入控除税額があり、かつその金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならないとされています。
  • 交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に取下書を提出しなければならないとされています。
  • 補助対象経費の区分ごとの配分額の変更、補助事業の内容の変更、中止又は廃止は、あらかじめ変更等承認申請書を提出して知事の承認を受ける必要があります。
  • 12月31日現在の事業遂行状況報告書は、当該年度の1月10日までに提出することとされています(概算払請求書の提出をもって代えることができます)。

契約・第三者への委託

  • 補助事業の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ知事に届け出なければならないとされています。
  • 売買、請負その他の契約は一般の競争に付さなければならず、一般競争が困難又は不適当な場合に限り、指名競争又は随意契約によることができるとされています。
  • 入札等に参加しようとする者には契約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のない者は入札等に参加させてはならないと定められています。
  • 交付決定の通知によって生じる権利及び義務は、知事の承諾を得ずに第三者へ譲渡・承継してはならないとされています。

取消し・返還

  • 次の場合は交付決定の取消しがあると定められています。(1) 交付条件・法令・知事の指示に違反した場合、(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、(3) 補助事業に関して不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合、(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
  • 取消しに係る補助金が既に交付されている場合は、期限を付して全部又は一部の返還を命ずるとされています。
  • (1)から(3)による取消しで返還を命ずるときは、補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じ、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付も併せて命ずるとされています。

財産の管理・処分の制限

  • 取得財産等は補助事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って効率的運用を図らなければならないとされています。処分により収入があり、又はあると見込まれるときは、その全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
  • 財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間とされています(省令に定めのない財産は期間を定めない)。
  • 処分の制限を受ける取得財産等は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具及びソフトウェアです。処分制限期間中に処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならず、残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部若しくは一部を県に納付することを条件とされることがあります。

書類の保管

  • 補助事業についての帳簿を備えて他の経理と区分し、証拠書類又は証拠物とともに、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないとされています。
  • 取得財産等については、処分制限期間中、財産管理台帳その他関係書類も整備保管することとされています。

お問い合わせ

  • 福岡県 経営技術支援課 生産資材係
  • Tel:092-643-3572/Fax:092-643-3516

実施機関お問い合わせ先

福岡県 農林水産部 経営技術支援課 生産資材係 092-643-3572

農家web編集部からのコメント

補助率は交付要綱の別表2に「定額、1/2以内」と記載されていますが、ページ本文には数値が出てきません。 出典ページの説明は「サービス事業体の新規参入や事業拡大に係る取組等を支援します」という1文で、金額の枠組みは同ページからリンクされている交付要綱を開かないと分かりません。上限額については要綱にも記載がなく、補助事業の内容・採択基準・成果目標は「知事が別に定める」とされているため、実際に受けられる額は窓口での確認が必要です。

募集期間も要綱では「知事が別に通知する日まで」とされており、日付が固定されていません。 交付申請の取下げは交付決定の通知を受けた日から10日以内という短い期限が設けられているほか、経費配分の変更や事業の中止・廃止は事前の承認事項です。契約面では、売買・請負その他の契約は原則として一般競争に付すこと、入札等の参加者から指名停止等に関する申立書を取り、提出のない者は参加させてはならないことまで定められています。

取消しには加算金の規定があり、取得した機械等には長期の縛りが付きます。 目的外使用や不正等による取消しで返還を命ずる場合、受領の日から納付の日まで年利10.95パーセントの加算金が併せて命じられます。1件50万円以上の機械、器具及びソフトウェアは処分制限の対象で、制限期間は減価償却資産の耐用年数に相当する期間、処分には事前承認と県への納付条件が付くことがあります。帳簿・証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間の保管が必要です。

補助率や上限額、対象となる取組の範囲、申請の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福岡県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経営技術支援課生産資材係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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