福岡県新規就農者チャレンジ事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福岡県
- 対象利用者
- 65歳未満の認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
65歳未満の認定新規就農者を対象とした福岡県の補助事業です。就農開始に必要な農業用機械・施設等の導入に係る経費を支援します。交付要綱及び申請様式は県ホームページで公開されています。
| 実施機関 | 福岡県 |
|---|---|
| 対象エリア | 福岡県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 65歳未満の認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 福岡県は、65歳未満の認定新規就農者が、就農開始に必要な農業用機械・施設等の導入に係る経費を支援すると案内しています。
- 出典ページで公開されているのは「福岡県新規就農者チャレンジ事業費補助金交付要綱」(制定 令和8年3月10日 7経技第3649号)と申請様式(様式第1~8号、様式第9号)で、ページ本文には補助率・上限額・募集期間の記載がありません。
補助金の交付先
- 交付要綱第1条では、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、市町村、協議会等、農業協同組合等の民間団体(「市町村等」)に補助金を交付すると定められています。
- 協議会等とは、地方公共団体、農業関係団体、農業経営者、農業教育機関及び農業や教育に関する専門家等により構成され、運営及び意思決定の方法、事務・会計処理の方法及びその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした規約が定められているものとされています。
補助率・上限額
- 交付要綱別表では、事業実施主体は「市町村」、要件は「支援対策実施要綱別記2 第4の2のとおり」、補助率は「支援対策実施要綱別記2 第4の4による額」と記載されており、交付要綱自体には補助率・上限額の数値が示されていません。
- 具体的な補助率・上限額・募集期間は出典ページ及び交付要綱に記載がないため、窓口へ要確認です。
対象外
- 暴力団、暴力団員が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体は、補助の対象にしないと定められています(第2条第2項)。
手続・報告
- 事業に着手したときは、速やかに着手報告書(様式第5号)を提出することとされています。
- 緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、理由を明記した交付決定前着手届(様式第6号)をあらかじめ提出しなければならず、この場合、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任において処理しなければならないと定められています。
- 交付決定に係る年度の12月末日現在の遂行状況報告書(様式第4号)は、当該年度の1月20日までに提出することとされています(概算払請求書の提出をもって代えることができます)。
- 工事が竣工又は作業が終了したときは、速やかに完了報告書(様式第7号)を提出することとされています。
- 実績報告書(様式第8号)は、事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出することとされています。補助金の全額が概算払により交付された場合は、事業が完了する日が属する国の会計年度の翌年度の4月10日が報告期日とされています。
- 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難となったときは、速やかに理由及び遂行状況を記載した書類を提出し、指示を受けなければならないとされています。
消費税・返還
- 申請時に消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならないとされています。
- 実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等相当額が確定した場合は、その金額を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により速やかに報告するとともに、知事の返還命令を受けて返還しなければならないと定められています。
財産処分の制限・書類の保管
- 財産処分の制限の対象となる財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具と定められています。
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならないとされています。
- この要綱の規定により提出する書類は正副2部(原則として所轄農林事務所長を経由)とされています。
お問い合わせ
- 福岡県 経営技術支援課 後継人材育成室
- Tel:092-643-3495/Fax:092-643-3516
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
福岡県 農林水産部 経営技術支援課 後継人材育成室 092-643-3495
農家web編集部からのコメント
補助率と上限額は、出典ページにも交付要綱にも数値が書かれていません。 県ページの説明は「65歳未満の認定新規就農者が、就農開始に必要な農業用機械・施設等の導入に係る経費を支援します」の1文で、交付要綱の別表も要件と補助率を国の「地域農業構造転換支援対策実施要綱」別記2の定めに委ねる書き方になっています。支援額の水準は出典から読み取れないため、経営技術支援課後継人材育成室への確認が必要です。
公開されている交付要綱は、県から市町村等へ交付する補助金についての定めである点も押さえておきたいところです。 第1条では交付先が市町村、協議会等、農業協同組合等の民間団体とされ、別表の事業実施主体の欄も「市町村」と記載されています。就農者本人がどの窓口へいつ何を提出するのかは出典ページに書かれていないため、この点も併せて確認する形になります。
交付決定前の着手には届出が必要で、それまでの損失は自己責任と明記されています。 緊急かつやむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は交付決定前着手届をあらかじめ提出することとされ、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任において処理しなければならないと定められています。あわせて、1件50万円以上の機械及び器具は財産処分の制限の対象とされ、帳簿及び証拠書類は事業終了年度の翌年度から5年間の整備保管が求められます。
補助率や上限額、対象となる機械・施設の範囲、申請の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず福岡県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経営技術支援課後継人材育成室へお問い合わせください。