経営開始資金事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長崎県佐々町
- 対象利用者
- 次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の方に対し、経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を補助する制度です。佐々町の令和8年度補助金・助成金ご案内(個人向け)に掲載されています。担当は農林水産課です。
| 実施機関 | 佐々町 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県佐々町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐々町の「令和8年度 補助金・助成金ご案内(個人向け)」に、産業・労働の分野の制度として掲載されています。次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の方に対し、経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を補助すると説明されており、リンク先として農林水産省の「就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)」のページが示されています。
交付額・交付期間
農林水産省の案内では、経営開始資金について次のとおり示されています。
- 交付額:13.75万円/月(165万円/年)
- 交付期間:新たに経営を開始する方に、経営開始から経営が安定するまでの最長3年間
- 交付主体:市町村(市町村はサポート体制を整備し、サポート計画を策定するとされています)
対象者
独立・自営就農時に49歳以下の者。
主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
交付停止・返還
- 原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合、適切な経営を行っていない場合等は、交付停止となるとされています。
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は、返還となるとされています。
他事業との関係
経営発展支援事業と併せて助成を受ける場合は、経営発展支援事業の補助対象事業費の上限額が500万円となると案内されています。
申請方法
- 要件の確認等があるため、申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ず相談するよう案内されています。
- 申請様式として、青年等就農計画と「別紙様式第2号(経営開始資金申請追加資料)」が示されています。
- 実施要綱として、令和8年度 就農準備資金・経営開始資金要綱などが公表されています。
お問い合わせ
佐々町役場 農林水産課(〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2、電話0956-62-2101)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
佐々町役場 農林水産課 0956-62-2101
農家web編集部からのコメント
「49歳以下」以外にも、交付要件がいくつも重なっています。 農林水産省の案内では、独立・自営就農する認定新規就農者であること、経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、目標地図に位置付けられているか位置付けられることが確実と見込まれること(または農地中間管理機構から農地を借り受けていること)、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることが、主な交付要件として並べられています。経営を継承する場合は、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められることも要件です。世帯単位の所得要件である点、認定新規就農者としての青年等就農計画が前提になる点は、金額だけを見ていると読み落としやすいところです。
交付が止まる場合と返還になる場合が、それぞれ定められています。 原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な経営を行っていない場合等は交付停止とされ、交付期間終了後に交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となるとされています。3年間の交付を受けた場合、その後も同程度の営農を続けることが前提に置かれている制度設計です。
県内には、市町が独自に設ける給付制度も別にあります。 長崎市の中高年新規就農者給付金は年間120万円(対象者1人当たり)で、耕作放棄地解消の場合は初年度に限り年間5万円/10aを加算、大村市の親元就農支援給付金事業は年間60万円を3年間給付とされています。本制度は農林水産省の事業として月13.75万円(165万円/年)を最長3年間、市町村を交付主体として交付するものと案内されており、金額の水準も交付主体の位置づけも異なります。
手続きの入り口は市町村への相談です。 農林水産省のページでは、要件の確認等があるため申請様式の作成前に交付主体(市町村)に必ず相談するよう案内されており、実施要綱は令和8年度、令和7年度補正、令和7年度当初と年度ごとに分けて公表されています。交付額や要件は要綱の改正で変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐々町の公式ページと農林水産省が公表する実施要綱でご確認いただき、あわせて佐々町役場 農林水産課(電話0956-62-2101)へお問い合わせください。