幸田町産業活性化プロジェクト補助金(農業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県幸田町
- 対象利用者
- 農林業に従事する方(詳細は交付要綱による)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
産業の活性化並びに農林業及び商工観光に従事する者の育成を図ることを目的とした補助金の農業分野向けの制度です。幸田町産業活性化プロジェクト補助金交付要綱に基づき、交付申請書や収支計算書等を提出して申請します。詳細な要件は要綱をご確認いただくか、町産業振興課農業振興グループへお問い合わせください。
| 実施機関 | 幸田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県幸田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農林業に従事する方(詳細は交付要綱による) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 町の予算の範囲内において、産業の活性化並びに農林業及び商工観光に従事する者の育成を図ることを目的とする補助金です。出典ページは概要とチラシ・交付要綱・各種様式(Wordファイル)を掲載する構成で、以下は幸田町産業活性化プロジェクト補助金交付要綱の記載に基づく農業分野(農業活性化プロジェクト)の内容です。
補助対象事業(農業活性化プロジェクト・第3条第1項第1号)
- ア 新規就農事業
- イ 農産物等販売促進事業
- ウ 農産物等開発事業
- エ 経営改善事業
- オ 環境推進事業
- カ 耕作放棄地活用事業
- キ その他町長が認める事業
補助対象者(第2条)
- 町内に住所、事務所、事業所又はほ場を有する者
- 上記のほか、補助対象事業を行うことにより町内の産業の振興及び発展に寄与する者
次に掲げる者は補助金の交付を受けることができないと定められています。
- 国、町、他の地方公共団体その他の機関が実施する同様の趣旨の補助金、助成金等の交付を受けているもの。ただし、新規就農事業についてはこの限りでない。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業を行う者その他社会通念上適切でないと認められる者
- 町税等の滞納がある者
- 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有しない者(要綱の表記のまま記載しています)
補助対象外の事業(第3条第2項)
- 地域産業活性化への波及効果が低く、恒常的又は将来的な効果が得られない事業
- 既存の事業
補助対象経費・補助率(別表第1)
補助対象経費は、事業を実施するために要する印刷製本費、備品等購入費(汎用性が高く、使用目的が事業のためであることが特定できない物を除く。)、消耗品費、調査及び開発研究費、広告宣伝費、機器等借上料、耕作放棄地活用工事費その他町長が適当と認める経費とされています。
| 事業 | 補助率・限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規就農事業 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。 | 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者に限る。 |
| 農産物等販売促進事業 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、個人にあっては20万円、団体にあっては50万円を限度とする。 | 単なる更新を除く。 |
| 農産物等開発事業 | 同上 | — |
| 経営改善事業 | 同上 | — |
| 環境推進事業 | 同上 | — |
| 耕作放棄地活用事業 | 同上 | (1) 耕作放棄地と判定され、又は貸付希望を公的に公表してから3年以上経過した農地で、中間管理権を5年以上設定して継続して耕作するものに限る。(2) 途中で中間管理権の解約を行う場合には、全額を返金すること。 |
| その他町長が認める事業 | 同上 | — |
- チラシには「補助額:事業費の2分の1以内(上限額:団体等 50万円、個人20万円)」と記載されています。
申請(第4条)
- 交付申請書(様式第1号)に、事業書(様式第2号)、収支計算書(様式第3号)、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。
- 申請は1年度につき1回に限り行うことができると定められています。
実績報告・確定・請求(第9条〜第12条)
- 補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出します。
- 実績報告の内容が交付決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、適合させるための措置をとるべきことを命ぜられることがあります(第11条)。
- 額の確定通知後、請求書(様式第9号)を提出して補助金が交付されます。町長が特に必要と認める場合は、交付決定額の2分の1の範囲内で概算払により交付されることがあります(第13条)。
交付決定の取消し・返還(第14条・第15条)
次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている補助金は期限を定めて返還を命じられることがあります。
- 法令又はこの要綱若しくはこの要綱の規定により付した条件に違反したとき
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
書類の保存・検査(第16条・第17条)
- 補助事業に係る帳簿及び書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならないとされています。
- 予算執行の適正を期するため必要があるときは、報告を求められ、又は事務所・事業所等への立入検査を受けることがあります。
お問い合わせ
- 幸田町 産業振興課 農業振興グループ
- 〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1
- Tel:0564-63-5121(内線263、264)/Fax:0564-63-5129
- チラシには「各種条件等がありますので活用を検討される際には必ず下記窓口へご相談ください」と記載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
幸田町役場 産業振興課農業振興グループ 0564-63-5121(内線263・264)
農家web編集部からのコメント
同じ趣旨の他の補助金・助成金を受けている場合は対象外と定められています。 交付要綱第2条第2項では、国、町、他の地方公共団体その他の機関が実施する同様の趣旨の補助金、助成金等の交付を受けているものは補助金の交付を受けることができないとしたうえで、新規就農事業についてはこの限りでないという例外が置かれています。町税等の滞納がある者も対象外です。また第3条第2項により、波及効果が低く恒常的・将来的な効果が得られない事業や、既存の事業は補助対象になりません。
事業の種類によって限度額と付帯条件が変わります。 新規就農事業は補助対象経費の2分の1以内・50万円限度ですが、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者に限ると備考に明記されています。農産物等販売促進事業以下は2分の1以内で、個人20万円・団体50万円が限度です。耕作放棄地活用事業には、耕作放棄地と判定され又は貸付希望を公的に公表してから3年以上経過した農地で中間管理権を5年以上設定して継続して耕作するものに限る、途中で中間管理権の解約を行う場合には全額を返金すること、という条件が付いています。
申請は1年度につき1回限りで、報告期限も定められています。 第4条第2項に年度1回の制限があり、実績報告は事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までです。帳簿・書類は完了の日の属する年度の翌年度から5年間の保存義務があります。県内の同種制度としては、農家web掲載データで安城市の新規就農者支援事業が経費の2分の1・1経営体あたり30万円、犬山市の新規就農支援補助金が2分の1・上限30万円と登録されており、幸田町の新規就農事業(上限50万円)とは限度額が異なります。
補助対象事業の区分や限度額は要綱改正により変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず幸田町の公式ページと幸田町産業活性化プロジェクト補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて幸田町産業振興課農業振興グループへお問い合わせください。