田原市遊休園芸施設解消対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(認定新規就農者は4分の3以内)、施設面積10アール当たり200万円が上限(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県田原市
- 対象利用者
- 遊休園芸施設を解消し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者又は農業法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休園芸施設の解消に取り組む農業者を支援する補助金です。施設に関係する支障物撤去、刈払・伐根、整地などの費用が対象となります。補助率は2分の1以内(認定新規就農者は4分の3以内)で、施設面積10アール当たり200万円が上限です。予算がなくなり次第、募集は終了します。
| 実施機関 | 田原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県田原市 |
| 公募期間 | 予算がなくなり次第、募集終了 |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内(認定新規就農者は4分の3以内)、施設面積10アール当たり200万円が上限 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 遊休園芸施設を解消し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者又は農業法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
施設に関係する支障物撤去、刈払・伐根、整地など、遊休園芸施設の解消に対して補助金が受けられると案内されています。予算がなくなり次第、募集は終了すると明記されています。
補助を受けられる人
- 遊休園芸施設を解消し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者又は農業法人
対象となる農地
- 賃借権・使用貸借権の設定・移転後、もしくは所有権の移転後、原則1年以内の農振農用地、またはこれらの権利移転等が確実な農振農用地で、1号遊休農地(緑区分)
- 緑区分とは、草刈りなどの簡易な整備で耕作可能となる農地のことと説明されています。
補助対象経費
- 施設に関係する支障物撤去、刈払・伐根、集積・運搬、除礫、耕起・整地、廃棄物処理などに要した費用
- 具体的には、工事にかかる委託料、機械・器具リース料、燃料代、その他必要と認められる経費
補助対象事業費上限額・補助率
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象事業費上限額 | 施設面積10a当たり200万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助率(認定新規就農者) | 3/4以内 |
相談について
- 申請農地が対象地となるか不明な場合は、市が調べると案内されています。
- 事前に連絡すれば、個別に相談を受けると記載されています。
関連書類
- 田原市遊休園芸施設解消対策事業補助金交付要綱(PDF)
- 田原市遊休園芸施設解消対策事業補助金交付要綱(様式)(Word)
お問い合わせ
- 田原市 農林水産部営農支援課
- 電話:0531-22-1126
- ファクス:0531-22-1127
- 問い合わせは専用フォームを利用するよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田原市 農林水産部営農支援課 0531-22-1126
農家web編集部からのコメント
解消したあと、その農地で5年以上耕作を継続できることが要件になっています。 出典では、補助を受けられる人は「遊休園芸施設を解消し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者又は農業法人」と記載されています。施設の撤去そのものへの補助という形をとりながら、その後の営農継続まで含めた条件が置かれている点が、事業名だけからは読み取りにくい部分です。
対象となる農地の条件が細かく決められています。 賃借権・使用貸借権の設定・移転後、もしくは所有権の移転後、原則1年以内の農振農用地、またはこれらの権利移転等が確実な農振農用地であること、かつ1号遊休農地(緑区分)であることが求められています。緑区分は草刈りなどの簡易な整備で耕作可能となる農地と説明されています。出典には、申請農地が対象地となるか不明な場合は市が調べる、事前に連絡すれば個別に相談を受ける、とも記載されています。
予算がなくなり次第終了とされており、補助率は対象者によって変わります。 補助率は1/2以内で、認定新規就農者は3/4以内、補助対象事業費の上限額は施設面積10a当たり200万円と定められています。愛知県内の近い制度では、同じ田原市の荒廃農地再生事業(廃ハウス等の支障物撤去や暗渠排水等)が補助率2分の1以内で補助金額100万円未満/1計画(事業費上限額200万円未満)、犬山市の荒廃農地等利活用促進事業補助金が重機使用時は上限18万円、重機非使用時は上限15万円と農家webに登録されています。
補助率や事業費の上限額、対象となる農地の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田原市の公式ページと田原市遊休園芸施設解消対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて田原市農林水産部営農支援課(電話0531-22-1126)へお問い合わせください。