日進市ふれあい農園開設支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1平方メートル当たり100円×開設する市民農園の総面積(ただし開設に要する経費の2分の1以内、1農園あたり300,000円が上限)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 愛知県日進市
- 対象利用者
- 市内の市街化調整区域にある500平方メートル以上の農地を5年以上農園として利用できる農地所有者や民間事業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地所有者や民間事業者等が身近な農地を活用して民間開設の市民農園を整備する場合に、その整備費の一部を補助する制度です。市内の市街化調整区域にある敷地面積500平方メートル以上、5年以上農園として利用できる農地が対象です。補助額は1平方メートル当たり100円に市民農園の総面積を乗じた額で、開設に要する経費の2分の1以内、1農園あたり30万円が上限です。
| 実施機関 | 日進市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県日進市 |
| 公募期間 | 予算に達した時点で受付終了 |
| 補助率/補助金額等 | 1平方メートル当たり100円×開設する市民農園の総面積(ただし開設に要する経費の2分の1以内、1農園あたり300,000円が上限) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内の市街化調整区域にある500平方メートル以上の農地を5年以上農園として利用できる農地所有者や民間事業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日進市では、田園フロンティアパーク構想に基づき市内全域に多くの市民農園をつくる環境整備を進めており、農地所有者や民間事業者等が身近な農地を活用した民間開設の市民農園の整備を促進するため、その整備費の一部を補助していると案内されています。
対象となる主な農園
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第2条に規定する特定農地貸付けの用に供される農地
- 市民農園整備促進法第7条の規定により開設する市民農園
- 相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供される農地として市長が認めるもの
- 観光客等第三者に対し、ほ場において自ら生産した農産物の収穫等一部農作業の体験又はほ場を鑑賞させる事業の用に供される農地として市長が認めるもの
補助の要件
以下のすべてに該当することとされています。
- 市内の農地(市街化調整区域)であること
- 敷地面積は、500平方メートル以上であること
- 5年以上農園の用に供することができること
- 災害時において、災害対策上必要があるときに活用ができること
- その他市長が、田園フロンティアパーク構想に合致する農園と認めること
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額(上限額) | 1農園あたり300,000円 |
| 補助基準額 | 1平方メートル当たり100円 × 開設する市民農園の総面積(ただし、開設に要する経費の2分の1以内) |
補助対象となる経費
| 補助対象経費 | 対象経費の主な例 |
|---|---|
| 農園の整地費、耕起費、土壌改良費、材料費、人件費等 | — |
| 開設に要する経費 | 農地の造成工事、区割り・設備等の設置費、給水設備(水道、手洗い場等)、排水施設の工事費、共用の物置(農業用倉庫)、トイレ等 |
補助金額算出のために事業費にかかる見積書と内訳書が必要とされ、完了時には出来高清算書が必要と案内されています。補助対象経費については、施設計画案等を持参のうえ事前に窓口で相談することとされています。
申請方法・注意事項
- 農地での市民農園の開設には、法令に基づく手続きが必要とされ、工事契約前に必ず市民農園の開設について事前相談を行うよう案内されています
- 補助金の申請は工事着工前であり、申請日に既に工事の契約を済ませている場合は、補助の対象となりませんと明記されています
- 補助金の交付申請の前に、まずは市民農園の開設について事前相談をすることとされています
- 補助金の申請は、申請の当該年度末までに農園の整備が完了するものが対象となります
- 補助金交付後、交付要綱の規定に違反する行為があった場合(例:5年未満で閉園した等)、交付した補助金を返還していただく場合もありますと記載されています
募集期間
予算に達した時点で、受付を終了すると案内されています。
お問い合わせ
- 日進市 農政課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日進市 農政課 0561-73-2197
農家web編集部からのコメント
工事の契約時点が交付の可否を分けると明記されています。 出典では、補助金の申請は工事着工前であるとしたうえで、「申請日に既に工事の契約を済ませている場合は、補助の対象となりません」と記載されています。さらに、農地での市民農園の開設には法令に基づく手続きが必要なため、工事契約前に必ず市民農園の開設について事前相談を行うよう案内されています。補助金の交付申請の前段階として、開設そのものの相談が置かれている構成です。
5年未満での閉園は返還の対象になり得ると記載されています。 出典の留意事項には、補助金交付後に交付要綱の規定に違反する行為があった場合(例:5年未満で閉園した等)、交付した補助金を返還してもらう場合もあると明記されています。補助要件にも「5年以上農園の用に供することができること」が含まれており、開設後の継続期間が交付条件と返還条項の両方に関わる形になっています。このほか、市街化調整区域の農地であること、敷地面積500平方メートル以上であること、災害時において災害対策上必要があるときに活用ができることも要件に挙げられています。
補助額は面積単価と経費の2分の1という二重の上限で決まります。 出典によると、補助基準額は1平方メートル当たり100円に開設する市民農園の総面積を乗じた額とされ、ただし開設に要する経費の2分の1以内、さらに1農園あたり300,000円が上限とされています。単価から計算すると3,000平方メートルで上限額に達する計算になりますが、経費の2分の1という制約も同時にかかる書き方です。補助金額算出のために見積書と内訳書が必要で、完了時には出来高清算書が必要とされています。
予算に達した時点で受付終了とされ、完了時期にも条件があります。 出典には、予算に達した時点で受付を終了すると記載され、補助金の申請は申請の当該年度末までに農園の整備が完了するものが対象と明記されています。
補助基準額や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日進市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて日進市農政課へお問い合わせください。