大府市みどりの食料システム戦略推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農薬使用量低減資材利用・緑肥利用・生分解性マルチフィルム利用は3分の1以内、有機農産物加工品開発は4分の3以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県大府市
- 対象利用者
- 市内で営農をする者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都市近郊型農業を活かした環境と安全に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材等の購入及び有機農産物の加工品等開発に係る経費を補助します。農薬使用量低減資材利用事業・緑肥利用事業・生分解性マルチフィルム利用事業は3分の1以内、有機農産物加工品開発事業は4分の3以内です。市内で営農をする方が対象です。
| 実施機関 | 大府市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県大府市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農薬使用量低減資材利用・緑肥利用・生分解性マルチフィルム利用は3分の1以内、有機農産物加工品開発は4分の3以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で営農をする者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 都市近郊型農業を活かした環境と安全に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材等の購入及び有機農産物の加工品等開発に係る経費を補助する制度です。
補助対象事業
出荷・販売を目的として、市内の農地において農作物を生産するために行う次の事業が対象です。
- 農薬使用量低減資材利用事業
- 緑肥利用事業
- 生分解性マルチフィルム利用事業
- 有機農産物加工品開発事業
ただし、以下に該当する場合は除くと明記されています。
- 同一の事業において、同年度に国、県その他の補助金の交付を受けたもの
- その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
補助対象者
- 市内で営農をする者
補助対象経費・補助率・補助要件
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助要件 |
|---|---|---|---|
| 農薬使用量低減資材利用事業 | 有機JAS規格で使用が認められている農薬又は農薬の使用量の低減に資する資材を利用する事業 | 補助対象経費の3分の1以内 | 出荷・販売する野菜を生産するために使用すること。周辺に悪影響を与えないように実施すること。農薬の使用状況を帳簿に記載すること。農薬の保管・管理並びに使用後の空容器及び残農薬の処分は適正に行うこと。使用量、使用方法等は各農薬の使用方法に従うこと。他人に譲渡又は転売を行わないこと。 |
| 緑肥利用事業 | 緑肥作物種子の購入費用 | 補助対象経費の3分の1以内 | 化学肥料の使用量3割以上低減の取組を行うこと。他人に譲渡又は転売を行わないこと。年度内に散布、播種及び設置をすること。緑肥作物は、適正な時期に農地に還元(すきこみ)を行うこと。 |
| 生分解性マルチフィルム利用事業 | 生分解性マルチフィルムの購入費用 | 補助対象経費の3分の1以内 | (緑肥利用事業と同じ欄に記載)化学肥料の使用量3割以上低減の取組を行うこと。他人に譲渡又は転売を行わないこと。年度内に散布、播種及び設置をすること。緑肥作物は、適正な時期に農地に還元(すきこみ)を行うこと。 |
| 有機農産物加工品開発事業 | 開発に必要な備品または消耗品の購入費用 | 補助対象経費の4分の3以内 | 地域特産品として製品化をすること。他人に譲渡又は転売を行わないこと。 |
申請から補助金支払いまでの流れ
- 交付申請・交付決定。購入前に必ず申請が必要と明記されています。必要書類は交付申請書(第1号又は第2号様式)、見積書等補助対象経費を確認できる資料。
- 資材等の購入。
- 実績報告。完了日から30日以内又は実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。必要書類は実績報告書(第4号又は第5号様式)、写真(事業の実施を証するもの)、領収書等補助対象経費の支払いを証する資料。
- 補助金の請求。必要書類は請求書(任意様式)。
その他
- 補助金の交付の申請は、事業ごとに1世帯当たり(法人は1法人当たり)年度1回の申請とされています。
- 予算の範囲内での補助となると記載されています。
- この補助制度は、令和8年度までの制度と記載されています。
- 「大府市みどりの食料システム戦略推進事業補助金交付要綱」(PDF)および各様式が公開されています。
お問い合わせ
- 大府市 産業振興部農業振興課
- 電話:0562-45-6225 ファクス:0562-47-7320
- 産業振興部農業振興課への問い合わせは専用フォームを利用するよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大府市 産業振興部 農業振興課 0562-45-6225
農家web編集部からのコメント
購入前に必ず申請が必要と明記されている点が、この制度で最も見落としやすい条件です。 出典では申請から支払いまでの流れの冒頭に交付申請・交付決定が置かれ、その注記として購入前の申請が必須である旨が書かれています。資材を先に買ってから申請する流れは想定されていません。実績報告も完了日から30日以内又は実施年度の3月31日のいずれか早い日までと期限が定められています。
交付対象から除かれる事業が明記されています。 出典には、同一の事業において同年度に国、県その他の補助金の交付を受けたもの、およびその他市長が補助金の交付を不適当と認めたものは補助対象事業から除くと記載されています。あわせて、申請は事業ごとに1世帯当たり(法人は1法人当たり)年度1回とされており、世帯単位で回数が管理される点も確認が必要です。
補助率は4事業のうち有機農産物加工品開発事業だけが突出しています。 農薬使用量低減資材利用事業・緑肥利用事業・生分解性マルチフィルム利用事業はいずれも補助対象経費の3分の1以内ですが、有機農産物加工品開発事業のみ4分の3以内とされています。ただし加工品開発には地域特産品として製品化をすることという要件が付いており、いずれの事業にも他人に譲渡又は転売を行わないことという条件が共通して定められています。
制度自体に期限が示されている点も時期の注意事項です。 出典には、この補助制度は令和8年度までの制度と記載されており、あわせて予算の範囲内での補助となる旨も書かれています。
補助率や対象事業の構成、制度の実施期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大府市の公式ページと大府市みどりの食料システム戦略推進事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農業振興課(0562-45-6225)へお問い合わせください。