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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
いずれも補助対象経費の3分の1以内。手数料補助は年間30万円、破砕機購入費補助は100万円が上限(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
愛知県稲沢市
対象利用者
市内在住の農業者

基本情報

市内在住の農業者を対象に、剪定枝の処理を支援する補助金です。剪定枝処理手数料補助事業では指定処理業者への処理料金の一部を補助(補助対象経費の3分の1以内、年間上限30万円)、剪定枝破砕機購入費補助事業では機械購入費の一部を補助(補助対象経費の3分の1以内、上限100万円)します。

実施機関稲沢市
対象エリア愛知県稲沢市
公募期間手数料補助は毎年3月10日まで(毎月末締め)、破砕機補助は毎年4月1日から9月30日まで
補助率/補助金額等いずれも補助対象経費の3分の1以内。手数料補助は年間30万円、破砕機購入費補助は100万円が上限
上限金額1,000,000円
対象利用者市内在住の農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

植木の生産過程で発生する剪定枝等の処理に対して補助金を交付することにより、植木生産振興を図ることを目的とすると案内されています。制度は「剪定枝処理手数料補助事業」と「剪定枝破砕機購入費補助事業」の2つで構成されています。

補助率・上限額

補助事業 補助対象者 補助率 補助限度額
剪定枝処理手数料補助事業 市内在住の農業者 補助対象経費の3分の1以内 年間通じて30万円
剪定枝破砕機購入費補助事業 市内在住の農業者 補助対象経費の3分の1以内 100万円

補助金額はいずれも補助対象となる経費の合計に補助率を乗じて得た額(百円未満は切捨て)とされています。

補助対象経費

剪定枝処理手数料補助事業:植木、苗木を生産する過程において剪定、伐採または伐根により発生した木の枝、根若しくは幹を、市が指定する一般廃棄物処理業者に持ち込み、その処理に要する経費(税込金額)。市が指定する一般廃棄物処理業者として、有限会社八開チップ、高橋造園土木有限会社(令和7年度より追加)が挙げられています。

剪定枝破砕機購入費補助事業:剪定枝破砕機(剪定枝等を破砕し、堆肥または養生材として使用できるチップ状にする機械)およびその消耗品の購入に要する経費(税抜金額)。購入前に申請する必要があると明記されています。

対象外となるもの

  • 農業に関係のない自宅の庭木等の処理費
  • 領収書等の発行日からおおむね1年を経過したもの、または第三者から剪定枝の処分費を得ている場合
  • 補助金の交付決定を受ける前に購入した機械およびその消耗品
  • 薪割機やハンマーナイフ(汎用性があることから対象外)
  • 果樹については、苗木の生産・出荷または青果物の生産・出荷をする農業者は対象となる一方、自家消費等のための生産の場合は対象外
  • 消耗品の過剰な在庫目的での購入(事業計画書で確認されます)

募集期間

補助事業 受付期間
剪定枝処理手数料補助事業 毎年3月10日まで(毎月末締め)
剪定枝破砕機購入費補助事業 毎年4月1日から9月30日まで(消耗品のみ購入の場合は毎年3月10日まで)

締切日が土曜、日曜、祝休日等で休庁日に当たる場合、その直前の平日が締切日になるとされています。いずれの事業についても「予算には限りがあります」と記載されています。

申請方法

剪定枝処理手数料補助事業:補助金交付申請書、領収書等の写し、計量票等の写しを農務課へ提出します。申請時に農地基本台帳で要件を確認し、確認できない場合は前年の確定申告書の写しが必要とされています。振込みの場合は、通帳や振込受付書の写しなど支払証明となる書類および指定業者の請求書の写しが必要です。剪定枝等の処理を第三者に委託し、第三者が指定処理業者へ搬入する場合は、指定処理業者が発行した領収書・計量票と、申請者が搬入料金を支払ったことがわかる書類(申請者自身で作成したものは不可)を準備のうえ市へ相談することとされています。

剪定枝破砕機購入費補助事業:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、前年の確定申告書の写し、購入予定の機械の見積書、カタログ、整備位置図を提出します。見積書は、20万円未満は1社以上、20万円以上200万円未満は2社以上、200万円以上は3社以上とされています(消耗品のみの場合はカタログと整備位置図は不要)。交付決定通知書を受理後60日以内に購入・納品し、機械購入後に完了報告書類一式を提出する流れが案内されています(申請スケジュールでは15日以内、完了報告の項では30日以内と記載されています)。

一申請者(生計を同一する家族等も含む)の機械本体の補助金申請は同一年度内に1回のみとされ、1回の申請で機械を2台以上申請することはできると案内されています。消耗品は申請期間内であれば同一年度内に複数回の申請が可能とされています。中古品を購入する場合は事前に市に相談することとされています。

変更・中止

補助金交付決定通知書を受けた後に申請内容を変更する場合は変更承認申請書を提出し承認を受けることとされ、補助金交付申請額の変更については、減額以外は承認しないと明記されています。中止する場合は中止届を提出します。

お問い合わせ

  • 稲沢市役所 経済環境部 農務課 農業振興グループ
  • 愛知県稲沢市稲府町1番地
  • 電話:0587-32-1352/ファクス:0587-32-1240

実施機関お問い合わせ先

稲沢市 経済環境部 農務課 農業振興グループ 0587-32-1352

農家web編集部からのコメント

破砕機は購入前の申請が必須と明記されています。 出典には、剪定枝破砕機購入費補助事業について「購入前に申請する必要があります」「補助金の交付決定を受ける前に機械およびその消耗品を購入した場合、補助金を交付できません」と繰り返し記載されています。あわせて、交付決定通知書を受理後60日以内に購入・納品するというスケジュールも示されており、購入のタイミングそのものが交付の可否を左右する組み立てになっています。見積書の提出社数も、20万円未満は1社以上、20万円以上200万円未満は2社以上、200万円以上は3社以上と金額帯で分かれています。

「農業として生産しているか」が対象範囲の分かれ目になっています。 出典では、農業に関係のない自宅の庭木等の処理費は対象外とされ、果樹についても苗木の生産・出荷または青果物の生産・出荷をする農業者は対象、自家消費等のための生産は対象外と説明されています。また、領収書等の発行日からおおむね1年を経過したもの、第三者から剪定枝の処分費を得ている場合も対象外とされています。手数料補助では市が指定する一般廃棄物処理業者(有限会社八開チップ、高橋造園土木有限会社)への持ち込みが前提です。汎用性があることから薪割機やハンマーナイフは対象外と明記されています。

2つの事業で受付期間が異なります。 出典によると、剪定枝処理手数料補助事業は毎年3月10日まで(毎月末締め)、剪定枝破砕機購入費補助事業は毎年4月1日から9月30日まで(消耗品のみの場合は毎年3月10日まで)とされ、締切日が休庁日に当たる場合は直前の平日が締切日になります。いずれの事業についても「予算には限りがあります」と記載されています。機械本体の申請は、生計を同一する家族等も含めて同一年度内に1回のみとされています。

補助率や限度額、指定処理業者、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず稲沢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて稲沢市農務課農業振興グループ(電話0587-32-1352)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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