農業振興奨励金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者は固定資産税相当額の3分の2以内、認定農業者以外は2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県稲沢市
- 対象利用者
- 稲沢市内において農業を営む者、農事組合法人・株式会社または持分会社
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
稲沢市農業振興奨励条例に基づき、農業用施設または農業用機械を新たに取得した農業者等に対し、固定資産税相当額の一部を奨励金として交付します。認定農業者は固定資産税相当額の3分の2以内、認定農業者以外は2分の1以内が交付されます。市内において農業を営む方や農事組合法人・株式会社等が対象です。
| 実施機関 | 稲沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県稲沢市 |
| 公募期間 | 2025年12月05日(金)〜2026年03月31日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者は固定資産税相当額の3分の2以内、認定農業者以外は2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 稲沢市内において農業を営む者、農事組合法人・株式会社または持分会社 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 稲沢市農業振興奨励条例に基づき、農業用施設または農業用機械を新たに取得した農業者等に奨励金を交付することにより、地域における農業の振興を図ることを目的とすると記載されています。
- 農業者が3年以内(認定農業者は5年以内)に取得した償却資産について奨励金を交付するとされています。
- 奨励金の適用を受けるためには、交付申請のほかに償却資産の申告が必要と明記されています。
対象となる資産の定義
- 農業用施設…農業者等が農業生産に供する目的で、稲沢市内に設置した園芸用施設およびその付帯施設で、農業保険法第157条に規定する園芸施設共済の共済関係が成立しているもの。
- 農業用機械…農業者等が農業生産に供する目的で購入した農業用機械、器具および装置で、軽自動車税の課税対象以外のものおよび大型特殊自動車をいう。
対象者
- 稲沢市内において農業を営む者
- 稲沢市内において農業を営む農事組合法人、株式会社または持分会社
交付金額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 農業用施設等に対する固定資産税相当額の3分の2以内の額 |
| 認定農業者以外の農業者等 | 農業用施設等に対する固定資産税相当額の2分の1以内の額 |
申請期間・申請先
- 申請期間:令和7年12月5日(金曜)〜令和8年3月31日(火曜)
- 申請先:市役所農務課へ持参(郵送可)。来庁する場合は平日の午前9時〜正午、午後1時〜5時の間にお越しくださいと案内されています。担当者が不在の場合もあるため、来庁の際は一度連絡するよう記載されています。
申請に必要な書類
- 稲沢市農業振興奨励条例適用申請書(様式第1)。件数が多い場合は明細書を添付し、割印をするよう案内されています。
- 農業経営改善計画認定書の写し(認定農業者の場合)
注意事項
- 固定資産税の申告者・申告内容と、この奨励金の申請者・申請内容は同一とすることとされています。
- 令和7年度の申請を行う場合、令和5年1月2日以降取得のもの(認定農業者は令和3年1月2日以降取得のもの)のみを記入するよう記載されています。
- 対象となる機械・施設は、新品でも中古でも、また共有でも構わないとされています。
- ただし、固定資産税(償却資産)の課税がないもの、申告の義務を怠っている場合(固定資産課税台帳に未記載の場合)は対象外です。
- 対象となる農業用施設(温室、ハウス)であっても、愛知県農業共済組合が行っている農業共済事業の「園芸施設共済」に加入していない場合は対象外です。
- 家屋課税の農業用倉庫、軽自動車税の対象となる小型特殊自動車のトラクター等および軽トラックについても対象外です。
- 奨励金交付の対象となる場合でも、申請者が市税を滞納している場合などには交付されないと明記されています。
- 奨励金の交付は、取得の翌年から3年間(認定農業者の場合は5年間)です。令和7年に取得した物件は令和8年度から10年度までの3年間が交付の対象(認定農業者は5年間交付)となりますが、申請は毎年必要とされています。
- 令和8年度適用になった物件でも、令和9年度以降に申請者の償却資産の課税標準額が免税点(150万円)未満になった場合は交付の対象にならないと記載されています。
交付までの流れ
- 提出期限までに申請書および明細書を提出する。
- 申請内容について、適用の可否を通知する(9月頃)。
- 奨励金の「請求書」を提出する(翌年3月頃)。
- 奨励金を交付する(翌年4月頃)。
お問い合わせ
- 稲沢市役所 経済環境部農務課 農業振興グループ
- 愛知県稲沢市稲府町1番地
- 電話:0587-32-1352 ファクス:0587-32-1240
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
稲沢市 経済環境部 農務課 農業振興グループ 0587-32-1352
農家web編集部からのコメント
この制度は購入費に対する補助ではなく、固定資産税相当額を基準に算定される奨励金である点が最大の前提です。 出典では交付額が農業用施設等に対する固定資産税相当額の3分の2以内(認定農業者以外は2分の1以内)と定められています。そのため、固定資産税(償却資産)の課税がないものや、申告の義務を怠っている場合(固定資産課税台帳に未記載の場合)は対象外と明記されており、償却資産の申告が交付申請とは別に必要とされています。
対象外の範囲が細かく決められており、農業用の資産であれば何でも対象になるわけではありません。 温室・ハウスであっても愛知県農業共済組合の「園芸施設共済」に加入していない場合は対象外、家屋課税の農業用倉庫、軽自動車税の対象となる小型特殊自動車のトラクター等および軽トラックも対象外と記載されています。また、申請者が市税を滞納している場合などには交付されないことも明記されています。
単年で完結せず、毎年の申請が必要である点も実務上の要点です。 奨励金の交付は取得の翌年から3年間(認定農業者は5年間)とされ、その期間中も申請は毎年必要と書かれています。さらに、いったん適用になった物件でも、翌年度以降に申請者の償却資産の課税標準額が免税点(150万円)未満になった場合は交付の対象にならないとされています。適用可否の通知は9月頃、交付は翌年4月頃という長いスケジュールも案内されています。
交付率や対象となる取得年の範囲、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず稲沢市の公式ページと稲沢市農業振興奨励条例でご確認いただき、あわせて経済環境部農務課農業振興グループ(0587-32-1352)へお問い合わせください。