蒲郡市農業用施設整備費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 新設は補助対象経費の10%以内、既存施設の修繕は5%以内(上限400万円)(上限金額:4,000,000円)
- 対象エリア
- 愛知県蒲郡市
- 対象利用者
- 市内で農業用ハウス施設を新設または修繕する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内に新たに農業用ハウス施設及び付帯設備を整備する場合、必要な経費の一部を補助します。新設の場合は補助対象経費の10%以内、既存施設の修繕の場合は5%以内で、上限は400万円です。市内で農業用ハウス施設を新設または修繕する農業者が対象です。
| 実施機関 | 蒲郡市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県蒲郡市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 新設は補助対象経費の10%以内、既存施設の修繕は5%以内(上限400万円) |
| 上限金額 | 4,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内で農業用ハウス施設を新設または修繕する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
蒲郡市で盛んな施設栽培の産地の維持発展を図るため、市内に新たに農業用ハウス施設及び付帯設備を整備する場合に、必要な経費の10%または5%以内(1,000円未満切捨て、上限400万円)を予算の範囲内で補助すると案内されています。
ただし、同じ施設の整備に、国及び県の補助金等の交付を受ける場合は対象となりませんと明記されています。
補助率・上限額
| 補助対象事業 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内に整備する新設農業用ハウス施設に関する事業 | 補助対象経費の10%以内 | 400万円 |
| 売買又は貸借を行い、新たに取得する市内の農業用ハウス施設に関する事業(修繕) | 補助対象経費の5%以内 | 400万円 |
補助対象経費(新設)
以下のすべての要件に該当し、かつ市内に整備する農業用ハウス施設等の建て替えを含む新設に要する経費とされています。
- 自己所有農地または公的な手続により貸借された土地に整備されること
- 農産物の販売を目的として使用するための施設であること
- 「農業用ハウス施設本体」「本体工事と一体的に整備を行う必要のある付帯設備」「整備する土地の造成費」のうち、市長が認める経費であること
- ハウスを自己施工するときは、その資材購入費
- 農業用ハウス施設等の整備に係る経費が100万円以上(税抜き)となること
中古資材を用いた場合も対象となる一方、消耗品や農業経営以外に使用できるような汎用性の高いものは対象外と注記されています。また、申請者やその家族、申請者が経営する事業所が施工する場合の工賃や人件費は対象外とされています。
補助対象経費(修繕)
売買又は貸借を行い、新たに取得する市内の農業用ハウス施設等の修繕に要する経費で、以下のすべてに該当するものとされています。
- 農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律等による公的な手続により売買又は貸借された土地に設置されていること。ただし、土地の売買又は貸借が、蒲郡市農業委員会が作成する農家台帳において世帯員となっている者の間で行われるものは対象外
- 農産物の販売を目的として使用するための施設であること
- 農業用ハウス施設本体の修繕と一体的に整備を行う付帯設備並びに整備する土地の造成費のうち、市長が認める経費であること
- ハウス修繕を自己施工するときは、その資材購入費
- 修繕に係る経費が100万円以上(税抜き)となること
申請方法
工事着手前に、交付申請書(第1号様式)、事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書、実施設計書または見積書、施設等の位置図・配置図・平面図等の図面を提出することとされています。交付申請前に着手した場合、補助対象とならないと注意が示されています。
工事は原則として交付決定通知書に記載された交付決定日以降に着手し、着手後速やかに着手届(第5号様式)を提出します。やむを得ず交付決定日前に着手する場合は事前に相談のうえ、交付決定前着手届(第4号様式)を提出することとされています。
変更・中止
総事業費に20%を超える増減があった場合、農業用ハウス施設等面積に20%を超える増減があった場合、その他軽微な変更があった場合は変更承認申請書(第6号様式)を、中止または廃止する場合は中止(廃止)承認申請書(第7号様式)を提出することとされています。
実績報告
工事完了日から20日以内または実施年度の3月末日までに、実績報告書(第10号様式)、収支精算書、経費の支払いを証明する書類、施工前及び施工後の写真、整備後に取得した農家台帳の写しまたは整備地の農地を売買・貸借したことを証明する書類の写しを提出することとされています。提出先は農林水産課農政担当窓口(蒲郡市役所新館2階)です。
お問い合わせ
- 蒲郡市 農林水産課 農政・水産・林務担当
- 〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
- 電話:0533-66-1126/ファクス:0533-66-1188
- メール:norin@city.gamagori.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
蒲郡市 農林水産課 農政・水産・林務担当 0533-66-1126
農家web編集部からのコメント
交付申請前に着手した工事は対象外と明記されています。 出典では、工事着手前に交付申請書一式を提出することとされ、「交付申請前に着手した場合、補助対象とならないのでご注意ください」と注意が示されています。工事は原則として交付決定通知書に記載された交付決定日以降の着手とされ、やむを得ず交付決定日前に着手する場合は必ず事前に相談したうえで交付決定前着手届(第4号様式)を提出する流れが案内されています。実績報告では施工前及び施工後の写真が求められる点も記載されています。
同じ施設の整備に国及び県の補助金等の交付を受ける場合は対象外と定められています。 これは出典の「補助要件、補助金額」の冒頭に明記されている交付要件です。あわせて、新設・修繕いずれも経費が100万円以上(税抜き)であること、修繕の場合は土地の売買又は貸借が農家台帳上の世帯員間で行われるものは対象外であることも要件として挙げられています。自己施工の場合、対象となるのは資材購入費で、申請者やその家族・申請者が経営する事業所が施工する工賃や人件費は対象外とされています。
愛知県内のハウス関連支援と比べると、補助率は低く上限額が大きい構成です。 農家webの掲載データでは、設楽町の営農対策事業補助金が温室施設整備で3分の1以内・上限300万円、田原市の遊休園芸施設解消対策事業補助金が2分の1以内(認定新規就農者は4分の3以内)で施設面積10アール当たり200万円上限と登録されています。本補助金は新設10%以内・修繕5%以内という補助率で、上限400万円が設定されています。
予算の範囲内での交付とされ、報告期限も定められています。 出典には予算の範囲内で補助する旨が記載され、実績報告は工事完了日から20日以内または実施年度の3月末日までとされています。総事業費や施設面積に20%を超える増減があった場合は変更承認申請書の提出が必要です。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず蒲郡市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて蒲郡市農林水産課(電話0533-66-1126)へお問い合わせください。