春日井市土地改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内において補助金を交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県春日井市
- 対象利用者
- 土地改良区、農業実行組合又は市長の適当と認める団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
春日井市が農業生産基盤の整備を進めるため、土地改良事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度です。土地改良事業の施行主体は、土地改良区、農業実行組合または市長が適当と認める団体とされています。補助金の活用を検討する際は事前に農政課へ相談するよう案内されています。
| 実施機関 | 春日井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県春日井市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内において補助金を交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区、農業実行組合又は市長の適当と認める団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため実施する土地改良事業には、予算の範囲内において補助金を交付すると記載されています。
- 補助金の活用を考える際には、事前に農政課へ相談するよう案内されています。
対象事業(春日井市土地改良事業補助金交付規程 第2条)
- 農道の新設改良、復旧
- 橋梁並びにかんがい排水施設の新設、改良、復旧
- 堤塘補強
- 床締、客土
- 区画整理事業
- その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、改良、復旧
事業主体
- 土地改良事業の施行主体は、土地改良区、農業実行組合又は、市長の適当と認める団体とすると定められています。
補助率(交付規程 第4条)
市は、予算の範囲内において総事業費に対し、次の区分により補助金を交付すると定められています。
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 第2条第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業(農道、橋梁・かんがい排水施設、堤塘補強、床締・客土、その他の施設) | 100分の95以内 |
| 第2条第5号(区画整理事業) 調査設計に要する費用 | 100分の100 |
| 同 工事費及び換地費 国又は県の補助を受ける土地改良事業 | 100分の10以内 |
| 同 工事費及び換地費 国又は県の補助を受けない土地改良事業 | 100分の40以内 |
| 同 事務費 国又は県の補助を受ける土地改良事業 | 工事費及び換地費の100分の0.75以内 |
| 同 事務費 国又は県の補助を受けない土地改良事業 | 工事費及び換地費の100分の1.5以内 |
- ただし、当該事業について、国又は県より補助金の交付を受けた場合又は市長が特に緊急、かつ、必要と認めた事業については、この限りでないと定められています。
- 第4条の2では、農道、かんがい排水事業において土地買収の必要のあるものについて、施行主体が土地を買収し、分筆登記の完了後市に無償提供のあった場合においては、前条の規定にかかわらず当該事業費の全額を補助するものとすると定められています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書(様式第2号)、設計書(図面添付)、工事について許可・認可又は議決同意を必要とするものはこれを得た旨を証する書面、収支予算書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならないとされています。
- 市長は、必要と認める書類の提出を求めることがあるとされています。
- 事業内容を変更し、中止若しくは廃止しようとするときは、その理由を付して市長の承認を受けなければならないと定められています。
- 事業が完了したときは、工事しゅん工届(様式第4号)に収支精算書(様式第5号)を添えてすみやかに市長に提出しなければならないとされています。第4条の2により全額補助を受ける場合は、土地買収および分筆登記を完了したことを証する書面の添付が必要です。
補助金の交付・検査
- 補助金は、しゅん工検査の結果適当と認めた後に交付すると定められています。
- 市長は、補助事業団体に対し当該事業に関して必要な指示をし、必要があると認めたときは報告を求め、又は検査することがあるとされています。
交付の決定の取消し又は補助金の返還
補助金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の全部、又は一部を返還させることがあると定められています。
- この規程に違反したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 事業施行の方法が不適当であると認めたとき
- 不正行為があったとき
注意事項
- 募集期間・申請期限は出典に記載がありません。出典に記載のない項目は、下記の窓口へ確認が必要です。
お問い合わせ
- 春日井市 産業部 農政課
- 電話:0568-85-6236
- 産業部農政課への問い合わせは専用フォームを利用するよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
春日井市 産業部 農政課 0568-85-6236
農家web編集部からのコメント
補助率は事業の種類で大きく分かれており、区画整理事業だけ別建てになっています。 交付規程第4条では、農道の新設改良・復旧、橋梁並びにかんがい排水施設、堤塘補強、床締・客土、その他農地の保全又は利用上必要な施設については100分の95以内とされる一方、区画整理事業は調査設計に要する費用が100分の100、工事費及び換地費は国又は県の補助を受ける場合100分の10以内・受けない場合100分の40以内、事務費は工事費及び換地費のそれぞれ100分の0.75以内・100分の1.5以内と細かく定められています。どの号に当たる事業かで補助の水準が変わる構成です。
申請できるのは個人ではなく団体で、国・県補助との関係にも但し書きがあります。 事業主体は土地改良区、農業実行組合又は市長の適当と認める団体とすると定められています。また第4条には、当該事業について国又は県より補助金の交付を受けた場合、又は市長が特に緊急かつ必要と認めた事業については前記の区分によらない旨の但し書きが置かれています。さらに第4条の2では、農道・かんがい排水事業で土地買収の必要があるものについて、施行主体が土地を買収し分筆登記完了後に市へ無償提供した場合は当該事業費の全額を補助するものとされています。
交付のタイミングと返還条項も規程に明記されています。 補助金はしゅん工検査の結果適当と認めた後に交付するとされ、市長は必要に応じて報告を求め、又は検査することがあるとされています。返還については、規程に違反したとき、補助金交付の条件に違反したとき、事業施行の方法が不適当であると認めたとき、不正行為があったときに、補助金の全部又は一部を返還させることがあると定められています。市のページでも、活用を考える際には事前に農政課へ相談するよう案内されています。
補助率や対象事業の区分、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず春日井市の公式ページと春日井市土地改良事業補助金交付規程でご確認いただき、あわせて春日井市産業部農政課(0568-85-6236)へお問い合わせください。