多面的機能支払交付金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県半田市
- 対象利用者
- 農業の多面的機能の発揮を促進する活動に取り組む地域の組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の多面的機能の発揮を促進するため、地域の組織が行う農用地・水路・農道等の地域資源の保全管理活動を支援する交付金事業です。半田市では有脇地区、板山地区、宝来地区、新野地区、午ヶ池地区、吉田地区の6つの組織が交付金を活用しています。
| 実施機関 | 半田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県半田市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業の多面的機能の発揮を促進する活動に取り組む地域の組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱・実施要領(国要綱・国要領)に基づいて、活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金と定められています。
- 半田市では、現在、有脇地区、板山地区、宝来地区、新野地区、午ヶ池地区、吉田地区の6つの組織がこの事業を活用していると記載されています。
- 交付金を活用して、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を推進できると案内されています。
対象者
- 交付要綱でいう活動組織等とは、国要綱第5の1に定める活動組織をいうと定義されています。
交付の対象及び交付単価(交付要綱 別表1/10アール当たり)
| 補助金 | 交付の対象 | 田 | 畑 | 草地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 農地維持支払補助金 | 農地法面の草刈りや水路の泥上げ等の実践活動や地域資源の適切な保全管理のための推進活動 | 3,000円 | 2,000円 | 250円 |
| 2 資源向上支払補助金(共同)(※1)(※2) | 農家のみでなく非農家も活動組織の構成員となり、景観植物の栽培や農業体験などを行う活動 | 2,400円(1,800円) | 1,440円(1,080円) | 240円(180円) |
| 3 資源向上支払補助金(長寿命化)(※1) | 農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等の活動 | 4,400円 | 2,000円 | 400円 |
- ※1:農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた( )内の単価とすると記載されています。
- ※2:多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とすると記載されています。
要件・手続き
- 交付を受けようとする活動組織等は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進に関する計画の認定の申請を市長に提出し、認定を受けなければならないと定められています。
- 交付の対象となる活動は、認定を受けた年度の4月1日以降に実施するものに限ると定められています。
- 補助金の交付を受けた活動組織等は、別表1の1及び2の経費と3の経費を区分しなければならないとされています。
- 交付申請書は市長が別に定める期日までに提出するものとされています。事業計画の変更等により補助金の額を変更する必要があるときは、変更交付申請書を提出するものとされています。
- 補助金の交付にあたっては前金払とすることができるとされ、前払を受けようとするときは前払請求書により請求しなければならないとされています。
- 実施状況の報告は、3月31日までに状況報告書により市長に提出しなければならないと定められています。
返還・繰越し
- 市長は、国要綱に定める補助金の返還が生じた場合又は活動の廃止があった場合は、速やかに補助金を返還させるものとすると定められています。通知を受けた活動組織等は、市長が定める期日までに補助金を返還するものとされています。
- 国要領に定める清算に係る返還が生じたときも、通知を受けたうえで市長が定める期日までに返還するものとされています。
- 各年度の終了時点で生じた補助金の残額は翌年度の経理に含めることができるとされていますが、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る補助金と資源向上活動(長寿命化)に係る補助金は区分して経理に含めなければならないと定められています。
交付決定前の活動
- 活動組織等は、補助金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとすると定められています。
公表資料
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第5項の規定に基づき認定した、多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要が公表されています。
お問い合わせ
- 出典本文では、興味のある方は市民経済部産業課農務担当まで相談するよう案内されています。
- ページのお問い合わせ欄には「市民経済部農政課農政担当 電話番号:0569-84-0636/ファクス番号:0569-25-3255」と記載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
半田市 市民経済部 農政課農政担当 0569-84-0636
農家web編集部からのコメント
交付単価は活動の種類と地目で分かれており、減額の条件も併記されています。 交付要綱の別表1では、10アール当たりの単価として農地維持支払が田3,000円・畑2,000円・草地250円、資源向上支払(共同)が田2,400円・畑1,440円・草地240円、資源向上支払(長寿命化)が田4,400円・畑2,000円・草地400円と定められています。そのうえで、農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地等については交付単価に0.75を乗じた単価とすること、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には交付単価に5/6を乗じた額とすることが注記されています。
活動を始める時期と、交付決定前のリスク負担が明記されています。 交付の対象となる活動は、計画の認定を受けた年度の4月1日以降に実施するものに限ると定められています。さらに交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合は、交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動で生じたあらゆる損失等について、活動組織等が自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとすると規定されています。
経理の区分と返還の規定も、組織運営上の要点になります。 農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る補助金と、資源向上活動(長寿命化)に係る補助金は区分して経理しなければならないとされ、年度末に生じた残額を翌年度に繰り越す場合も同じ区分が求められます。国要綱に定める返還が生じた場合や活動を廃止した場合は速やかに返還させるものとされ、実施状況の報告は3月31日までに提出することとされています。半田市では有脇地区、板山地区、宝来地区、新野地区、午ヶ池地区、吉田地区の6組織がこの事業を活用していると記載されています。
交付単価や活動区分、加算・減額の取扱いは国の制度改正に伴い年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず半田市の公式ページと半田市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱および国の実施要綱・要領でご確認いただき、あわせて半田市市民経済部農政課農政担当(0569-84-0636)へお問い合わせください。