半田市産農産物新商品開発等推進補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業経費の2分の1(上限20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 愛知県半田市
- 対象利用者
- 半田市内で農産物を生産する者で、認定農業者・認定新規就農者・その他市長が認める者のいずれかを1名以上含む団体等。半田市税等を滞納していない者、同様の補助金を他より交付を受けていない者、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていない者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
半田市が6次産業化の推進のため、半田市産農産物を活用した新商品開発事業を行う事業者に対して経費の一部を補助する制度です。令和8年度は令和8年8月3日から令和8年9月11日まで募集が行われています。補助率や上限額などの詳細は交付要綱で確認が必要です。
| 実施機関 | 半田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県半田市 |
| 公募期間 | 2026年08月03日(月)〜2026年09月11日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業経費の2分の1(上限20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 半田市内で農産物を生産する者で、認定農業者・認定新規就農者・その他市長が認める者のいずれかを1名以上含む団体等。半田市税等を滞納していない者、同様の補助金を他より交付を受けていない者、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていない者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 半田市産農産物を活用した商品を新たに開発する事業に対し、その経費の一部を補助すると記載されています。
- 交付要綱では、半田市産農産物を活用した商品を新たに開発する事業を補助対象事業とし、半田市産農産物を活用した商品の開発等を推進することを目的とすると定められています。
補助対象者
- 半田市内で農産物を生産する者で、次のいずれかに該当する者を1名以上含む団体等とされています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- その他市長が認める者
- 次に掲げる者は交付の対象者としないと定められています。
- 本市に納付すべき市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、都市計画税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、これらをその構成員に含む法人その他の団体
- その他市長が適当でないと認めた者
- 次のいずれかに該当する場合は、新たにこの補助金の交付の申請をすることはできないと定められています(既に行っている交付の申請を取り下げた場合を除く)。
- 同一事業において別の補助金の交付を受けている場合
- 同一事業において既にこの補助金の交付を受けている場合
- その他市長が適当でないと認めた場合
補助率・上限額
- 補助対象経費の2分の1、上限200,000円(チラシでは「補助対象事業経費の2分の1 上限20万円」と記載)
- 補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとされています。
- 補助金は予算に定める額の範囲内で交付するものとされています。
補助対象経費(交付要綱 別表/消費税及び地方消費税を除く)
| 対象事業経費 | 経費内容等 |
|---|---|
| 消耗品費 | 新商品開発に必要な資材等の購入に係る経費(1年間の使用量分以内を対象。以前から購入している消耗品に係る経費は対象外) |
| 印刷製本費 | チラシ、ポスターなどの新商品PR資料、レシピ、アンケートなどの必要な資料の作成に係る経費 |
| 広告宣伝費 | 新商品PRの広告等に係る経費(以前から販売している商品のみの広告に係る経費は対象外) |
| 機器費・設備費 | 新商品開発に係る機器・設備等の購入及び設置に係る経費(著しく汎用性の高いものは対象外) |
| 委託費 | 新商品開発事業実施のために必要な加工等に係る経費(農産物等の加工の委託、ブランドシールやラベルデザインの制作等。以前から販売している商品の加工やデザイン等の委託は対象外) |
募集期間・申請方法
- 令和8年度申込期間:令和8年8月3日から令和8年9月11日まで
- 受付場所:農政課(半田市役所3階)に持参、又は郵送(郵送は必着)。開庁時間は9時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)、水曜日は9時00分から19時00分まで
- 提出書類:半田市産農産物新商品開発等推進補助金事業計画書(様式第1)および誓約書(様式第2)
- 市長は事業計画書を先着順に受け付けるものとし、予算の範囲を超えるときは申請の受付を停止することができるとされています。
要件・注意事項
- 令和8年度は1件の募集となり、複数の場合は選考となると記載されています。応募が3件以上の場合は書類選考を行う可能性があるとされ、必要に応じて申請者との面談(選考面談)を行うとされています。
- 令和8年度内で事業を終了できる必要があると記載されています。
- 補助金交付決定後に事業を開始してくださいと案内されており、交付要綱でも申請完了通知書の送付を受ける前に補助対象事業に着手してはならないと定められています。
- 実績報告書の提出期限は、当該事業完了後14日以内(14日以内に会計年度の末日が到来する場合は当該会計年度の末日まで)とされています。
財産処分の制限・取消し・返還
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています(処分制限期間に定める耐用年数を経過したときを除く)。承認を受けて処分し収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができるとされています。
- 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき、対象外要件に該当することが判明したとき、補助金を他の用途に使用したとき、交付の条件その他法令に違反したとき、償却資産(固定資産税)の申告を適切に行わなかったときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、全部の返還を命ずるものとされ、納付日までに納付しなかったときは年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を納付しなければならないと定められています。
お問い合わせ
- 半田市 市民経済部 農政課 農政担当
- 電話番号:0569-84-0636/ファクス番号:0569-25-3255
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
半田市 市民経済部 農政課農政担当 0569-84-0636
農家web編集部からのコメント
募集枠が「1件」と明示されており、応募状況によって選考が入ります。 出典では、令和8年度は1件の募集となり、複数の場合は選考となること、応募が3件以上の場合は書類選考を行う可能性があること、必要に応じて申請者との面談(選考面談)を行うことが記載されています。申込期間は令和8年8月3日から9月11日までで、交付要綱では事業計画書を先着順に受け付け、予算の範囲を超えるときは受付を停止できるとも定められています。
着手の時期と対象経費の線引きが、実務上の分かれ目になります。 出典には「補助金交付決定後に事業を開始してください」と案内され、交付要綱でも申請完了通知書の送付を受ける前に補助対象事業に着手してはならないと定められています。また対象経費は消耗品費・印刷製本費・広告宣伝費・機器費・設備費・委託費に区分され、以前から購入している消耗品、以前から販売している商品のみの広告、著しく汎用性の高い機器などは対象外と個別に除かれています。実績報告書は事業完了後14日以内の提出とされ、令和8年度内で事業を終了できる必要があると記載されています。
対象者要件には、税等の滞納がないことと他の補助金に関する定めが置かれています。 交付要綱では、市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・都市計画税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を滞納している者を対象外とし、さらに「同一事業において別の補助金の交付を受けている場合」「同一事業において既にこの補助金の交付を受けている場合」は新たに交付の申請をすることはできないと定めています。交付決定の取消しに至った場合は補助金の全部返還が命じられ、納付が遅れると年10.95パーセントの遅延損害金が生じるとされています。
補助率と上限額は、県内の同種制度と比べて把握しやすい水準に設定されています。 補助対象経費の2分の1・上限20万円という条件に対し、弊サイト掲載データでは豊橋市の豊橋産農産物活用推進補助金が補助対象事業費の2分の1・上限30万円、日進市の6次産業化支援事業補助金が補助対象経費の1/2以内・上限10万円と登録されています。方式はいずれも2分の1補助で共通し、上限額に差がある形です。
補助率や上限額、募集件数、申込期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず半田市の公式ページと半田市産農産物新商品開発等推進補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて半田市市民経済部農政課農政担当(0569-84-0636)へお問い合わせください。