水田活用の直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県瀬戸市
- 対象利用者
- 販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
水田を活用して麦・大豆・飼料作物などの戦略作物を生産する販売農家に交付される交付金です。瀬戸市では瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:農林課アグリカルチャー推進係)が窓口となり、令和8年産の作物を対象として申請者を募集しています。交付単価等の詳細は農林水産省ホームページで確認するよう案内されています。
| 実施機関 | 瀬戸市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県瀬戸市 |
| 公募期間 | 令和8年産の作物を対象として申請者を募集 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 水田機能を維持しながら、食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を生産する農業者を支援するものとして、「水田活用の直接支払交付金」という国の制度があると説明されています。
- 担い手農家の経営の安定化や、大豆、米粉用米等などの戦略作物の本作化を進め、水田を最大限に活用するための交付金制度と記載されています。
- 現在、令和8年産の作物を対象として申請者を募集していると案内されています。認定農業者以外の方も申請できる支援制度とされています。
交付対象者
- 支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家と記載されています。
交付対象となる水田の要件
- 対象:水稲を作付けができる水田(畑作を行っている水田を含む)
- ただし、次の場合は交付対象水田から除外されるとされています。
- 現況において非農地に転用された農地
- 3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年も作付けが行われないことが確実な農地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地(たん水設備(畦畔等)を有しない農地・用水供給設備(用水路等)を有しない農地等)
- 5年間で一度も水張りを実施していない農地(※令和9年度以降廃止の予定)
- 令和4年から令和8年の間に一度も水張りをしていない水田は、令和9年度以降、交付金の対象水田から除外されるとされています(5年水張ルール)。
- いったん交付対象水田から除外されると、交付対象水田に戻すことができないため注意が必要と明記されています。
- 国の水田政策の見直しにより、令和9年度以降は「5年水張りルール」は廃止される予定と記載されています。令和7年度、8年度においては、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りがおこなわれたものとみなされるとされています。
注意事項
- 令和8年度に実施が予定されている交付金事業の一覧は、出典ページ上では画像として掲載されており、交付単価等の数値は本文には記載がありません。活用を検討する場合は、農林水産省ホームページ(水田活用の直接支払交付金)で詳細を確認するよう案内されています。
- 申請期限、申請書類の詳細も出典ページには記載がありません。出典に記載のない項目は、下記の窓口へ確認が必要です。
お問い合わせ
- 瀬戸市地域農業再生協議会(事務局)瀬戸市 農林課 アグリカルチャー推進係
- 電話:0561-88-2653
- E-Mail:agri@city.seto.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:瀬戸市農林課アグリカルチャー推進係) 0561-88-2653
農家web編集部からのコメント
この制度で最も重い条件は、作物の種類ではなく「交付対象水田かどうか」です。 出典では、対象を水稲を作付けできる水田(畑作を行っている水田を含む)としたうえで、非農地に転用された農地、3年間連続して作付けが行われておらずその翌年も作付けが行われないことが確実な農地、畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地(たん水設備や用水供給設備を有しない農地等)を除外すると明記しています。特に「いったん交付対象水田から除外されると、交付対象水田に戻すことができない」と注意喚起されており、除外の判定が長期的な影響を持つ点が強調されています。
5年水張りルールについては、廃止予定と現行の取扱いが併記されています。 出典には、令和4年から令和8年の間に一度も水張りをしていない水田は令和9年度以降、交付金の対象水田から除外されるとしたうえで、国の水田政策の見直しにより令和9年度以降は「5年水張りルール」は廃止される予定と記載されています。また令和7年度、8年度においては、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りがおこなわれたものとみなされるとされています。年度をまたいで作付計画を立てる場合は、この移行の扱いを窓口で確認することになります。
交付単価は出典本文では確認できません。 令和8年度に実施が予定されている交付金事業の一覧は画像として掲載されており、単価等の数値は本文に記載がありません。出典自身も、活用を検討する場合は農林水産省ホームページ(水田活用の直接支払交付金)で詳細を確認するよう案内しています。窓口は瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:瀬戸市農林課アグリカルチャー推進係)とされ、認定農業者以外の方も申請できる制度と記載されています。
交付単価や対象作物、対象水田の要件は国の制度見直しにより年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず瀬戸市の公式ページと農林水産省の制度資料でご確認いただき、あわせて瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:農林課アグリカルチャー推進係、0561-88-2653)へお問い合わせください。