岡崎市経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県岡崎市
- 対象利用者
- 市内で独立・自営就農した50歳未満の新規就農者(令和4年度から)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
岡崎市内で独立・自営就農した50歳未満の新規就農者に対して、就農後の定着を図り新規就農者を確保するために交付される資金です。令和4年度から実施されている制度で、市の農林業補助金等制度一覧に掲載されています。交付額や交付期間など詳細は交付要綱および農務課農政係への確認が必要です。
| 実施機関 | 岡崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県岡崎市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で独立・自営就農した50歳未満の新規就農者(令和4年度から) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 岡崎市の「令和8年度農林業補助金等制度一覧」では、農業を始めて間もない青年就農者に資金を交付することにより、就農後の定着を図り新規就農者を確保すると記載されています。
- 交付要綱(岡崎市経営開始資金交付要綱)では、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者の経営確立に資するため交付する経営開始資金に関し、必要な事項を定めるものとされています。
対象者
- 一覧では「市内で独立・自営する50歳未満の新規就農者(令和4年度からの方)」と記載されています。
- 交付要綱第3条では、経営開始資金の交付を受けることができる者は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第5の2の(1)で定める要件を満たす者とすると定められています。
交付額・交付期間
- 交付要綱第4条では、経営開始資金の額及び交付期間は、実施要綱別記2第5の2の(2)で定めるところによるとされています。金額・年数の具体的な数値は市の要綱・一覧には記載がありません。
申請手続
- 交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認の申請をしなければならないと定められています。作成にあたっては、実施要綱に規定するサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けるものとされています。
- 市長は申請を受けたときは内容を審査し、必要に応じて関係者による面接等を行うものとされています。
- 承認を受けた者は、経営開始資金交付申請書により市長に交付を申請するとされ、申請は原則として、申請に係る交付期間の最初の日から1年以内に行わなければならないと定められています。
- 申請は交付期間の半年分を単位として行うものとされています(市長が必要と認めるときを除く)。
- 申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営に係るものに限ると定められています。
- 交付決定の通知に不服があるときは、通知を受けた日から起算して15日以内に申請を取り下げることができるとされています。
報告・継続の義務
- 交付期間中は、就農状況報告を毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間が経過した日から1月以内に市長に提出しなければならないとされています。
- 交付期間終了後、5年(就農を中断した場合はその中断期間を除く)の間は、作業日誌を同様に半期ごとに作成し、当該期間経過後1月以内に市長に提出しなければならないと定められています。
- 交付期間内又は交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に住所等変更届を提出しなければならないとされています。
- 交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農した日から1月以内に離農届を提出しなければならないと定められています。
- 経営開始資金の使途に係る帳簿、証拠書類等を整理し、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないとされています。
交付の停止・返還
- 市長は、交付決定を受けた者が実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項に該当することが明らかになった場合は、交付を停止すると定められています。
- 経営開始資金の返還については、実施要綱別記2第5の2の(4)で定めるところによるとされています。病気、災害その他のやむを得ない事情により返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書を提出し承認を受けなければならないとされています。
- 様式第1号(承認通知)には「交付要件を満たさなくなった場合、農業経営を中止した場合、適切な農業経営を行っていない場合などには、経営開始資金の停止又は返還が生じます」と記載されています。
就農の休止・中断
- 病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとするときは休止届を提出し、休止期間は原則として1年以内とされています。妊娠・出産又は災害により休止する場合は、1度につき最長3年の休止期間を設けることができ、その期間と同期間、交付期間を延長できるとされています(実施要綱に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く)。
- 交付終了後の就農継続期間中に、やむを得ない理由により1年以内を目途として就農を中断する場合は、中断の日から1月以内に就農中断届を提出しなければならないとされています。
お問い合わせ
- 岡崎市 経済振興部 農務課 農政係
- 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
- 電話:0564-23-6195/ファクス:0564-23-8970
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岡崎市 経済振興部 農務課 農政係 0564-23-6195
農家web編集部からのコメント
交付額と交付期間は市の要綱には書かれておらず、国の実施要綱に委ねられています。 岡崎市経営開始資金交付要綱第4条は、経営開始資金の額及び交付期間は新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)で定めるところによると規定しており、交付要件も同要綱別記2第5の2の(1)を満たす者とされています。市のページや一覧からは金額を確認できないため、国の実施要綱と市の窓口の両方にあたる必要があります。参考までに、弊サイト掲載データでは愛知県内の他市(蒲郡市・弥富市)の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)が「交付期間1年につき1人あたり最大150万円を最長3年間」と登録されています。
資金を受け取った後も、長期にわたる報告義務が続きます。 交付期間中は就農状況報告を半期ごとに提出する必要があり、さらに交付期間終了後5年(就農中断期間を除く)の間は作業日誌を半期ごとに作成し、期間経過後1月以内に市長へ提出しなければならないと定められています。加えて、交付期間内又は終了後5年以内の氏名・居住地・電話番号等の変更は1月以内に届出、交付期間終了後5年以内に離農した場合は離農した日から1月以内に離農届の提出が必要とされ、帳簿・証拠書類は交付年度の翌年度から5年間保管することとされています。
停止と返還の条件が要綱と通知様式の両方に明記されています。 市長は、実施要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項に該当することが明らかになった場合は交付を停止するとされ、返還については実施要綱別記2第5の2の(4)によると定められています。承認通知の様式には「交付要件を満たさなくなった場合、農業経営を中止した場合、適切な農業経営を行っていない場合などには、経営開始資金の停止又は返還が生じます」と記載されています。なお申請は原則として交付期間の最初の日から1年以内、半年分を単位として行うこととされており、手続きの時期にも定めがあります。
交付額や交付期間、要件は国の制度改正に伴い年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岡崎市の公式ページと岡崎市経営開始資金交付要綱および国の新規就農者育成総合対策実施要綱でご確認いただき、あわせて岡崎市経済振興部農務課農政係(0564-23-6195)へお問い合わせください。