岡崎市経営体育成支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県岡崎市
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
岡崎市が地域計画の目標地図に位置付けられた経営体に対し、農業機械の導入等を支援する補助金です。市の農林業補助金等制度一覧に掲載されている制度で、担い手の経営規模拡大や生産性向上を後押しします。補助率や上限額など詳細は交付要綱および農務課農政係への確認が必要です。
| 実施機関 | 岡崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県岡崎市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられた経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 岡崎市の「令和8年度農林業補助金等制度一覧」に掲載されている補助金で、経営規模の拡大や農産物の加工・流通・販売などの経営多角化などに取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援することにより、中心経営体などの育成・確保を図ると記載されています。
- 岡崎市では、農林漁業の振興のため、農林漁業団体等が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金等を交付するとされています。
- 交付要綱(岡崎市経営体育成支援事業費補助金交付要綱)では、農業従事者の減少と高齢化が進む中にあって、意欲ある多様な経営体の育成・確保を図ることを目的として、国及び県が別に定める実施要綱等に基づいて実施する事業(支援事業)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
- 一覧では「目標地図に位置付けられたもの」と記載されています。
交付対象及び補助金の額
交付要綱第3条では、補助金の交付の対象となる事業内容及び補助対象者の要件は次によると定められています。
- 農用地利用効率化等支援交付金実施要綱第2に該当する事業で、その具体的な事業内容等は同実施要綱の別表1に定めるところによる
- 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3の1に該当する事業で、その具体的な事業内容等は同実施要綱の別記第1に定めるところによる
- 補助率は、県要綱(農業振興対策事業補助金交付要綱)に準ずるものとすると定められており、補助率の具体的な数値は市の要綱には記載されていません。
申請・着工に関する要件
- 交付申請書は市長が定める時期までに提出しなければならないとされています。
- 消費税仕入控除税額があり、かつその金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならないとされています。実績報告後に確定した場合は速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けて返還しなければならないと定められています。
- 申請の取下げは、交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内に文書をもって行うことができるとされています。
- 補助対象者は、原則として、補助金の交付の決定を受けた後に事業に着工するものと定められています。やむを得ない事由により市長が特に認めるときは交付決定前に着工できるとされ、その場合は交付決定前着工届の提出が必要です。事業に着手したときは着工届(又は交付決定前着工届)を、竣工した場合は竣工届を提出しなければならないとされています。
- 支援事業の内容を変更しようとするとき、又は中止・廃止しようとするときは、変更承認申請書を提出し承認を受けなければならないと定められています。
- 支援事業が完了したときは実績報告書を提出しなければならないとされています。
財産の処分の制限・書類の保存
- 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないと定められています(補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合を除く)。
- 承認を受けて財産を処分したことにより収入があったときは、市長はその収入額の全部又は一部を市に返納させることができるとされています。
- 当該支援事業に関する帳簿及び書類は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならないと定められています。
注意事項
- 交付要綱の附則には「この要綱は、令和9年3月31日をもってその効力を失う」と記載されています。
- 募集期間・申請期限の具体的な日付、補助率の数値、上限額は出典に記載がありません。出典に記載のない項目は、下記の窓口へ確認が必要です。
お問い合わせ
- 岡崎市 経済振興部 農務課 農政係
- 〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)
- 電話:0564-23-6195/ファクス:0564-23-8970
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岡崎市 経済振興部 農務課 農政係 0564-23-6195
農家web編集部からのコメント
この補助金は市が独自に率を定めるものではなく、国と県の要綱に接続する形で組み立てられています。 交付要綱では、対象事業を農用地利用効率化等支援交付金実施要綱第2に該当する事業、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱第3の1に該当する事業とし、具体的な事業内容等はそれぞれの別表・別記によると定めています。そのうえで補助率は「県要綱に準ずるものとする」とされており、率の数値は市の要綱本文からは読み取れません。金額の見通しを立てるには、国・県の要綱まで確認する必要があります。
着工のタイミングに関する規定が明確に置かれています。 交付要綱第6条は、原則として補助金の交付の決定を受けた後に事業に着工するものと定めています。やむを得ない事由により市長が特に認めるときは交付決定前の着工も可能とされていますが、その場合は交付決定前着工届の提出が必要です。着工時・竣工時の届出、内容変更や中止・廃止の際の変更承認申請も要綱に定められており、機械等の発注前に市へ相談する流れが前提になっています。
取得した機械等には、処分の制限と書類の保存義務が続きます。 補助対象者は、支援事業により取得し又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供してはならないとされ、承認を受けて処分し収入があったときは、その収入額の全部又は一部を市に返納させることができると定められています。帳簿及び書類は、支援事業完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存する必要があります。なお要綱の附則には、令和9年3月31日をもって効力を失う旨が記載されています。
補助率や対象となる事業タイプ、要望の受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岡崎市の公式ページと岡崎市経営体育成支援事業費補助金交付要綱、および国・県の実施要綱でご確認いただき、あわせて岡崎市経済振興部農務課農政係(0564-23-6195)へお問い合わせください。