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中山間地域等直接支払制度(三豊市)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
体制整備単価は田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10a。ネットワーク化活動計画未作成の場合は0.8を乗じた基礎単価(上限金額:−)
対象エリア
香川県三豊市
対象利用者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

基本情報

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等に交付金を交付する制度です。三豊市では第6期対策(令和7年度~令和11年度)として実施しています。交付単価は体制整備単価で田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10aです。ネットワーク化活動計画を作成しない場合は0.8を乗じた基礎単価となります。

実施機関三豊市
対象エリア香川県三豊市
公募期間2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日)
補助率/補助金額等体制整備単価は田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10a。ネットワーク化活動計画未作成の場合は0.8を乗じた基礎単価
上限金額
対象利用者集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等では耕地条件の悪さや担い手の不足によって耕作放棄地が増加しており、このまま放置すれば国民全体にとって大きな損失が生じる恐れがあると説明されています。
  • 中山間地域等における農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保するため、平成12年度から導入されたのが中山間地域等直接支払制度であると記載されています。
  • 現在は第6期対策(令和7年度〜令和11年度)としてスタートしていると案内されています。

対象農用地

「農振農用地区域」内で、次の傾斜基準を満たす合計1ha以上のまとまりのある農用地(畦畔を含む)が対象と記載されています。

  • 急傾斜農用地: 田は1/20以上、畑・草地等は15度以上
  • 緩傾斜農用地: 田は1/100以上、畑・草地等は8度以上

対象者

  • 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する農業者等

交付単価

地目 急傾斜 緩傾斜
21,000円/10a 8,000円/10a
11,500円/10a 3,500円/10a
  • 上記は、集落協定において「ネットワーク化活動計画」を作成している場合の「体制整備単価」と記載されています。
  • 「ネットワーク化活動計画」を作成しない場合は、それぞれの単価に0.8をかけた「基礎単価」となると明記されています。
  • 「ネットワーク化活動計画」については、農林水産省が発行しているパンフレットに詳細が記載されていると案内されています。

対象活動

  • 「基礎単価」の活動
    • 集落マスタープランの作成
    • 農業生産活動等(周辺林地の下草刈り、景観作物の作付け 等)
    • 多面的機能を増進する活動(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動)
  • 「体制整備単価」の活動
    • 上記の活動に加え、「ネットワーク化活動計画」の作成

交付金の使途

あらかじめ「協定書」(集落協定を締結するにあたり、役員や取組活動を定めた計画書のようなもの)に明記することで、下記の例をはじめ幅広い用途に使うことができると案内されています。

  • 共同利用機械の購入
  • 鳥獣害防護柵設置の資材代などの物品購入
  • 共同取組活動(水路の管理等)に参加した方への日当
  • 農用地の面積に応じた個人配分

加算措置

  • 対象活動に加え、より積極的な取組を行う場合、交付金の加算措置を受けられると記載されています。
  • 加算措置については、基本的に「ネットワーク化活動計画」を作成し「体制整備単価」の交付を受ける集落協定が対象となると明記されています。

関係資料

お問い合わせ

  • 三豊市 農政部 農林水産課
  • 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
  • 電話番号: 0875-73-3040 / ファックス: 0875-73-3047

実施機関お問い合わせ先

三豊市 農政部 農林水産課 0875-73-3040

農家web編集部からのコメント

掲載されている単価は「体制整備単価」であり、そのまま受け取れるとは限りません。 出典では、田(急傾斜)21,000円/10a などの単価は集落協定で「ネットワーク化活動計画」を作成している場合のものであり、作成しない場合はそれぞれの単価に0.8をかけた「基礎単価」になると明記されています。さらに加算措置についても、基本的に体制整備単価の交付を受ける集落協定が対象と書かれており、この計画の有無が交付額全体に影響する構成です。

農地側の要件が細かく定められています。 対象は「農振農用地区域」内で、田1/20以上・畑や草地等15度以上(急傾斜)、田1/100以上・畑や草地等8度以上(緩傾斜)の傾斜基準を満たし、かつ合計1ha以上のまとまりのある農用地(畦畔を含む)とされています。単独の小さな農地では要件を満たさない書き方になっており、協定の範囲をどう設定するかが実務上の論点になります。

期間の区切りと継続義務も明示されています。 第6期対策は令和7年度から令和11年度までとされ、対象者は集落等を単位とする協定を締結し5年間農業生産活動を継続する農業者等と定められています。交付金の使途は、あらかじめ協定書に明記することで共同利用機械の購入、鳥獣害防護柵の資材代、共同取組活動に参加した方への日当、面積に応じた個人配分などに充てられると案内されています。

交付単価や加算措置の要件、対策期の区切りは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三豊市の公式ページと中山間地域等直接支払交付金実施要領・令和7年度版パンフレットでご確認いただき、あわせて三豊市農林水産課(0875-73-3040)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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