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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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南島原市農業農村整備事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農道・かんがい用排水施設・ほ場整備・ため池整備は8割以内、国県事業で整備した畑かん施設と渇水対策は5割以内。事業費限度額は農道新設改良200万円、農道舗装100万円、かんがい用排水施設およびため池整備200万円(畑かん施設は100万円)、ほ場整備は10aあたり100万円、渇水対策のポンプ等20万円。補水タンクは補助金の限度額が500ℓ1万円・1,000ℓ2万5,000円(上限金額:−)
対象エリア
長崎県南島原市
対象利用者
受益者戸数2戸以上の農業者(ほ場整備事業は受益面積10〜50aかつ受益戸数2戸以上で隣接、渇水対策事業は受益面積20a以上)

基本情報

農道新設改良・舗装・補修事業、かんがい用排水施設整備事業、ほ場整備事業、ため池整備事業、渇水対策事業を対象に補助金を交付します。受益者戸数2戸以上が要件で、農道・ほ場整備・ため池整備は8割以内、畑かん施設・渇水対策は5割以内の補助率です。事業費の限度額は農道新設改良200万円、農道舗装100万円、かんがい用排水施設200万円などと定められています。

実施機関南島原市
対象エリア長崎県南島原市
公募期間1件当たりの事業費が10万円以上の事業が対象。用地費その他補償費および工事中の災害発生による損失は対象外。ほ場整備は実施後10年間の転用・売買が禁止され、渇水対策は交付の日から10年を経過しないと再申請できません
補助率/補助金額等農道・かんがい用排水施設・ほ場整備・ため池整備は8割以内、国県事業で整備した畑かん施設と渇水対策は5割以内。事業費限度額は農道新設改良200万円、農道舗装100万円、かんがい用排水施設およびため池整備200万円(畑かん施設は100万円)、ほ場整備は10aあたり100万円、渇水対策のポンプ等20万円。補水タンクは補助金の限度額が500ℓ1万円・1,000ℓ2万5,000円
上限金額
対象利用者受益者戸数2戸以上の農業者(ほ場整備事業は受益面積10〜50aかつ受益戸数2戸以上で隣接、渇水対策事業は受益面積20a以上)

詳細・補足説明・備考

事業概要

南島原市農業農村整備事業補助金は、農道・かんがい用排水施設・ほ場・ため池の整備および渇水対策に対して市が補助金を交付する制度です。補助金の交付の対象となる経費および基準は、下表のとおりと示されています。

補助対象・補助率

事業名 対象施設等 補助率 摘要
農道新設改良事業・農道舗装事業・農道補修事業 市道以外の農業の用に供する道(法定外公共物を含む。) 8割以内 受益者戸数 2戸以上
かんがい用排水施設整備事業 頭首工・用排水路 8割以内 受益者戸数 2戸以上
かんがい用排水施設整備事業 国・県の補助事業で整備した畑かん施設・用水施設(ポンプ、配電盤、管路等) 5割以内 受益者戸数 2戸以上
ほ場整備事業 農地 8割以内 受益面積 10〜50a/受益戸数 2戸以上で隣接
ため池整備事業 斜樋・底樋・堤体等 8割以内 受益戸数 2戸以上
渇水対策事業 用水ポンプ等・補水タンク 5割以内 受益戸数 2戸以上/受益面積 20a以上

補助金交付基準

次のとおりと定められています。ただし、事業の効率的な実施等を考慮し市長が特に認める場合は、この限りではないとされています。

  • 補助算定基準は工事費により算定し、用地費その他補償費は対象としない。
  • 設計基準については国および県の基準を適用する。ただし設計過大と認められる分については市長が別に定めることができる。
  • 農道新設改良事業は、延長10m以上かつ幅員2m以上の事業を対象とし、事業費の限度額を200万円とする。
  • 農道舗装事業は、延長50m以上かつ幅員2m以上の事業を対象とし、事業費の限度額を100万円とする。
  • かんがい用排水施設整備事業およびため池整備事業は、事業費の限度額を200万円とする。ただし国・県の補助事業で整備した畑かん施設・用水施設は、事業費の限度額を100万円とする。
  • ほ場整備事業は、区画整理・暗渠排水・湧水処理等の改善を行う事業とし、10a当たりの事業費の限度額を100万円とする。また受益者1戸当たりの受益面積が全体の10%以上でなくてはならない。
  • 渇水対策事業は、ポンプ等の借上げおよび購入について20万円を事業費の限度額とし、補水タンクの購入については容量500リットルのものは1万円、容量1,000リットルのものは2万5,000円を補助金の限度額とする。
  • 本事業を実施するにあたり、1件当たりの事業費が10万円以上の事業を対象とする。

注意事項

  • ほ場整備事業については、事業実施後10年間は他に転用または売買してはならないと定められています。
  • 渇水対策事業に対する補助金の交付を受けた者は、交付の日から10年を経過しなければ再度の申請はできないとされています。
  • 工事中の災害発生による損失については、事由のいかんにかかわらず補助金の交付対象とはしないと明記されています。

申請方法

市のページには、申請する場合の「農業農村整備事業補助金申請書」、変更があった場合の「補助事業等変更報告書」、事業が完了した場合の「農業農村整備事業補助金報告書」、補助金交付額確定後に請求する場合の「農業農村整備事業補助金交付請求書」の各様式が掲載されています。

お問い合わせ

南島原市役所(〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2、電話0957-73-6600)。開庁時間は月曜〜金曜の午前8時30分〜午後5時15分(祝・休日、12月29日〜翌年1月3日を除く)。

実施機関お問い合わせ先

南島原市役所 0957-73-6600

農家web編集部からのコメント

「事業費の限度額」と「補助金の限度額」が書き分けられている点が要点です。 農道新設改良は200万円、農道舗装は100万円、かんがい用排水施設整備とため池整備は200万円(国・県の補助事業で整備した畑かん施設・用水施設は100万円)、ほ場整備は10a当たり100万円が、いずれも事業費の限度額として示されています。これに対して渇水対策事業の補水タンクは、容量500リットルのものが1万円、1,000リットルのものが2万5,000円と、補助金の限度額として書かれています。さらに補助算定基準は工事費により算定し、用地費その他補償費は対象としないと明記されています。

交付後に効いてくる条件も定められています。 ほ場整備事業は事業実施後10年間は他に転用または売買してはならないとされ、渇水対策事業では交付の日から10年を経過しなければ再度の申請はできないとされています。また工事中の災害発生による損失は、事由のいかんにかかわらず交付対象外です。規模要件として、農道新設改良は延長10m以上かつ幅員2m以上、農道舗装は延長50m以上かつ幅員2m以上、事業全体では1件当たりの事業費10万円以上という下限も置かれています。

県内の同種制度と比べると、率と限度額の組み立て方が異なります。 平戸市の農業農村整備事業補助金は用地費・補償費を除く事業費の10分の7以内(直営施工の場合は資材費および機械借上料の10分の10以内)で1事業あたり上限200万円、波佐見町の小規模農林採択基準では農業用用排水整備が事業費の70%以内・補助限度額100万円とされています。南島原市は農道・ほ場整備・ため池整備を8割以内、畑かん施設・渇水対策を5割以内とし、限度額を事業費側に置く方式です。

補助率や事業費の限度額、対象工事の規模要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南島原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて南島原市役所(電話0957-73-6600)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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