農業経営発展支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の3以内(上限1,000万円、下限50万円。経営開始資金対象者は上限500万円)(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 長崎県長崎市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時に原則50歳未満で青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(市の住民基本台帳に記載があること)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う新規就農者の経営発展を支援する長崎市農業経営発展支援事業費補助金です。独立・自営就農時に原則50歳未満で、青年等就農計画の認定を受け、農地の所有権または利用権を有する方が対象です。機械(軽トラックを除く)・施設の整備、家畜導入、果樹・茶の新植改植、機械等のリース料などの初期投資的な経費に対し、補助対象経費の4分の3以内を補助します。上限1,000万円・下限50万円で、経営開始資金の対象者は上限500万円です。
| 実施機関 | 長崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県長崎市 |
| 公募期間 | 毎年6月頃までに翌年度の活用希望者を把握 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の3以内(上限1,000万円、下限50万円。経営開始資金対象者は上限500万円) |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時に原則50歳未満で青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(市の住民基本台帳に記載があること) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業と説明されています。
補助対象者(次の要件をすべて満たしていること)
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること
- 事業実施の年度または前年度に、独立・自営就農すること
- 青年等就農計画の認定を受けていること
- 農地の所有権又は利用権を有していること
- 主要な農業機械と農業施設を所有し、又は借りていること
- 生産物と生産資材を自身の名義で出荷し、取引すること
- 生産物等の売上げや経費等を自身の通帳と帳簿で管理すること
- 本市の住民基本台帳に記録されている者であること
- 農業経営を継承する場合は継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減)を立てること
- 目標地図又は人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 雇用就農資金と経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと
- 本人負担分について、融資を受けること(青年等就農資金を活用可)
- 地域農業の維持と発展に向けた活動に協力する意思があること 等
補助対象事業
機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費が対象と示されています。
整備を予定している機械・施設等については、気象災害等による被災に備え園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に継続的に加入することと明記されています。
補助率・補助対象経費
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の3以内 |
| 補助対象経費 上限 | 1,000万円 |
| 補助対象経費 下限 | 50万円 |
| 経営開始資金の交付対象者 | 補助対象経費上限500万円 |
他事業との関係(交付要件)
出典には「経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。」と明記されています。あわせて補助対象者の要件として、雇用就農資金と経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないことが挙げられています。
事業を活用するには
本事業は、長崎市内で農業に新規参入しようとする企業又は個人を対象に、毎年6月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整を行っていると案内されています。相談してすぐに取り組めるものではないため早めに相談するよう求められており、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないと明記されています。
関連資料
「長崎市農業経営発展支援事業費補助金交付要綱」(PDFファイル/554KB)が公式ページからダウンロードできると案内されています。
お問い合わせ
水産農林部農林振興課(〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(14階))
Tel:095-820-6564/Fax:095-827-6513
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長崎市 水産農林部農林振興課 095-820-6564
農家web編集部からのコメント
本人負担分について融資を受けることが要件に含まれています。 補助対象者の要件のなかに「本人負担分について、融資を受けること。(青年等就農資金を活用可)」と明記されており、自己資金だけで残りを賄う想定にはなっていない点は、補助率4分の3という数字だけを見ていると見落としやすい部分です。あわせて、整備を予定している機械・施設等については、気象災害等による被災に備え園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に継続的に加入することが求められると記載されています。
他事業との関係が交付要件として明記されています。 出典には「経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。」と示され、補助対象者の要件としても、雇用就農資金と経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないことが挙げられています。また、経営開始資金の交付対象者は補助対象経費上限が500万円になるとされ、上限額が申請者の状況によって変わる仕組みです。
補助対象経費には上限だけでなく下限も設定されています。 補助率は補助対象経費の4分の3以内、補助対象経費は上限1,000万円・下限50万円と示されています。事業の進め方については、毎年6月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して事業化に向けて調整を行っており、相談してすぐに取り組めるものではないこと、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないことが案内されています。
補助率や補助対象経費の上限・下限、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産農林部農林振興課へお問い合わせください。