農業新規参入促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(20万円~400万円、千円未満切捨て)。農業後継者は上限100万円(上限金額:4,000,000円)
- 対象エリア
- 長崎県長崎市
- 対象利用者
- 市の地域計画目標地図に位置付けられている(見込みを含む)農業新規参入企業・個人、遊休農地活用で雇用拡大を図る方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業に新規参入する企業・個人や、遊休農地の活用により雇用拡大を図る方を対象とした補助制度です。ハウスや附帯施設の生産基盤整備事業と、進入路・農地造成改良・給排水施設等の小規模土地基盤整備事業が対象となります。補助額は20万円から400万円で、補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)です。農業後継者の場合は上限100万円となります。
| 実施機関 | 長崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県長崎市 |
| 公募期間 | 毎年6月頃までに翌年度の活用希望者を把握 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(20万円~400万円、千円未満切捨て)。農業後継者は上限100万円 |
| 上限金額 | 4,000,000円 |
| 対象利用者 | 市の地域計画目標地図に位置付けられている(見込みを含む)農業新規参入企業・個人、遊休農地活用で雇用拡大を図る方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業に新規参入しようとする企業又は個人に対して事業費の補助を行うことで、新たな担い手の育成、雇用の創出および遊休農地の活用につなげる事業と説明されています。
補助対象者
本市が定める地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けられる見込みの者で、次のいずれかに該当する者と定められています。
- 農業に新規参入しようとする企業又は個人(経営規模を維持して農業経営を継承する後継者を含む)
- その他、遊休農地等を活用して農業規模拡大により雇用の拡大を図ろうとする企業又は個人で、農業の担い手育成に資すると市長が認める者
補助対象事業
- 生産基盤整備事業(ハウス、附帯施設等)
- 小規模土地基盤整備事業(ほ場への進入路、農地造成・改良、給排水施設、整地、客土等)
採択の要件
- 長崎市内に住所(企業の場合は、本社・本店)を有する者で事業実施箇所が長崎市内であること
- 5年以内に年間農業収入が50万円を超えると見込まれること
- 事業の実施面積(圃場面積)が300平方メートル以上であること
- 農地を貸借する場合は、農地中間管理事業を活用していること(やむを得ない事情がある場合を除く) 等
補助金額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 20万円〜400万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て) |
| 農業後継者 | 100万円を上限とする |
事業を活用するには
本事業は、長崎市内で農業に新規参入しようとする企業又は個人を対象に、毎年6月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整を行っていると案内されています。相談してすぐに取り組めるものではないため早めに相談するよう求められており、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないと明記されています。
関連資料
「農業新規参入促進事業費補助金」(PDFファイル/399KB)が公式ページからダウンロードできると案内されています。
お問い合わせ
水産農林部農林振興課(〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(14階))
Tel:095-820-6564/Fax:095-827-6513
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長崎市 水産農林部農林振興課 095-820-6564
農家web編集部からのコメント
補助金額に下限が設けられている点が特徴です。 出典では補助金額が20万円〜400万円、補助率は補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)と示されており、小規模な整備では下限に届かない可能性があります。また、農業後継者については100万円を上限とすると但し書きが付されているため、同じ事業内容でも申請者の区分によって受けられる額の上限が変わると読み取れます。
採択の要件には収入見込みと面積の数値基準が置かれています。 長崎市内に住所(企業の場合は本社・本店)を有し事業実施箇所が長崎市内であること、5年以内に年間農業収入が50万円を超えると見込まれること、事業の実施面積(圃場面積)が300平方メートル以上であること、農地を貸借する場合は農地中間管理事業を活用していること(やむを得ない事情がある場合を除く)などが挙げられており、農地の借り方まで条件に含まれています。さらに、市が定める地域計画の目標地図に位置付けられている者又は位置付けられる見込みの者であることが補助対象者の前提とされています。
相談から事業化までに時間がかかる仕組みと案内されています。 毎年6月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して事業化に向けて調整を行っているとされ、相談してすぐに取り組めるものではないこと、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないことが明記されています。
補助金額の上限・下限や採択の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産農林部農林振興課へお問い合わせください。