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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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中高年新規就農者給付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
年間120万円(対象者1人当たり)。耕作放棄地解消の場合は初年度に限り年間5万円/10aを加算(上限金額:1,200,000円)
対象エリア
長崎県長崎市
対象利用者
就農予定時50歳以上65歳未満で、長崎市内での独立・自営就農を目指す新規就農者

基本情報

就農予定時の年齢が50歳以上65歳未満で、長崎市内での独立・自営就農を目指す方に給付金を支給します。給付額は対象者1人あたり年間120万円で、農業研修中は最長2年間、経営開始後は最長2年間が対象です。耕作放棄地を解消して就農する場合は、初年度に限り10アールあたり年間5万円が加算されます。長崎県新規就農相談センター等での研修(おおむね1年かつ年間1,200時間以上)が要件です。

実施機関長崎市
対象エリア長崎県長崎市
公募期間毎年9月頃までに翌年度の活用希望者を把握
補助率/補助金額等年間120万円(対象者1人当たり)。耕作放棄地解消の場合は初年度に限り年間5万円/10aを加算
上限金額1,200,000円
対象利用者就農予定時50歳以上65歳未満で、長崎市内での独立・自営就農を目指す新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

農業研修を受ける中高年新規就農予定者および経営の不安定な就農初期の中高年新規就農者に対し給付金の給付を行うことで、就農意欲の喚起と農業への定着を図る事業と説明されています。

対象者(次の要件をすべて満たしていること)

(1)農業研修中の給付金

  • 就農予定時の年齢が、50歳以上65歳未満であること
  • 長崎県新規就農相談センター又はJA長崎せいひ担い手支援センターで研修すること
  • 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であること
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと(常勤とは、週35時間以上で継続的に労働するものをいう)
  • 研修終了後、長崎市内において独立・自営就農を目指すこと
  • 研修終了後1年以内に青年等就農計画の認定を受けること

(2)経営開始後の給付金

  • 就農時の年齢が50歳以上65歳未満で、新たに農業を開始する者
  • 親の農業経営を継承する場合は、新たに10a以上の耕作放棄地を解消すること
  • 独立・自営就農であること
  • 青年等就農計画の認定を受けた者

(1)・(2)共通事項

  • 地域計画の目標地図に位置づけられている者(見込みの者を含む)
  • 生活費確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと
  • 長崎市経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けていないこと
  • 本市の住民基本台帳に記載されている者であること

独立・自営就農の要件

次に掲げるすべての要件を満たす者と定められています。

  • 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること
  • 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有又は貸借していること
  • 生産物や生産資材を給付対象者の名義で出荷・取引すること
  • 農業生産に係る経費などを給付対象者の名義の通帳と帳簿で管理すること
  • 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 給付対象者と生計を一にする者が、当該給付金又は長崎市農業次世代人材投資資金又は長崎市経営開始資金の交付を受けていないこと

給付の額と期間

区分 内容
給付金の額 対象者1人当たり年間120万円
加算 新たに10a以上の耕作放棄地の解消を行う者には、初年度に限り年間5万円/10aを加算
給付期間(農業研修中) 最長2年間
給付期間(経営開始後) 最長2年間

事業を活用するには

本事業は、中高年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整していると案内されています。相談してすぐに取り組めるものではないため早めに相談するよう求められており、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないと明記されています。

参考(50歳未満で就農する方)

就農時の年齢が50歳未満の方については、国の制度である『新規就農者育成総合対策(経営開始資金)』があり、交付対象者の要件は本給付金とおおむね同じで、交付の額と期間等は対象者1人当たり経営開始1〜3年目:年間165万円、最長3年間と記載されています。

お問い合わせ

水産農林部農林振興課(〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(14階))
Tel:095-820-6564/Fax:095-827-6513

実施機関お問い合わせ先

長崎市 水産農林部農林振興課 095-820-6564

農家web編集部からのコメント

本人だけでなく生計を一にする家族の受給状況まで要件になっています。 共通事項として「生活費確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと」「長崎市経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けていないこと」が挙げられ、さらに独立・自営就農の要件のなかで、給付対象者と生計を一にする者が当該給付金又は長崎市農業次世代人材投資資金又は長崎市経営開始資金の交付を受けていないことが求められると明記されています。世帯単位で確認される条件のため、出典を一読しただけでは見落としやすい部分です。

研修中と経営開始後で満たすべき条件が分かれています。 研修中の給付金では、長崎県新規就農相談センター又はJA長崎せいひ担い手支援センターでの研修であること、研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であること、常勤(週35時間以上で継続的に労働)の雇用契約を締結していないことが条件と示されています。経営開始後の給付金では、親の農業経営を継承する場合に新たに10a以上の耕作放棄地を解消することが求められると記載されています。

相談の時期がそのまま事業化のスケジュールに関わります。 出典では、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して事業化に向けて調整しているとされ、相談してすぐに取り組めるものではないこと、予算の都合上、相談した場合であっても必ずしも活用できるものではないことが案内されています。

給付額や加算単価、給付期間、対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産農林部農林振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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