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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

農業近代化資金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
県が農協系統金融機関等の融資に利子補給を行う(認定農業者等には追加の利子助成制度あり)(上限金額:−)
対象エリア
長崎県
対象利用者
認定農業者、農地中間管理機構から農用地を借り受けた認定農業者、農業協同組合等、農業参入法人

基本情報

農協系統金融機関等が融資する資金に長崎県が利子補給を行うことで、長期かつ低利で借り入れができる農業制度資金です。農地取得を除く幅広い事業(農業用機械・施設の整備、果樹・家畜の導入、長期運転資金等)に活用できます。認定農業者、農地中間管理機構から農用地を借り受けた認定農業者、農業協同組合等、農業参入法人が対象で、認定農業者等には追加の利子助成制度もあります。

実施機関長崎県
対象エリア長崎県
公募期間不明
補助率/補助金額等県が農協系統金融機関等の融資に利子補給を行う(認定農業者等には追加の利子助成制度あり)
上限金額
対象利用者認定農業者、農地中間管理機構から農用地を借り受けた認定農業者、農業協同組合等、農業参入法人

詳細・補足説明・備考

事業概要

農協系統金融機関等が融資する資金に長崎県が利子補給を行うことで、長期かつ低利で利用できる資金です。農地の取得を除き、幅広い事業に活用できると案内されています。地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、または農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者については、追加の利子助成が受けられるなど、さらに有利な制度もあるとされています。

資金使途(資金の種類と貸付対象事業)

資金の種類 貸付対象事業
施設等資金 農舎、農機具その他農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧、取得
果樹等植栽育成資金 果樹その他の永年性植物の植栽、育成
家畜購入育成資金 乳牛、繁殖用肉牛その他の家畜の購入、育成
小土地改良資金 事業費1,800万円を超えない規模の農地、牧野の改良、造成、復旧
長期運転資金 農地・機具等の賃貸借料の100%一時払い、品種転換費用、通信・情報処理機材の取得、営業権・商標権等の取得等、農業経営の改善に必要な経費
農村環境整備資金 診療施設、研修施設、集会施設等、農村の環境の整備に必要な施設の改良、造成、取得
大臣特認資金 農村における給排水施設、農業者が居住する住宅、水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成、取得
知事特認資金 知事が必要と認める場合に、融資期間、条件等をその都度定めて設けるもの

貸付条件

償還期限

区分 償還期限
農業を営む者 資金種類に応じ7~18年以内(うち据置期間2~7年以内)
農業協同組合等 資金種類に応じ7~20年以内(うち据置期間2~7年以内)

貸付限度額

区分 限度額
個人 1,800万円
法人・団体 2億円
農業参入法人 1億5,000万円
農協等 15億円

融資率

  • 原則として、総事業費の80%以内
  • 認定農業者等および集落営農組織等の場合は、総事業費の100%以内

貸付利率

出典では「農業制度資金金利一覧表」を参照するよう案内されており、利率そのものはこのページには記載されていません。

注意事項

  • 資金の種類、償還期限、据置期間等は貸付対象者により別途定められているため、詳細は農協等金融機関、市町農業担当課、県担当課、振興局等へ問い合わせるよう案内されています。
  • 審査には1か月半~2か月程度かかるため、実際に資金を必要とする時期(工事の開始、農機具の購入等)より極力早い時期に借入申込手続きを行うよう求められています。
  • 利子補給承認以前に事業に着手したものや、既に事業が完了したものについては、貸付けの対象となりません。

関係法規・様式

出典ページには、農業経営改善関係資金基本要綱、長崎県農業近代化資金融通措置要綱、同利子補給実施要綱、同事務処理要領、同利子補給承認審査基準、利子補給対象施設等細目表、よくある質問(FAQ)などの関係法規と、利子補給承認申請書(様式第1号)以下の各種様式が掲載されています。

お問い合わせ

長崎県農林部 農業経営課 電話 095-895-2931(ファックス 095-895-2591)

実施機関お問い合わせ先

長崎県 農林部 農業経営課 095-895-2931

農家web編集部からのコメント

この制度でもっとも注意が必要なのは着手のタイミングです。 出典には「利子補給承認以前に事業に着手したものや既に事業完了したものについては、貸付けの対象となりません」と明記されています。あわせて審査に1か月半~2か月程度かかるとされているため、工事の開始や農機具の購入の時期から逆算した手続きが前提になる制度です。

貸付限度額と融資率は、対象者の区分によって別々に定められています。 貸付限度額は個人1,800万円、法人・団体2億円、農業参入法人1億5,000万円、農協等15億円。融資率は原則として総事業費の80%以内ですが、認定農業者等および集落営農組織等の場合は総事業費の100%以内とされています。償還期限も「農業を営む者」は7~18年以内、「農業協同組合等」は7~20年以内と区分が分かれ、いずれも据置期間2~7年以内が含まれます。

認定農業者の方は、追加の利子助成の対象になるかを確認しておきたいところです。 出典では、地域計画のうち目標地図に位置付けられた認定農業者、または農地中間管理機構から農用地等を借り受けた認定農業者について、追加の利子助成が受けられる制度があると案内されており、これに対応する証明書の参考様式もページに掲載されています。

貸付利率は出典ページには記載がなく、別掲の「農業制度資金金利一覧表」を参照するよう案内されています。金利や要綱の内容は改正されることがありますので、利用を検討される際は必ず長崎県の公式ページと各要綱でご確認いただき、あわせて農協等の金融機関、市町の農業担当課、振興局、または長崎県農業経営課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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