鳥獣対策関連の補助制度(県単独事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 捕獲体制整備は対象経費の5分の2以内、鳥獣対策情報活用促進は定額、被害防止体制整備は定額(1地区当たり100,000円、単一項目のみ実施の場合は50,000円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 長崎県
- 対象利用者
- 地域協議会、市町、農業協同組合、農業者団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、長崎県が実施している補助制度です。狩猟免許取得に係る講習会受講料や医師の診断書料を支援する「捕獲体制整備」(補助率5分の2以内)、イノシシ捕獲情報の把握・整理・報告経費を支援する「鳥獣対策情報活用促進」(定額)、捕獲隊の補てい用具整備やヤギ導入等を支援する「被害防止体制整備」(1地区あたり10万円上限)などがあります。対象は地域協議会、市町、農業協同組合、農業者団体等です。
| 実施機関 | 長崎県 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 捕獲体制整備は対象経費の5分の2以内、鳥獣対策情報活用促進は定額、被害防止体制整備は定額(1地区当たり100,000円、単一項目のみ実施の場合は50,000円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 地域協議会、市町、農業協同組合、農業者団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
野生鳥獣による農作物被害を防ぐため、長崎県が市町や協議会等へ補助金を交付していると案内されています。補助金の対象となる例として、ワイヤーメッシュ柵の購入費用、イノシシ捕獲用箱わなの購入費用、狩猟免許取得時の事前講習会や診断書にかかる経費が挙げられています。なお、市町によって事業内容や補助率等が異なる場合があるため、詳細は住まいの市町の担当課へ確認するよう案内されています。
県の対策事業
| 事業名 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 捕獲体制整備 | 狩猟免許取得に関する経費(例:講習会受講料、医師の診断書料) | 地域協議会、市町、農業協同組合、農業者の組織する団体 | 対象経費の5分の2以内 |
| 鳥獣対策情報活用促進 | イノシシの捕獲情報を把握、整理、報告するための経費 | 市町 | 定額 |
| 被害防止体制整備 | (1)地域における「捕獲隊」設置に要する経費(例:補てい用具、止め刺し機整備、捕獲技術研修受講等)/(2)「棲み分け対策」の体制整備のために要する経費(例:ヤギ等の除草用動物の導入、刈払機等の整備、安全講習会受講等) | 地域協議会、市町 | 定額(1地区当たり上限額100,000円。ただし(1)または(2)のみ実施の場合、上限額50,000円) |
国の対策事業
鳥獣被害防止特措法による市町の被害防止計画に基づく取り組みを、ソフト・ハード両面から総合的に支援すると説明されています。
| 区分 | 事業内容 | 事業主体 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| ソフト事業 | 鳥獣の生息状況調査、被害防除技術の実証、囲いわなの設置、わなの購入等 | 地域協議会(市町、農協、狩猟者団体、集落の代表者等で構成) | 2分の1以内。鳥獣被害対策実施隊に関する取り組みについては定額(上限あり) |
| ハード事業 | 侵入防止柵、処理加工施設等の整備 | 地域協議会及びその構成員 | 2分の1以内(地域により55パーセント以内の場合あり)。直営施工する場合は資材費のみ定額(上限あり) |
| 捕獲事業 | イノシシ等の有害鳥獣捕獲にかかる経費の助成 | 市町、地域協議会 | 下表の上限単価 |
捕獲事業の上限単価(円/頭・羽)
| 獣種・区分 | 上限単価 |
|---|---|
| イノシシ、シカ(幼獣は除く)/食肉処理等の施設で搬入確認した場合 | 9,000 |
| イノシシ、シカ(幼獣は除く)/焼却処分等の施設で搬入確認した場合 | 8,000 |
| イノシシ、シカ(幼獣は除く)/その他の場合 | 7,000 |
| その他獣類 | 1,000 |
| 鳥類(卵の採取を含む) | 200 |
注意事項
- 各市町により事業内容や補助率、要件等が多少異なる場合があるため、詳細は各市町の担当課へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
農山村振興課
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
電話番号:095-895-2915 / ファックス番号:095-895-2587
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長崎県 農林部 農山村振興課 095-895-2915(鳥獣対策班 095-895-2917)
農家web編集部からのコメント
事業実施主体は、いずれの事業も団体や市町として示されています。 捕獲体制整備は地域協議会、市町、農業協同組合、農業者の組織する団体、鳥獣対策情報活用促進は市町、被害防止体制整備は地域協議会と市町が実施主体と記載されています。また被害防止体制整備の定額は1地区当たり上限額100,000円とされる一方、(1)捕獲隊の設置または(2)棲み分け対策のいずれか一方のみを実施する場合は上限額50,000円と区別されています。
同じ鳥獣対策でも、長崎県内の市町制度は補助率や上限の立て方が異なります。 南島原市の有害鳥獣被害の防止対策は、鳥害対策事業が事業費の3分の1以内で上限20万円とされています。五島市の農作物等有害鳥獣被害対策事業は農地に設置する場合が対象経費の60%以内、東彼杵町の電気柵設置への補助は2分の1以内で電池式本体51,000円などの品目別上限が設けられています。県のページでも、市町によって事業内容や補助率等が異なる場合があると明記されています。
国の対策事業のうち捕獲事業は、頭数・羽数に応じた上限単価方式と示されています。 イノシシ、シカ(幼獣は除く)は食肉処理等の施設で搬入確認した場合9,000円、焼却処分等の施設で搬入確認した場合8,000円、その他の場合7,000円、その他獣類は1,000円、鳥類(卵の採取を含む)は200円と記載されています。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず長崎県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農山村振興課(095-895-2915)およびお住まいの市町の担当課へお問い合わせください。