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農業経営体賃上げ対策緊急支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
常時雇用支援金:15万円/経営体、臨時雇用支援金:雇用日数により5〜15万円/経営体(上限金額:150,000円)
対象エリア
長崎県
対象利用者
雇用を行っている県内の認定農業者及び認定新規就農者(雇用保険未加入者が対象)

基本情報

最低賃金の引き上げに伴う雇用費の増大に対応するため、雇用を行っている県内の認定農業者・認定新規就農者に支援金を給付する事業です。雇用保険未加入者を対象とし、常時雇用支援金は1経営体あたり15万円、臨時雇用支援金は雇用日数に応じて5万円から15万円が交付されます。申請は(一社)長崎県農業会議が受け付けます。

実施機関長崎県
対象エリア長崎県
公募期間2026年06月01日(月)〜2026年12月28日(月)
補助率/補助金額等常時雇用支援金:15万円/経営体、臨時雇用支援金:雇用日数により5〜15万円/経営体
上限金額150,000円
対象利用者雇用を行っている県内の認定農業者及び認定新規就農者(雇用保険未加入者が対象)

詳細・補足説明・備考

事業概要

長崎県が、令和7年12月の最低賃金の引き上げに伴い雇用費が増大している農業経営体の負担軽減を図るため創設した支援金です。雇用保険未加入者を対象に「農業経営体賃上げ対策緊急支援金」を設け、令和8年6月1日から受付を開始すると案内されています。

対象者

  • 雇用を行っている県内の認定農業者および認定新規就農者
  • 本支援金は雇用保険未加入者を対象としています。雇用保険加入者については、別途「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」が創設されていると案内されています。

支給額

区分 支給額
常時雇用支援金(常時雇用を行っている方) 15万円/経営体
臨時雇用支援金(臨時雇用を行っている方)/雇用日数のべ300日以上 5万円/経営体
同/雇用日数のべ600日以上 10万円/経営体
同/雇用日数のべ900日以上 15万円/経営体

申請受付期間

令和8年6月1日~令和8年12月28日と明記されています。

申請方法・申請先

  • 申請先:(一社)長崎県農業会議
  • 申請方法:メール、郵送・持参のいずれか
  • メール送信先:nca05@agri-nagasaki.org
  • 郵送先:〒850-0035 長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル3階
  • 出典ページには申請書様式(XLSX)とチラシ(PDF)が掲載されています。

注意事項

出典ページに記載がない項目(常時雇用・臨時雇用の具体的な定義、添付書類、支給の時期など)については、下記の窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • (一社)長崎県農業会議 電話 095-822-9647
  • 長崎県農業経営課 電話 095-895-2931、095-895-2937
  • 雇用保険加入者向けの「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」事務局 電話 095-893-6260

実施機関お問い合わせ先

長崎県 農林部 農業経営課 095-895-2931(申請先:(一社)長崎県農業会議 095-822-9647)

農家web編集部からのコメント

まず確認したいのは、雇用している方が雇用保険に加入しているかどうかです。 出典では、この農業経営体賃上げ対策緊急支援金は雇用保険未加入者を対象とすると明記され、雇用保険加入者には別枠で「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金」が創設されていると案内されています。支援金の名称も申請先も窓口も異なるため、自分の経営がどちらに当たるのかを最初に整理しておく必要があります。

臨時雇用支援金は「雇用日数ののべ日数」で3段階に分かれています。 のべ300日以上で5万円、600日以上で10万円、900日以上で15万円と定められており、経営体単位の定額支給です。常時雇用支援金は一律15万円/経営体とされています。のべ日数の数え方や証明の方法までは出典ページに書かれていないため、申請前に申請先へ確認しておきたいところです。

申請先が県庁ではなく(一社)長崎県農業会議である点も見落としやすい部分です。 申請方法はメール、郵送・持参のいずれかとされ、送信先メールアドレスと郵送先住所が出典に明示されています。受付期間は令和8年6月1日から12月28日までと区切られています。

支給額や受付期間、対象となる雇用の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長崎県の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて(一社)長崎県農業会議および長崎県農業経営課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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