グリーン・ツーリズム推進事業費補助金(農家民宿の開業支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限15万円)(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 香川県綾川町
- 対象利用者
- 町内での農家民宿の開業を検討している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で農家民宿の開業を検討している方を支援する補助金です。宿泊者が使用する部屋の消防・防火施設の整備費、宿泊者用トイレの整備費、Wi-Fi環境の整備費が補助対象となります。補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は15万円です。
| 実施機関 | 綾川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県綾川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限15万円) |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 町内での農家民宿の開業を検討している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 綾川町では、町内での農家民宿の開業にあたり、県の補助制度を活用して、その開業に要する経費の一部を補助すると案内されています。
- 根拠は「綾川町グリーン・ツーリズム推進事業費補助金交付要綱」(令和元年9月2日告示第118号)で、香川県が制定するグリーン・ツーリズム推進事業実施要領に基づき、予算の範囲内において交付するものと定められています。
- 開業に伴う各種手続きについては香川県農村整備課が支援を行っており、県の「かがわのグリーン・ツーリズム」のページが案内されています。また、農家民宿の開業については「綾川町創業支援事業補助金」も活用可能と紹介されています。
補助金額
- 補助対象経費の1/2以内(上限15万円)
- 交付要綱の別表「農林漁家民宿実践者支援事業」では、補助率は補助対象経費の1/2以内、1施設あたりの補助金上限は15万円と定められています。
補助対象となる経費
農家民宿の開業にあたり必要となった以下の経費が対象と記載されています。
- 必要となった消防・防火施設の整備に要した経費(消防法令上必要な場合で、宿泊者が使用する部屋の設備に限る)
- トイレの整備に要した経費(宿泊者が使用するものに限る)
- Wi-Fi環境の整備に要した経費(宿泊者が使用するものに限る)
申請方法(交付要綱)
- 補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、補助事業着手前に町長へ提出しなければならないと定められています。
- 申請時に、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合は、これを控除して申請することとされています。
- 交付決定の年度の12月31日現在の事業遂行状況報告書(様式第3号)を、当該年度の1月20日までに提出することとされています。
- 補助事業が完了したときは事業実績報告書(様式第4号)を速やかに提出し、額の確定通知を受けた後、速やかに補助金の請求書(様式第5号)を提出することとされています。
- すでに着手した事業で町長が必要と認めるものについては、概算払を受けられる場合があると定められています。
変更・返還等
- 別表に掲げる重要な変更(事業実施個所の変更、事業実施主体の変更、全体事業費の30%を超える増減、事業内容毎の30%を超える増減)をしようとするときは、町長の承認が必要と定められています。
- 次のいずれかに該当すると認められたときは、交付決定の取消し又は変更が行われ、すでに交付されているときは全部又は一部の返還を命じられることがあります。
- この要綱に違反したとき、又は補助事業に関し不正があったとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
- 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき
- 帳簿及び関係書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5ヶ年間整理保存することとされています。取得価格50万円以上の機械施設・器具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第7号)等を整備保管することとされています。
お問い合わせ
- 綾川町役場 経済課 グリーン・ツーリズム担当(綾川町滝宮299番地)
- 電話: 087-876-5282 / E-Mail: ayagawa@town.ayagawa.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
綾川町役場 経済課 グリーン・ツーリズム担当 087-876-5282
農家web編集部からのコメント
交付要綱で「補助事業着手前」の申請が求められている点が最大の勘所です。 要綱第4では、補助金交付申請書を補助事業着手前に町長へ提出しなければならないと定められています。町のページ本文には申請時期の記載がないため、要綱まで読まないと見落としやすい条件です。あわせて、着手済みの事業について町長が必要と認めるときは概算払ができるという規定も置かれています。
補助対象経費は「宿泊者が使用する部分」に厳しく限定されています。 消防・防火施設は消防法令上必要な場合で、かつ宿泊者が使用する部屋の設備に限ると明記され、トイレとWi-Fi環境もいずれも宿泊者が使用するものに限られます。自宅部分と共用になる工事は範囲の切り分けが必要になる書き方です。金額面では補助対象経費の1/2以内、1施設あたりの上限は15万円と定められています。
同じ交付要綱の中でも、事業種目ごとに補助率と上限が別に設定されています。 別表では、今回の「農林漁家民宿実践者支援事業」が補助対象経費の1/2以内・上限15万円であるのに対し、「さぬき農村ふれあい推進事業」は補助対象経費の60%以内(町上乗せは10%以内とし、上限10万円)と定められています。どの事業種目で申請するかによって条件が変わる構成になっています。
補助率や上限額、対象となる整備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず綾川町の公式ページと綾川町グリーン・ツーリズム推進事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて綾川町役場経済課グリーン・ツーリズム担当(087-876-5282)へお問い合わせください。