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不明
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認定新規就農者制度(青年等就農計画の認定)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
就農後5年以内に年間150万円を給付(上限金額:−)
対象エリア
香川県三豊市
対象利用者
18歳以上45歳未満の青年、農業の知識・技能を有する45歳以上65歳未満の中高年齢者、またはこれらが役員の過半数を占める法人

基本情報

新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を三豊市が認定し、認定を受けた新規就農者に重点的な支援を行う制度です。認定新規就農者には就農後5年以内に年間150万円の給付金が給付されるほか、機械・施設の取得等に必要な資金について青年等就農資金の無利子貸付が利用できます。

実施機関三豊市
対象エリア香川県三豊市
公募期間不明
補助率/補助金額等就農後5年以内に年間150万円を給付
上限金額
対象利用者18歳以上45歳未満の青年、農業の知識・技能を有する45歳以上65歳未満の中高年齢者、またはこれらが役員の過半数を占める法人

詳細・補足説明・備考

事業概要

認定新規就農者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方等が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度だと説明されています。青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものだと記載されています。

これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが、平成26年10月から農業経営基盤強化促進法に基づく新制度になると説明されています。

対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方だと記載されています。

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。

主な認定基準

  • 年齢が18歳以上45歳未満、又は、農業経営に活用できる知識及び技能を有する45歳以上65歳未満の方
  • その計画が市の基本構想に照らして適切であること
  • その計画が達成される見込みが確実であること
  • 年間農業従事日数(150日以上)

認定を受けた場合に利用できる支援(出典掲載分)

  • 青年就農給付金(経営開始型)…就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金(年間150万円)が給付されると記載されています。認定新規就農者であることが要件とされています。詳しくは農林水産省のホームページを参照するよう案内されています。
  • 新規就農者向けの無利子資金制度…認定新規就農者に対して、就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した担い手育成支援及び新規就農者向け資金が用意されていると説明されています。
  • 青年等就農資金(日本政策金融公庫)…農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っていると記載されています。青年等就農資金に関する情報は日本政策金融公庫のホームページを参照するよう案内されています。

申請方法

  • 青年等就農計画書の様式及び記入要領は、農林水産省のホームページからダウンロードするよう案内されています。
  • その他詳しい内容は、添付資料を確認するか、三豊市農林水産課担い手担当(電話0875-73-3040)へ問い合わせるよう記載されています。

注意事項

出典ページには、認定の申請期限や受付時期についての記載はありません。記載のない項目は窓口へお問い合わせのうえご確認ください。

お問い合わせ

三豊市 農政部農林水産課(担い手担当) 〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1 電話番号:0875-73-3040 ファックス:0875-73-3047

実施機関お問い合わせ先

三豊市 農政部 農林水産課 担い手担当 0875-73-3040

農家web編集部からのコメント

この制度自体は「計画の認定」であり、認定が各種支援の入口として位置づけられています。 出典では、青年等就農計画を市町村が認定し、認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものだと説明され、給付金や無利子資金は認定を受けた者が利用できる支援として紹介されています。青年就農給付金(経営開始型)についても「認定新規就農者であることが要件」と明記されています。

年齢の区分と「認定農業者は含みません」という除外が置かれています。 対象者は原則18歳以上45歳未満の青年、または特定の知識・技能を有する45歳以上65歳未満の中高年齢者、これらの者が役員の過半数を占める法人とされ、農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含む一方、認定農業者は含まないと注記されています。

認定基準に年間農業従事日数150日以上が含まれています。 そのほか、計画が市の基本構想に照らして適切であること、計画が達成される見込みが確実であることが主な認定基準として挙げられており、計画書の様式及び記入要領は農林水産省のホームページからダウンロードするよう案内されています。

制度名や給付の枠組み、認定基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三豊市の公式ページと農林水産省の関係ページでご確認いただき、あわせて三豊市農林水産課担い手担当(電話0875-73-3040)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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