東かがわ市農道等草刈活動報奨金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農道は実施作業延長1メートル当たり30円、ため池は実施作業面積1平方メートル当たり30円(1団体年間10万円が上限、1年度1回限り)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 香川県東かがわ市
- 対象利用者
- 2人以上で農道等の草刈活動を行う団体(他の公的援助を受けている場合を除く)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農道やため池の草刈活動を実施した団体に対し、報奨金を交付する制度です。単価は農道が実施作業延長1メートル当たり30円、ため池が実施作業面積1平方メートル当たり30円で、1団体につき年間10万円が上限です。交付は1年度に1回限りです。
| 実施機関 | 東かがわ市 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県東かがわ市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農道は実施作業延長1メートル当たり30円、ため池は実施作業面積1平方メートル当たり30円(1団体年間10万円が上限、1年度1回限り) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 2人以上で農道等の草刈活動を行う団体(他の公的援助を受けている場合を除く) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東かがわ市農道等草刈活動報奨金は、農道等の草刈を実施した団体に、年間10万円を上限として報奨金を交付する制度だと説明されています。交付要綱では、報奨金は予算の範囲内で交付するものと定められています。
対象(農道、ため池等)
- 国道、県道、市道を除く、幅員がおおむね2メートル以上の道(個人が所有し、管理するものを除きます)
- 公有地にある農業用ため池で、水利権を有する団体(水利組合)がなく、ため池の受益者が2人以下のもの
交付要綱第2条では、(1)道路法第2条及び第3条に定める道以外のもの(個人が所有し、管理するものを除く)であって、幅員がおおむね2メートル以上であるもの、(2)地目をため池または堤とする公有地における農業用ため池であって、ため池の水利権を有する水利組合等の団体が存在しないもの、かつ、ため池を管理する受益者が2人以下であるもの、と定義されています。
対象団体
2人以上で草刈活動を行う団体とされています。当該活動について他の公的な援助を受けているものは除きますと明記されています。
報奨金額
| 対象 | 単価 |
|---|---|
| 道 | 実施作業延長1メートル当たり30円(道の実延長で、左右両側とも実施した場合でも2倍としません) |
| ため池 | 実施作業面積1平方メートル当たり30円 |
- 報奨金交付の対象は1年度に1回です。
- 1団体につき年間10万円を限度とします。
- 交付要綱第6条では、算出額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てると定められています。
活動期間
交付要綱第7条により、活動を実施する期間は原則として当該年度の5月1日から12月31日までと定められています。
手続き・期限
- 草刈活動予定届出書(様式第1号)…参加者名簿、活動を実施する区域を明示する図書、その他必要と認める図書を添付し、原則として毎年5月31日までに市長に届け出ると定められています。ただし、前年度に引き続き報奨金の交付を受けようとする場合において、届出の内容に変更がない場合は、届出を省略することができるとされています。
- 市長は、届出のあった草刈活動団体に対し、活動の際に必要な条件を付すことができると定められています。
- 届出の内容に変更が生じた場合は、草刈活動予定変更届出書(様式第2号)に関係図書を添付し、速やかに提出しなければならないとされています。
- 草刈活動報奨金交付申請書(様式第3号)…作業位置図、作業現場写真、請求書を添付し、毎年2月末日までに市長に申請しなければならないと定められています。この申請は一の年度につき1回を限度とし、ただし市長が特別な事情があると認める場合はこの限りでないとされています。
提出書類等(出典掲載分)
- 草刈活動予定届出書/参加者名簿/活動を実施する区域を明示する地図/草刈活動予定変更届出書
- 草刈活動報奨金交付申請書/作業位置図(予定届出書と同じであれば不要)/作業現場写真(活動状況がわかるもの 施工前・施工中・施工後)/請求書/預金通帳の写し(口座名義のわかるもの)
- 草刈活動事故報告書
傷害保険
草刈活動における傷害保険は、市で加入すると案内されています。交付要綱第12条では、草刈活動団体は活動に当たり傷害保険に加入するものとし、当該保険料は市が負担すると定められています。活動中に事故が発生した場合は、草刈活動事故報告書(様式第5号)により、直ちに市に報告しなければならないとされています。
交付決定の取消し・返還
交付要綱第11条では、次のいずれかに該当するときは報奨金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した報奨金があるときは、その全部又は一部の返還を求めることができると定められています。
- 報奨金交付の条件に違反したとき
- 不正な手段をもって報奨金の交付を受けたとき
- その他、市長が特に必要があると認めたとき
お問い合わせ
東かがわ市 事業部農林水産課 電話番号:0879-26-1303 ファックス:0879-26-1343
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東かがわ市 事業部 農林水産課 0879-26-1303
農家web編集部からのコメント
活動の前に「予定届出」を出す仕組みになっています。 交付要綱では、草刈活動予定届出書に参加者名簿と活動区域を明示する図書を添えて原則として毎年5月31日までに届け出るとされ、報奨金の交付申請は毎年2月末日までと別に定められています。前年度に引き続き交付を受ける場合で届出内容に変更がなければ届出を省略できるという例外も置かれています。
「他の公的な援助を受けているもの」は対象団体から除かれています。 交付対象団体は2人以上で構成し農道等の草刈活動を行う団体とされたうえで、当該活動について他の公的な援助を受けているものは除くと明記されています。対象となる道やため池の側にも条件があり、ため池は公有地にあり水利組合等が存在せず受益者が2人以下のものに限られています。
単価の数え方に注意点が明記されています。 道は実施作業延長1メートル当たり30円ですが、実延長で数え、左右両側とも実施した場合でも2倍としないと出典に書かれています。ため池は実施作業面積1平方メートル当たり30円で、要綱では算出額の100円未満の端数は切り捨てるとされています。1団体につき年間10万円が限度で、交付は1年度に1回です。
活動期間と保険の扱いも定められています。 活動を実施する期間は原則として当該年度の5月1日から12月31日までとされ、傷害保険は市が加入し保険料は市が負担すると規定されています。事故が発生した場合は草刈活動事故報告書により直ちに市に報告しなければならないとされ、条件違反や不正な手段による受給があった場合は交付決定の取消しや返還を求めることができると定められています。
単価や上限額、届出・申請の期限は年度によって変わることがあります。活動を検討される際は、必ず東かがわ市の公式ページと東かがわ市農道等草刈活動報奨金交付要綱でご確認いただき、あわせて東かがわ市事業部農林水産課(電話0879-26-1303)へお問い合わせください。