善通寺市新規就農者経営開始支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年につき100万円以内(最長3年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 香川県善通寺市
- 対象利用者
- 善通寺市に住民登録があり、認定新規就農者で、令和4年度以降に市から国の経営開始資金の交付を受けた、市税を滞納していない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
経営が不安定になりやすい就農直後の新規就農者を支援するため、国の「経営開始資金」(年額165万円)に上乗せして善通寺市が独自に支援金を交付します。交付額は1年につき100万円以内で、国の資金とあわせて最大年265万円となります。交付期間は最長3年間です。
| 実施機関 | 善通寺市 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県善通寺市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1年につき100万円以内(最長3年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 善通寺市に住民登録があり、認定新規就農者で、令和4年度以降に市から国の経営開始資金の交付を受けた、市税を滞納していない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
善通寺市では、経営が不安定になりやすい就農直後の新規就農者を支援するため、国の「経営開始資金」(年額165万円)に上乗せし、市独自で最大年額100万円の支援金を交付すると案内されています。交付要綱では、就農者の就農意欲を喚起し、及び就農後の経営の確立に資するため、経営の不安定な経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内で支援金を交付するものと定められています。
支援内容
- 支援額:1年につき100万円以内(交付要綱第3条では「1年につき100万円を限度とする」と定められています)
- 支援年数:最長3年間(交付要綱第3条第2項では「交付期間は、3年を限度とする」と定められています)
- ※国及び市の交付額は、新年度予算の成立後に確定すると注記されています。
交付対象者
以下の要件をすべて満たす方が交付の対象となると記載されています。
- 本市に住民登録がある方(善通寺市に居住する必要があります)
- 認定新規就農者(青年等就農計画が市に適正と認められる必要があります)
- 令和4年度以降、本市より国の経営開始資金の交付を受けた方(国補助金の要件を満たす必要があります)
- 市税を滞納していない方
交付要綱第2条では、あわせて次のように定められています。
- 令和4年度以降において、新規就農者育成総合対策実施要綱に規定する経営開始資金(国経営開始資金)の交付を受けた者
- 交付申請日において、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であって、当該計画の有効期間内の者(認定新規就農者が夫婦等の複数の者による共同申請での認定の場合又は法人での認定の場合はその代表者)
- 善通寺市の住民票に記載されている者
- 市税を滞納していない者
申請方法
交付要綱第4条により、善通寺市新規就農者経営開始支援金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に提出すると定められています。
- 誓約書(第2号様式)
- 納税等状況調査同意書(第3号様式)
- 国経営開始資金の交付を受けたことを証する書類
- 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
申請書には交付年数(1年目・2年目・3年目)を記入する欄が設けられています。市長は申請書の提出を受けたときは速やかに内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、交付の適否を決定すると定められています。交付決定後は、支援金請求書(第5号様式)を提出します。
支援金交付までの流れ
- Step1:善通寺市農林課に就農相談
- Step2:関係機関と連携し、就農計画を作成
- Step3:計画の審査・認定後、認定新規就農者として営農開始
- Step4:国の経営開始資金を善通寺市より交付
- Step5:善通寺市独自の支援金を交付
交付決定の取消し及び返還
交付要綱第7条では、次のいずれかに該当するときは支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき
- 第2条に掲げる要件に該当しないことが明らかとなったとき
- 国経営開始資金の全額を返還することが決定したとき
- 前3号に定めるものを除くほか、市長の指示に従わなかったとき
交付の決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとすると定められています。また第8条では、支援金の交付を受ける権利は譲り渡し、又は担保に供してはならないとされています。
誓約書(第2号様式)では、交付要綱および新規就農者育成総合対策実施要綱の規定を遵守すること、国経営開始資金の交付期間中及び交付期間終了後に市から資料等の提出を求められた場合は期間を厳守して提出すること、申請日において善通寺市内で農業を営んでおり今後も引き続き営農を継続する意思があることなどを誓約する内容が示されています。
Q&A(出典掲載分)
- Q:国の補助金をもらっていても、本当にもらえますか? A:はい、国の「経営開始資金」を受けていたことが交付要件の一つとなっています。
- Q:国の経営開始資金を受ける要件にどのようなものがありますか? A:主な要件としては独立自営就農を行う必要があります。また、経営を継承される方は、「経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っている」と市に認められる必要があります。詳しくは国のHPを確認するよう案内されています。
注意事項
交付要綱は令和7年4月1日から施行すると定められています。出典ページ・要綱には申請の受付期限に関する明示的な記載はありません。記載のない事項は窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ
善通寺市農林課(農政係) Tel:0877-63-6316 Fax:0877-63-6356
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
善通寺市 農林課 農政係 0877-63-6316
農家web編集部からのコメント
国の経営開始資金の交付を受けていることが、そのまま交付要件になっています。 出典のQ&Aでも「国の『経営開始資金』を受けていたことが交付要件の一つとなっています」と明記され、要綱第2条では令和4年度以降に善通寺市から国経営開始資金の交付を受けた者であることが挙げられています。市の支援金だけを単独で申請する仕組みではない点が読み取れます。
「交付申請日において青年等就農計画の有効期間内であること」という時点要件が置かれています。 認定を受けたことがあるだけでは足りず、申請日時点で計画が有効であることが要綱に書かれています。あわせて市税を滞納していないこと、善通寺市の住民票に記載されていることも要件とされ、納税等状況調査同意書の提出が求められます。
返還につながる条項も具体的です。 要綱第7条では、偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、第2条の要件に該当しないことが明らかとなったとき、国経営開始資金の全額を返還することが決定したとき、市長の指示に従わなかったときに交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされ、既に交付済みの場合は期限を定めて返還を命じるものとすると定められています。支援金を受ける権利の譲渡・担保提供も禁止されています。
金額は年単位の限度額で、予算の成立が前提とされています。 支援額は1年につき100万円以内、交付期間は3年を限度とされ、出典には「国及び市の交付額は、新年度予算の成立後に確定します」と注記されています。要綱でも「予算の範囲内で」交付する旨が第1条に置かれています。
支援額や交付期間、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず善通寺市の公式ページと善通寺市新規就農者経営開始支援金交付要綱でご確認いただき、あわせて善通寺市農林課農政係(電話0877-63-6316)へお問い合わせください。