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不明
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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
香川県高松市
対象利用者
高松市で新たに農業を始め、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者

基本情報

地域農業の担い手となる新規就農者を支援する制度です。高松市が青年等就農計画を認定し、認定を受けた新規就農者に対して経営開始資金を交付します。あわせてオンラインでの就農相談も受け付けており、市外・県外の方もWeb会議で相談できます。

実施機関高松市
対象エリア香川県高松市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者高松市で新たに農業を始め、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

高松市では、就農相談を行うほか、地域農業の担い手となる新規就農者に対し、青年等就農計画の認定、経営開始資金の交付等、さまざまな支援を行っていると案内されています。経営開始資金は、次世代を担う農業者となる強い意欲を有する方に対し、経営が不安定な就農直後の経営を確立するための資金を交付するものだと説明されています(高松市農林水産課「経営開始資金の概要」)。

交付対象者の主な要件

  1. 就農時の年齢が原則50歳未満であること。
  2. 次の独立・自営就農の要件を満たしていること。
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は貸借している
    • 本人名義で生産物や生産資材を出荷・取引している
    • 本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を通帳・帳簿で管理している
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権(栽培管理などの判断・意志決定)を有している
    • 経営の全部又は一部を継承する場合、従事後5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ一定要件(交付期間中に、新規作目の導入、6次産業化取組など一定のリスクを負って就農等)を満たす計画を有している
  3. 青年等就農計画について、市長の認定を受けていること(経営を開始して5年後までに、農業で生計が成り立つ、実現可能な計画であること)。
  4. 「目標地図」に位置付けられていること(見込みも可)、又は「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられていること(見込みも可)、若しくは(公財)香川県農地機構から農地を借り受けていること。
  5. 生活費の確保を目的とした、国の他の事業による給付等を受けていないこと。
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  7. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
  8. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努めること。

上記のほか、経営開始後3年以内に当資金の要件を満たしていることが必要だと注記されています。

なお「目標地図」とは、法定化された人・農地プラン(地域計画)のうち10年後に目指すべき農地利用の姿を明確化した地図、「人・農地プラン」とは、地域が今後の地域の中心となる経営体(認定新規就農者、認定農業者、集落営農組織など)を定め、その経営体への農地集積計画や地域農業の将来のあるべき方向をまとめたものと説明されています。

交付金額及び交付期間

  • 交付金額:年間150万円(夫婦型申請の場合はその1.5倍となります)
  • 交付期間:最長3年間

交付停止・中止措置等

  1. 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合
  2. 適切な就農を行っていないと市町が判断した場合、及び市町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
  3. 就農状況報告を行わなかった場合
  4. このほか、申請要件を満たさなくなった場合や交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、月単位で資金を返還していただくことがあります

「適切な就農を行っていない」例として、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産の従事日数が一定(年間150日かつ1,200時間)未満となった場合、目標達成に必要な経営資産を縮小した場合などが挙げられています。

申請方法

  • 就農相談会・作成支援相談会・関係機関の支援を受けながら、青年等就農計画及び承認申請書を作成すると示されています。申請にあたっては、農地の所有権又は利用権を有すること、主要な農業機械・施設を所有又は貸借すること、青年等就農計画の認定を受けること、目標地図又は人・農地プランへの位置付け等の申請要件をすべて満たす準備を行う必要があると記載されています。
  • 「高松市経営開始資金に係る青年等就農計画等承認申請書」の提出は原則年間2回(6月、12月)と示されています。
  • 高松市農林水産課が審査し、関係機関(経営・技術:香川県東讃農業改良普及C、農業者(農業士、認定農業者)/資金:JA香川県、日本政策金融公庫高松支店/農地:農地機構、農業委員会)から意見を聴取したうえで承認されると示されています。
  • 交付対象者(認定新規就農者)は、就農確認(年2回)と就農状況報告(年2回)を行うと記載されています。
  • このほか、中止届、休止届、経営再開届、住所等変更届、病気災害等該当承認申請書等の提出が場合により必要になると案内されています。

関連する支援

  • 高松市では、市内で農業を始めたい方を対象にオンライン就農相談を行っており、Web会議による就農相談も実施しているため市外・県外の方も相談できると案内されています(オンライン就農相談申込フォーム)。
  • 高松市内で移住就農された方のインタビューや就農するまでのステップ、就農支援策等をまとめた「高松市就農ガイドブック」が公開されています。
  • 新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金については、香川県農業経営課に問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

高松市農林水産課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎5階 電話:087-839-2422 ファクス:087-839-2423 Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

高松市 農林水産課 087-839-2422

農家web編集部からのコメント

申請の受付が原則として年2回に限られていると示されています。 「高松市経営開始資金に係る青年等就農計画等承認申請書」の提出は原則年間2回(6月、12月)と手続きの概要に記載されており、思い立ってすぐ申請できる仕組みではありません。しかも申請時点で、農地の所有権又は利用権を有すること、主要な農業機械・施設を所有又は貸借すること、青年等就農計画の認定を受けること、目標地図又は人・農地プランへの位置付け等の要件をすべて満たす準備を行う必要があると明記されています。

交付後も返還につながる条項が具体的に定められています。 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合、就農状況報告を行わなかった場合などが交付停止・中止の対象として挙げられ、申請要件を満たさなくなった場合や交付期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合には月単位で資金を返還することがあると記載されています。農業生産の従事日数が年間150日かつ1,200時間未満となった場合が「適切な就農を行っていない」例として示されている点も、交付後の実務に直結する条件です。

交付額は定額で、期間の上限も明示されています。 年間150万円(夫婦型申請の場合はその1.5倍)を最長3年間という枠組みで、就農時の年齢が原則50歳未満、前年の世帯全体の所得が600万円以下といった入口要件も併せて示されています。また、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないことが交付対象者の要件に含まれていると記載されています。

交付金額や交付期間、申請受付の時期、要件の細目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高松市の公式ページと高松市経営開始資金交付要綱・青年等就農計画認定要綱でご確認いただき、あわせて高松市農林水産課(電話087-839-2422)へお問い合わせください。なお就農準備資金については香川県農業経営課が窓口と案内されています。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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