中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 田(急傾斜)21,000円/10アール、田(緩傾斜)8,000円/10アール、畑(急傾斜)11,500円/10アール、畑(緩傾斜)3,500円/10アール。基礎的な活動のみの場合は8割、体制整備活動を含む場合は10割の交付。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 香川県高松市
- 対象利用者
- 中山間地域の農振農用地区域内で傾斜等の要件を満たす1ヘクタール以上の一団の農用地を保有し、集落協定を締結する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域の農業生産条件の不利を補い、農地の保全と多面的機能の確保を図る制度です。集落協定を締結し5年以上農業生産活動を継続する農業者に対し、農用地の面積に応じて交付金を交付します。第6期対策は令和7年度から令和11年度までで、高松市では令和6年度時点で53集落が認定されています。
| 実施機関 | 高松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 香川県高松市 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 田(急傾斜)21,000円/10アール、田(緩傾斜)8,000円/10アール、畑(急傾斜)11,500円/10アール、畑(緩傾斜)3,500円/10アール。基礎的な活動のみの場合は8割、体制整備活動を含む場合は10割の交付。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域の農振農用地区域内で傾斜等の要件を満たす1ヘクタール以上の一団の農用地を保有し、集落協定を締結する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域等直接支払制度は、中山間地域での農業生産活動を続けることにより、農地を適切に保全し、洪水の防止や水源の涵養などの『多面的機能』を確保していくことを目的として制定された制度だと説明されています。高松市では令和7年度から第6期対策(令和7年度〜令和11年度)として実施していると記載されています。
対象農用地
中山間地域等にあり、傾斜等の要件をみたす農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地が対象になると記載されています。
対象行為
農用地を適切に維持、管理していくための取り決め「集落協定」を締結し、それに従って5年間以上継続して農業生産活動等をすることが必要だと明記されています。
交付金の額
農用地の地目ごとに傾斜度に応じて、2段階の単価設定になっていると説明されています。
| 区分 | 急傾斜地 | 緩傾斜地 |
|---|---|---|
| 田 | 21,000円/10アール | 8,000円/10アール |
| 畑 | 11,500円/10アール | 3,500円/10アール |
協定活動の内容によって、「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合はこの8割(基礎単価)、これに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は10割(体制整備単価)が交付されると記載されています。
交付金の使途
交付金は、集落での十分な話し合いのもとに定められた「集落協定」に基づき、地域の実情に応じた幅広い使途で活用できるようになっていると案内されています。
高松市での取り組み状況
- 高松市においては53集落(令和6年度現在)が認定されており、約300ヘクタールの農地で約700名が協定に参加していると記載されています。
- 令和6年度(第5期)の協定集落数は、弦打1、植田10、下笠居1、塩江町24、香川町7、庵治町4、牟礼町3、前田1、香南町2の計53集落と示されています。
- 「高松市における実施状況(令和6年度)」がPDFで公開されています。
注意事項
- 出典ページには、申請期限や1協定当たりの交付上限額、加算措置の単価に関する記載はありません。記載のない事項は窓口へお問い合わせください。
- 第6期対策の詳しい情報は農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
お問い合わせ
高松市農林水産課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎5階 電話:087-839-2422 ファクス:087-839-2423 Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高松市 農林水産課 087-839-2422
農家web編集部からのコメント
単価表の数字がそのまま交付額になるとは限らない点が出典に書かれています。 表に示された田の急傾斜地21,000円/10アールなどは体制整備単価にあたり、「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合はこの8割(基礎単価)、「体制整備のための前向きな活動」を加えた場合に10割(体制整備単価)が交付されると明記されています。協定でどこまでの活動を定めるかが交付額に直結する構成です。
「1ヘクタール以上の一団の農用地」と「5年間以上の継続」が要件として並記されています。 対象農用地は中山間地域等にあり傾斜等の要件をみたす農振農用地区域内の1ヘクタール以上の一団の農用地とされ、対象行為としては集落協定を締結し、それに従って5年間以上継続して農業生産活動等をすることが必要だと記載されています。個々の農業者ではなく集落単位の取り決めが前提になっている点が読み取れます。
高松市では第5期時点で53集落が協定を結んでいると公表されています。 令和6年度現在で約300ヘクタール、約700名が参加しており、塩江町24集落、植田10集落など地区別の内訳も掲載されています。令和7年度からは第6期対策(令和7年度〜令和11年度)として実施されているため、対策期の切り替わりに伴う協定の更新時期にあたります。
交付単価や対策期の内容、対象となる地区は年度・対策期によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず高松市の公式ページと交付要綱・農林水産省の第6期対策の資料でご確認いただき、あわせて高松市農林水産課(電話087-839-2422)へお問い合わせください。