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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
地目・傾斜度により単価が異なる。田の急傾斜は基礎単価16,800円/10アール、体制整備単価21,000円/10アール(上限金額:−)
対象エリア
香川県
対象利用者
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など(第3セクター・生産組織を含む)

基本情報

中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付する制度です。集落協定または個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者などが対象となります。交付単価は地目・傾斜度により異なり、田の急傾斜では基礎単価16,800円/10アール、体制整備単価21,000円/10アールです。

実施機関香川県
対象エリア香川県
公募期間不明
補助率/補助金額等地目・傾斜度により単価が異なる。田の急傾斜は基礎単価16,800円/10アール、体制整備単価21,000円/10アール
上限金額
対象利用者集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など(第3セクター・生産組織を含む)

詳細・補足説明・備考

事業概要

中山間地域等直接支払制度は、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者に対して交付金を交付する制度だと説明されています。山村、過疎地域、離島等の傾斜農用地等が対象で、「協定」を締結し5年以上農業生産活動を続ける農業者へ交付されると案内されています。交付金の使途は、協定参加者で話し合いを行い、あらかじめ協定書に定めておけば特に制限はないと記載されています。

対象となる地域

  • 5法(特定農山村法、山村振興法、過疎法、離島振興法、半島振興法)及び棚田地域振興法の指定地域に加えて、県知事が指定する地域と定められています。
  • 棚田地域振興法の指定地域においては、この地域のうち「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田のみが対象と注記されています。
  • 香川県の対象地域は「香川県の対象地域【令和7年4月現在】(PDF)」として公開されています。

対象となる農用地

農振農用地区域内及び地域計画区域内において、次の(1)〜(6)のいずれかの要件に該当する1ha以上のまとまりのある農用地、もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上の農用地とされています。

  1. 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上)
  2. 自然条件により小区画・不整形な田(大多数が30a未満で平均20a以下等)
  3. 積算気温が著しく低く、かつ、草地比率の高い(70%以上)地域の草地
  4. 次のア、イのうち市町長が必要と認めた農用地 ア.緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑、草地及び採草放牧地8度以上15度未満)/イ.高齢化率・耕作放棄率の高い農用地
  5. 棚田地域振興法の指定地域のうち「保全を図る棚田等」に位置づけられた棚田等に係る農用地であって、ア.急傾斜農用地、またはイ.アの農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地であって市町長が特に必要と認めるもの
  6. 県知事が定める基準に該当する農用地(5法指定地域に地理的に接する農用地)

対象となる行為

  • 基礎単価…農業生産活動等(耕作放棄の発生防止活動(作物栽培、維持管理)、水路・農道等の管理活動)、多面的機能を増進する活動(周辺林地の下草刈り、景観作物の作付等)
  • 体制整備単価…上記の活動に加えて「ネットワーク化活動計画」を作成すること。ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でネットワーク化や統合、多様な組織等の参画に向けた計画だと注記されています。

対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など(第3セクター、生産組織などを含む)と記載されています。

交付単価(10a当たり)

地目 区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 10,500円 8,400円
草地 緩傾斜 3,000円 2,400円
草地 草地比率の高い草地 1,500円 1,200円
採草放牧地 急傾斜 1,000円 800円
採草放牧地 緩傾斜 300円 240円

基礎単価は、体制整備単価の8割で設定されていると注記されています。

加算単価(10a当たり)

交付対象となる行為に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、下記の加算措置を受けることも可能だと案内されています。

加算 単価 内容
棚田地域振興活動加算 急傾斜地(田:20分の1以上 畑:15度以上)10,000円/超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)14,000円 認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合
超急傾斜農地保全管理加算 田・畑6,000円 超急傾斜農地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行う場合
ネットワーク化加算 地目にかかわらず、面積に応じて1,000円、4,000円、10,000円 複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動等の継続のための活動を行う場合
スマート農業加算 地目にかかわらず5,000円 スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組を行う場合
集落機能強化加算 地目にかかわらず3,000円 新たな人材の確保や集落機能を強化する取組を行う場合。※経過措置。ネットワーク化加算との重複はできません

注意事項

  • 詳細は、トップページの「4その他」にある第6期対策パンフレット(令和8年度版)を参照するよう案内されています。
  • 出典ページには、申請期限や1協定当たりの交付上限額に関する記載はありません。記載のない事項は窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

香川県農政水産部農村整備課 電話:087-832-3879 FAX:087-806-0205

実施機関お問い合わせ先

香川県 農政水産部農村整備課 087-832-3879

農家web編集部からのコメント

5年以上の継続が交付の前提として明示されています。 出典では、対象となる行為として「協定」を締結し5年以上農業生産活動を続けることが挙げられ、対象者も「集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者など」と定義されています。個人単位の設備補助とは性格が異なり、協定という取り決めを前提とした制度である点が出典から読み取れます。

単価は「基礎」と「体制整備」の2段階で、差は活動内容によると説明されています。 基礎単価は体制整備単価の8割で設定されていると明記され、体制整備単価を受けるには基礎の活動に加えて「ネットワーク化活動計画」の作成が必要だと案内されています。例えば田の急傾斜であれば体制整備単価21,000円/10aに対し基礎単価16,800円/10aと、同じ農地でも活動内容によって単価が変わる構成になっています。

対象農用地は面積のまとまりが要件に含まれています。 (1)〜(6)のいずれかに該当する1ha以上のまとまりのある農用地、または共同取組活動が行われる複数団地の合計1ha以上という条件が示されており、傾斜要件を満たすだけでは足りない点が出典に記載されています。加算措置についても、棚田地域振興活動加算は認定棚田地域振興活動計画に基づくこと、集落機能強化加算はネットワーク化加算との重複ができないことが注記されています。

交付単価や加算の種類、対象地域の指定範囲は対策期ごと・年度ごとに変わることがあります。香川県の対象地域一覧は令和7年4月現在、パンフレットは令和8年度版として掲載されています。申請を検討される際は、必ず香川県の公式ページと第6期対策パンフレットでご確認いただき、あわせて農政水産部農村整備課(電話087-832-3879)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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