未来を育む農業担い手育成支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 地域農業を支える組織的な取組みは3/10(最大800万円、ソフト事業のみの場合30万円)、担い手の経営発展の取組みは1/2(最大500万円)、多様な人材の活躍促進の取組みは1/2(最大200万円)(上限金額:8,000,000円)
- 対象エリア
- 山形県東根市
- 対象利用者
- 2戸以上で構成される営農組織・農業者団体等、認定新規就農者等、個人経営体・団体経営体など(取組区分により異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者受け入れ体制の構築、担い手の経営発展、女性や障がい者の参画促進、営農定着支援を目的とした補助事業です。「地域農業を支える組織的な取組み」は補助率3/10で最大800万円(ソフト事業のみの場合30万円)、「担い手の経営発展の取組み」は補助率2分の1で最大500万円、「多様な人材の活躍促進の取組み」は補助率2分の1で最大200万円が補助されます。
| 実施機関 | 東根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県東根市 |
| 公募期間 | 3次募集(具体的な期間の記載なし) |
| 補助率/補助金額等 | 地域農業を支える組織的な取組みは3/10(最大800万円、ソフト事業のみの場合30万円)、担い手の経営発展の取組みは1/2(最大500万円)、多様な人材の活躍促進の取組みは1/2(最大200万円) |
| 上限金額 | 8,000,000円 |
| 対象利用者 | 2戸以上で構成される営農組織・農業者団体等、認定新規就農者等、個人経営体・団体経営体など(取組区分により異なる) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東根市が実施する担い手育成の支援事業で、出典では要望調査(3次募集)として案内されています。支援の内容は次の4区分です。
- 地域農業を支える組織的な取組み … 地域ぐるみでの省力化・生産コスト削減の取組みや、新規就農者の受け入れ体制づくりを目指す取組みへの支援
- 担い手の経営発展の取組み … 認定新規就農者等による規模拡大や新品目の導入など経営発展に向けた取組みへの支援
- 多様な人材の活躍促進の取組み … 女性や障がい者等の多様な人材の農業への参画や、働きやすい環境づくりに向けた取組みへの支援
- 担い手の営農定着の取組み … 認定新規就農者以外の新規就農者が経営継承し、農業への定着を目指す取組みへの支援
補助率・補助対象経費上限額
| 取組区分 | 補助率 | 補助対象経費上限額 |
|---|---|---|
| (1) 地域農業を支える組織的な取組み | 3/10 | 800万円(ソフト事業単独の場合は30万円) |
| (2) 担い手の経営発展の取組み | 1/2 | 500万円 |
| (3) 多様な人材の活躍促進の取組み | 1/2 | 200万円(ソフト事業単独の場合は定額・上限30万円) |
| (4) 担い手の営農定着の取組み | 1/2 | 200万円 |
応募できる者
- (1) 2戸以上で構成される営農組織、農業者団体等。構成員1戸あたりの販売金額が概ね1,000万円未満であること
- (2) 認定新規就農者等。原則として就農から10年以内の農業経営体で、販売金額が概ね1,000万円未満の者
- (3) 個人経営体、団体経営体、営農組織、農業者団体、農業者グループ、その他法人等
- (4) 新規就農者。認定新規就農者または過去に認定新規就農者だった者を除く、就農10年以内の新規就農者(新規参入者やUターン就農者、半農半X等)のうち、経営継承を予定している者
要件・留意事項
- (2) について、国庫事業である経営発展支援事業(または世代交代・初期投資促進事業)、または新規就農者チャレンジ事業の補助対象となる者は、同事業を優先的に活用することと記載されています。
- ハード事業の場合は、事業実施計画に基づく事業の事業費が20万円以上であることが要件とされています。
- 機械・施設等を導入・整備する場合は、農業保険法に基づく農業共済等へ加入することが要件とされています。
- 令和9年1月末までに事業が完了すると見込まれるものが対象とされています。
対象外となる経費
土地の取得および賃借に係る経費、人件費、著しく汎用性の高い自動車・機械等の取得に係る経費、および原則として主たる目的が単に肥育の用に供する家畜等の購入費は対象外とすると明記されています。
申請方法
補助事業の活用を予定している場合は、農林課農政係へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
東根市農林課(〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号)/電話 0237-42-1111(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東根市 農林課 0237-42-1111
農家web編集部からのコメント
取組区分ごとに補助率・上限額だけでなく、応募できる者の範囲まで細かく分かれています。 出典では、(1) は2戸以上で構成される営農組織・農業者団体等で構成員1戸あたりの販売金額が概ね1,000万円未満、(2) は原則として就農から10年以内で販売金額が概ね1,000万円未満の認定新規就農者等、(4) は認定新規就農者または過去に認定新規就農者だった者を除く就農10年以内の新規就農者のうち経営継承を予定している者、と定められています。販売金額や就農年数の目安が区分ごとに置かれているため、どの区分で申請するかによって要件が変わる構成です。
ハード事業には、金額の下限と共済加入という2つの要件が付いています。 事業実施計画に基づく事業費が20万円以上であること、機械・施設等を導入・整備する場合は農業保険法に基づく農業共済等へ加入することが、それぞれ要件として明記されています。また、土地の取得および賃借に係る経費、人件費、著しく汎用性の高い自動車・機械等の取得に係る経費、原則として主たる目的が単に肥育の用に供する家畜等の購入費は対象外とされており、計画段階での経費区分の整理が必要になります。
事業完了の期限が明示されている点も見落としやすい部分です。 出典では、令和9年1月末までに事業が完了すると見込まれるものが対象とされています。今回の案内は要望調査の3次募集という位置づけで、具体的な受付期間はページ上に記載されていないため、発注や納品のスケジュールとあわせて市への確認が必要です。
補助率や補助対象経費上限額、募集回次、事業完了期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東根市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課農政係(電話 0237-42-1111)へお問い合わせください。