やぶの刈払いや不要果樹(柿・栗など)伐採支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- やぶ刈払いは補助対象経費に相当する額(上限15万円)。不要果樹伐採は補助対象経費の3分の2、または伐採本数に4万円(地区・自治会は6万円)を乗じた額のいずれか低い額。(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 山形県東根市
- 対象利用者
- やぶ刈払いは地区または自治会、不要果樹伐採は地区・自治会・個人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
野生鳥獣の市街地出没を抑制するため、やぶの刈払いや不要果樹(柿・栗など)の伐採に要する経費を補助する制度です。やぶ刈払いは補助対象経費に相当する額(上限15万円)、不要果樹伐採は補助対象経費の3分の2または伐採本数に4万円(地区・自治会は6万円)を乗じた額のいずれか低い額が補助されます。申請前に実施したものは対象外です。
| 実施機関 | 東根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県東根市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | やぶ刈払いは補助対象経費に相当する額(上限15万円)。不要果樹伐採は補助対象経費の3分の2、または伐採本数に4万円(地区・自治会は6万円)を乗じた額のいずれか低い額。 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | やぶ刈払いは地区または自治会、不要果樹伐採は地区・自治会・個人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- ツキノワグマやイノシシなど野生鳥獣の市街地等への出没抑制を図るため、やぶの刈払いや不要果樹(柿・栗など)の伐採等の取り組みを支援すると記載されています。
- 公開日は2026年4月16日です。
支援の内容
| 区分 | 対象 | 補助金額 |
|---|---|---|
| やぶの刈払いへの支援 | 地区または自治会 | 補助対象経費に相当する額(上限15万円) |
| 不要果樹(柿・栗など)の伐採への支援 | 地区または自治会、個人 | 補助対象経費の3分の2、または伐採本数に4万円(地区や自治会が実施する場合は6万円)を乗じた額のいずれか低い額 |
- やぶの刈払いは、鳥獣緩衝帯として、野生鳥獣の移動経路や潜み場となるやぶや雑木林を整備するために必要な経費を支援すると記載されています。
- 不要果樹の伐採は、野生鳥獣を誘引する可能性のある住宅地に近い不要果樹の伐採や処分に必要な経費を支援すると記載されています。
要件(やぶの刈払い)
- 鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者の同意があること
- 整備後3年以上継続して維持管理できる体制があること
- 国や県などの類似の補助金制度等により支援を受けていないこと
要件(不要果樹の伐採)
- 伐採する不要果樹の所有者の同意があること
- 最寄りの住家からの水平距離が200m以内の範囲にある、野生鳥獣を誘引するおそれのある不要果樹であること(耕作放棄地の果樹は対象外)
- 国や県などの類似の補助金制度等により支援を受けていないこと
- 地区・自治会で申請する場合は、異なる所有者の敷地にある複数本以上の伐採であること
補助対象経費(共通)
- 作業に用いる機械などの賃借料、消耗品費および燃料費
- 作業者への日当
- 刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費
- 作業を委託した場合の経費
注意事項
- 申請前に実施したものは対象となりません。事前に農林課に相談するよう記載されています。
- 耕作放棄地の果樹は対象外と明記されています。
申請方法
- 補助金交付申請書、事業計画(実績)書(やぶ刈払い/不要果樹伐採)、同意書の様式(DOCX)が掲載されています。
- あわせて、補助金交付申請書記載例(やぶ刈払い/不要果樹)および位置図例(PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
- 東根市 農林課(〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号)
- TEL:0237-42-1111(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東根市 農林課 0237-42-1111
農家web編集部からのコメント
「申請前に実施したものは対象となりません」と明記されています。 出典では、事前に農林課へ相談するよう求められています。やぶの刈払いも不要果樹の伐採も作業自体は短期間で終わりますが、着手のタイミングによっては対象外になります。あわせて、やぶの刈払いは鳥獣緩衝帯整備に係る土地所有者の同意、不要果樹の伐採は伐採する不要果樹の所有者の同意が要件とされており、自分の土地・自分の樹木でない場合は同意の取得が前提になります。
2つの支援は対象者と算定方法が異なります。 やぶの刈払いは地区または自治会が対象で、補助対象経費に相当する額(上限15万円)です。不要果樹の伐採は地区・自治会に加えて個人も対象で、補助対象経費の3分の2、または伐採本数に4万円(地区や自治会が実施する場合は6万円)を乗じた額のいずれか低い額とされ、本数あたりの単価が実施主体によって変わります。さらに、不要果樹は最寄りの住家からの水平距離が200m以内の範囲にあることが要件で、耕作放棄地の果樹は対象外です。地区・自治会で申請する場合は、異なる所有者の敷地にある複数本以上の伐採であることも条件とされています。いずれの支援も、国や県などの類似の補助金制度等により支援を受けていないことが要件です。
山形県内には同じ枠組みの制度が複数あります。 農家webのデータでは、上山市の鳥獣緩衝帯整備事業が補助率10分の10(上限15万円)、大江町の鳥獣緩衝帯整備事業が定額(上限15万円)、西川町の野生鳥獣集落等出没抑制対策事業が不要果樹の伐採経費の3分の2以内(1本あたり上限4万円)、金山町の野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金が伐採及び処分にかかる経費の2/3以内または伐採本数×6万円のいずれか低い額です。東根市は緩衝帯整備の上限15万円という水準が県内の他自治体と並ぶ一方、不要果樹の本数単価に個人4万円・地区や自治会6万円という区分を設けている点が異なります。
やぶの刈払いには整備後の維持管理体制も求められます。 整備後3年以上継続して維持管理できる体制があることが補助要件とされており、単年度の作業だけでは要件を満たしません。補助上限額や本数あたりの単価、対象となる範囲の考え方は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東根市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて東根市農林課へお問い合わせください。