村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金・村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設整備等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限50万円)、商品開発等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限20万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 山形県村山市
- 対象利用者
- 市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、または農林水産業者と連携する市内商工業者(市税等の滞納がないこと)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
6次産業化に向けた取組みを支援する補助金です。施設整備等支援事業では施設建設費・改築費、付帯工事費、資材・備品・機器購入費に対し対象経費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。商品開発等支援事業では原材料費、機械装置レンタル、商品開発費、分析費、市場調査費、販売促進費に対し対象経費の2分の1以内(上限20万円)を補助します。
| 実施機関 | 村山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県村山市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 施設整備等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限50万円)、商品開発等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限20万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、または農林水産業者と連携する市内商工業者(市税等の滞納がないこと) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村山市の6次産業化に向けた取組みを支援する2つの補助金が案内されています。
- 村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金…6次産業化に向けた取組みに必要な施設(加工施設、産直施設、農家レストラン、農家民宿、グリーンツーリズム関連施設)、機器等を整備する費用について補助金を交付すると記載されています。
- 村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金…地域農林水産物を活用し、また地域活性化に向けた6次産業化の取組み(加工品等のブラッシュアップ、新商品の開発等、販路開拓、新たなグリーンツーリズムへの取組み)に要する費用について補助金を交付すると記載されています。
対象者(両補助金に共通)
- 市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体
- 農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者
- 上記いずれかに該当し、かつ市税等を滞納していない者
補助対象経費・補助金の額
| 補助金 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 6次産業化施設整備等支援事業費補助金 | (1)加工施設 (2)産直施設 (3)農家レストラン (4)農家民宿 (5)グリーンツーリズム関連施設 | 施設建設費及び付帯工事費/施設改築費及び付帯工事費/資材、備品購入費/機器、設備取得費 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円) |
| 6次産業化商品開発等支援事業費補助金 | (1)加工品等のブラッシュアップ (2)新商品の開発等 (3)販路開拓 (4)新たなグリーンツーリズムへの取り組み (5)その他6次産業化事業として必要と認められる取組み | 原材料費/機械装置等のレンタルリース経費/新メニューの開発に要する経費/パッケージデザイン等の開発に要する経費/成分等の分析に要する経費/市場調査研究費/販売促進活動に要する経費/地域活性化につながるイベントの開発や試行/その他必要と認められる経費 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円) |
- 補助金の交付対象となる経費は、事業計画の実現に直接的に必要な経費で、別表記載の補助対象経費に掲げるものとされています。
- 算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとされています。
注意事項
- 施設整備等支援事業費補助金について、建設・改築後の追加付帯工事は工事完了から一年以内に限ると記載されています。
- 対象者の要件として、市税等を滞納していないことが挙げられています。
申請方法
- 各補助金の交付要綱(PDF)とあわせて、交付申請書(添書)、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、実績報告書(添書)、事業実績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)、変更交付申請書、消費税等相当額報告書の様式が掲載されています。
- 施設整備等支援事業費補助金には、これらに加えて財産管理台帳(様式第3号)が掲載されています。
お問い合わせ
- 村山市 農林課 6次産業係
- 電話:0237-55-2111 / ファックス:0237-55-3728
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
村山市 農林課 6次産業係 0237-55-2111
農家web編集部からのコメント
2つの補助金は上限額が異なり、対象となる取組みも分かれています。 施設整備等支援事業費補助金は加工施設・産直施設・農家レストラン・農家民宿・グリーンツーリズム関連施設の建設費や改築費、資材・備品購入費、機器・設備取得費が対象で上限50万円、商品開発等支援事業費補助金は原材料費やレンタルリース経費、パッケージデザイン等の開発費、成分分析費、市場調査研究費、販売促進活動費などが対象で上限20万円と記載されています。補助率はいずれも補助対象経費の2分の1に相当する額以内です。
要綱の記載で見落としやすい点が3つあります。 1つ目は、対象者に「市税等を滞納していない者」という要件が置かれていること。2つ目は、施設整備等支援事業費補助金で建設・改築後の追加付帯工事が工事完了から一年以内に限られること。3つ目は、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられることです。また補助対象経費は「事業計画の実現に直接的に必要な経費」と限定されています。
農林水産業者だけでなく、連携する商工業者も対象に含まれます。 出典では、市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体に加えて、農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者が対象者として挙げられています。2つの補助金で対象者の規定は共通です。
出典に募集期間の記載はなく、交付要綱と各様式が掲載されています。 事業計画書と収支予算書を添えた交付申請、事業実績書と収支精算書による実績報告という流れが様式から読み取れます。補助率や上限額、対象となる取組みの区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村山市の公式ページと各補助金の交付要綱でご確認いただき、あわせて村山市農林課6次産業係へお問い合わせください。