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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新規就農者移住・定住促進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
賃貸住宅の家賃月額上限4万円、光熱水費月額上限5千円(上限金額:−)
対象エリア
山形県天童市
対象利用者
就農時50歳未満で市外から1年未満に転入し賃貸住宅に居住する認定新規就農者または農業研修生

基本情報

天童市に移住・定住する新規就農者や農業研修者の定着と経営安定を支援する補助金です。賃貸住宅の家賃は月額上限4万円、光熱水費は月額上限5千円が補助されます。就農時に50歳未満で、市外から1年未満の転入者かつ賃貸住宅に居住し、5年間の定住と農業従事を誓約する認定新規就農者または農業研修生が対象です。

実施機関天童市
対象エリア山形県天童市
公募期間不明
補助率/補助金額等賃貸住宅の家賃月額上限4万円、光熱水費月額上限5千円
上限金額
対象利用者就農時50歳未満で市外から1年未満に転入し賃貸住宅に居住する認定新規就農者または農業研修生

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 天童市に移住・定住する新規就農者や農業研修を受ける方の定着や経営安定に寄与するため、市内の賃貸借住宅に居住し、本市で就農または市内農家などでの研修を開始した場合に補助金を交付する制度です。
  • 令和8年度の制度として案内されています(令和8年4月14日更新)。
  • 出典には「令和8年度分は予算に達しましたが、相談は随時受け付けています。」と記載されています。

対象

出典では、次の1~5の要件全てに該当する者とされています。

  1. 就農時点で年齢が50歳未満の者
  2. 申請時に市外からの転入後1年未満であり、市内の賃貸借住宅に居住していること親族所有の賃貸借住宅を除く
  3. 5年間本市に定住し、農業に従事すること
  4. 新規就農者は、本市の認定新規就農者に認定または認定見込みであり、かつ、市内の農地において農業で生計を営む者であること
  5. 農業研修を受ける者は、市内の農家や研修機関などで1年以上の研修を受ける者であること

補助対象経費・補助上限額

補助対象経費 補助上限額
賃貸借住宅の家賃 家賃の月額(上限4万円)※千円未満切り捨て
光熱水費 光熱水費の月額(上限5千円)※100円未満切り捨て

補助金の対象期間

  • 補助金の交付から5年まで(研修時の交付期間を含む)と記載されています。

申請書類

共通書類

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 住民票(本籍地および前住所が記載されているもの)
  • 住居賃貸借契約書(初回申請時)
  • 振込先の通帳の写し(初回申請時)

新規就農者

  • 青年等就農計画書および認定通知書の写し(初回申請時)

農業研修生

  • 研修実施計画書
  • 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金または雇用就農資金)などを活用する場合、事業採択結果が分かる書類の写し

注意事項

  • 出典ページに記載がない項目は、天童市 経済部農林課へ要確認です。

お問い合わせ

  • 天童市 経済部 農林課
  • 電話:023-654-1111 / ファックス:023-653-0744

実施機関お問い合わせ先

天童市 経済部農林課 023-654-1111

農家web編集部からのコメント

5つの要件を「全て」満たすことが条件とされています。 出典は対象を「次の1~5の要件全てに該当する者」と示しており、就農時点で年齢が50歳未満であること、申請時に市外からの転入後1年未満であり市内の賃貸借住宅に居住していること、5年間本市に定住し農業に従事すること、が並びます。あわせて新規就農者は本市の認定新規就農者に認定または認定見込みで市内の農地において農業で生計を営む者、農業研修を受ける者は市内の農家や研修機関などで1年以上の研修を受ける者、という区分ごとの条件も置かれています。

住まいの条件に「親族所有の賃貸借住宅を除く」という除外が明記されています。 市内の賃貸借住宅に居住していることが要件とされたうえで、親族所有の賃貸借住宅は除かれると括弧書きで示されています。また転入後1年未満という時間の区切りがあるため、転入からの経過期間によって申請できるかどうかが変わります。書類面でも住民票は本籍地および前住所が記載されているものと指定され、住居賃貸借契約書と振込先の通帳の写しが初回申請時に必要とされています。

補助は月額の上限額として設定され、対象期間も定められています。 賃貸借住宅の家賃は家賃の月額で上限4万円(千円未満切り捨て)、光熱水費は光熱水費の月額で上限5千円(100円未満切り捨て)とされ、補助金の対象期間は交付から5年まで(研修時の交付期間を含む)と書かれています。さらに出典には、令和8年度分は予算に達したものの相談は随時受け付けている旨が記載されています。

補助上限額や対象期間、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず天童市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農林課(電話:023-654-1111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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