村山市担い手創造推進事業費補助金(経営継承支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率2分の1(上限:白色申告者20万円、青色申告者30万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県村山市
- 対象利用者
- 本年度・前年度に農業経営を継承した市内の認定農業者(継承時65歳未満、国支援を受けていない者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営継承者の営農に必要な経費を補助する制度で、継承時の1回限りの支援です。補助率は2分の1で、上限額は白色申告者20万円、青色申告者30万円です。本年度または前年度に農業経営を継承した、村山市に住所を有する65歳未満の認定農業者が対象です。
| 実施機関 | 村山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県村山市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率2分の1(上限:白色申告者20万円、青色申告者30万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 本年度・前年度に農業経営を継承した市内の認定農業者(継承時65歳未満、国支援を受けていない者) |
詳細・補足説明・備考
支援内容
- 経営継承をして、新たに認定農業者となった方の営農に要する諸経費への補助です。
- 補助率は1/2で、上限は白色申告者20万円、青色申告者30万円と記載されています。
- 継承時の1回限りと明記されています。
対象者
出典では、次の要件が列挙されています。
- 本年度又は前年度に農業経営を継承した者(経営者)であること
- 村山市に住所を有する認定農業者であること
- 継承前の経営から、経営規模(所得、面積)の拡大を図る経営計画を策定したこと
- 国支援(青年等就農計画の認定)を受けていないこと
- 継承時に65歳未満であること
※認定農業者の認定基準は、年間所得400万円以上を目標とする計画を策定等と注記されています。
応募方法
- 村山市担い手創造推進事業費補助金・農業経営計画改善計画書の申請の際、農林課に問い合わせるよう案内されています。
注意事項
- 出典ページには、申請期限や補助対象経費の細目は記載されていません。出典ページに記載がない項目は、村山市農林課へ要確認です。
お問い合わせ
- 村山市 農林課
- 電話:0237-55-2111 / ファックス:0237-55-3728
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
村山市 農林課 0237-55-2111
農家web編集部からのコメント
上限額が申告方法によって分かれています。 出典では補助率1/2としたうえで、上限は白色申告者20万円、青色申告者30万円と記載されています。同じ補助率でも受け取れる上限が申告区分で変わる書き方になっており、あわせて継承時の1回限りである旨が明記されています。
「国支援(青年等就農計画の認定)を受けていないこと」が対象者要件に含まれています。 出典の対象者欄には、本年度又は前年度に農業経営を継承した者(経営者)であること、村山市に住所を有する認定農業者であること、継承前の経営から経営規模(所得、面積)の拡大を図る経営計画を策定したこと、国支援(青年等就農計画の認定)を受けていないこと、継承時に65歳未満であること、が並んでいます。継承の時期と年齢がいずれも区切られているうえ、経営計画の策定が前提となっている点が読み取れます。
山形県内には、農地・経営の引き継ぎを対象とする別の枠組みもあります。 農家webの掲載データでは、河北町の農地継承支援事業費補助金が補助対象経費の4分の1以内(上限20万円、1,000円未満切り捨て)、山形市の樹園地継承マッチング支援事業が同じく継承の場面を扱う制度として掲載されています。村山市のこの制度は、継承して新たに認定農業者となった方の営農に要する諸経費を対象としている点が特徴です。
補助率や上限額、対象者の年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村山市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(電話:0237-55-2111)へお問い合わせください。