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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の2分の1以内(上限20万円)(上限金額:200,000円)
対象エリア
山形県村山市
対象利用者
市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、農林水産業者と連携した市内事業者(市税等の滞納がないこと)

基本情報

農業の6次産業化推進に向けて、原材料費、機械リース、新メニュー開発、パッケージデザイン、分析費、市場調査、販売促進活動などの商品開発経費を支援する補助金です。補助率は対象経費の2分の1以内、上限額は20万円です。

実施機関村山市
対象エリア山形県村山市
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費の2分の1以内(上限20万円)
上限金額200,000円
対象利用者市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、農林水産業者と連携した市内事業者(市税等の滞納がないこと)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 地域農林水産物を活用し、また地域活性化に向けた6次産業化の取組み(加工品等のブラッシュアップ、新商品の開発等、販路開拓、新たなグリーンツーリズムへの取組み)に要する費用について補助金を交付する制度です。

事業内容(別表)

  1. 加工品等のブラッシュアップ
  2. 新商品の開発等
  3. 販路開拓
  4. 新たなグリーンツーリズムへの取り組み
  5. その他6次産業化事業として必要と認められる取組み

補助対象経費

別表では、上記(1)から(5)にかかる次の経費が対象とされています。

  • 原材料費
  • 機械装置等のレンタルリース経費
  • 新メニューの開発に要する経費
  • パッケージデザイン等の開発に要する経費
  • 成分等の分析に要する経費
  • 市場調査研究費
  • 販売促進活動に要する経費
  • 地域活性化につながるイベントの開発や試行
  • その他必要と認められる経費

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)と記載されています。

申請書類・様式

  • 村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金交付要綱(PDF)
  • 交付申請書(添書)、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、実績報告書(添書)、事業実績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)、変更交付申請書(様式第3号)、消費税等相当額報告書(様式第4号)

補助対象者(両事業に共通)

  1. 市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体
  2. 農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者

上記いずれかに該当し、かつ市税等を滞納していない者と定められています。

補助金の額の算定

  • 補助金の交付対象となる経費は、事業計画の実現に直接的に必要な経費で、交付要綱の別表記載の補助対象経費に掲げるものとされています。
  • 補助金の額は別表に掲げる額とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとされています。

出典ページに掲載されている2事業

事業名 対象 補助金の額
村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金 加工施設、産直施設、農家レストラン、農家民宿、グリーンツーリズム関連施設 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円)
村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金 加工品等のブラッシュアップ、新商品の開発等、販路開拓、新たなグリーンツーリズムへの取組み等 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

出典ページはこの2事業を「農商工連携・農業6次産業化総合支援事業」として並べて掲載しています。

注意事項

  • 出典ページには、申請期限や募集期間は記載されていません。出典ページに記載がない項目は、村山市農林課6次産業係へ要確認です。

お問い合わせ

  • 村山市 農林課 6次産業係
  • 電話:0237-55-2111 / ファックス:0237-55-3728

実施機関お問い合わせ先

村山市 農林課6次産業係 0237-55-2111

農家web編集部からのコメント

対象経費が「モノ」ではなくソフト面の取組に広く設定されています。 出典の別表では、原材料費、機械装置等のレンタルリース経費、新メニューの開発に要する経費、パッケージデザイン等の開発に要する経費、成分等の分析に要する経費、市場調査研究費、販売促進活動に要する経費、地域活性化につながるイベントの開発や試行、その他必要と認められる経費が列挙されています。機械装置については取得ではなくレンタルリース経費として書かれている点が、施設整備側の補助金との違いです。

対象者には市税等の滞納がないことが条件として書かれています。 補助対象者は市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体、または農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者のいずれかに該当し、かつ市税等を滞納していない者と定められています。また補助金の交付対象となる経費は事業計画の実現に直接的に必要な経費とされており、事業計画書と収支予算書の提出が様式として用意されています。

同じページに並ぶ施設整備側の補助金とは上限額が異なります。 こちらは補助対象経費の2分の1に相当する額以内で当該額が20万円を超える場合は20万円、加工施設や産直施設等の整備を対象とする村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金は同じ2分の1以内でも上限が50万円とされています。いずれも算出額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるとされています。

補助率や上限額、対象となる取組の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村山市の公式ページと村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課6次産業係(電話:0237-55-2111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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