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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象経費の2分の1以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
対象エリア
山形県村山市
対象利用者
市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、農林水産業者と連携した市内事業者(市税等の滞納がないこと)

基本情報

農業の6次産業化推進に向けて、加工施設、産直施設、農家レストラン、農家民宿、グリーンツーリズム関連施設の建設・改築・設備購入費を支援する補助金です。補助率は対象経費の2分の1以内、上限額は50万円です。市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人・団体、または農林水産業者と連携した市内事業者が対象です。

実施機関村山市
対象エリア山形県村山市
公募期間不明
補助率/補助金額等対象経費の2分の1以内(上限50万円)
上限金額500,000円
対象利用者市内で事業を実施する農林水産業者個人・団体、農林水産業者と連携した市内事業者(市税等の滞納がないこと)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 6次産業化に向けた取組みに必要な施設(加工施設、産直施設、農家レストラン、農家民宿、グリーンツーリズム関連施設)、機器等を整備する費用について補助金を交付する制度です。

補助対象経費

別表では、上記(1)から(5)の施設にかかる次の経費が対象とされています。

  • 施設建設費及び付帯工事費
  • 施設改築費及び付帯工事費
  • 資材、備品購入費
  • 機器、設備取得費

なお、建設・改築後の追加付帯工事は、工事完了から一年以内に限ると定められています。

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円)と記載されています。

申請書類・様式

  • 村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金交付要綱(PDF)
  • 交付申請書(添書)、事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、実績報告書(添書)、事業実績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)、財産管理台帳(様式第3号)、変更交付申請書(様式第4号)、消費税等相当額報告書(様式第5号)

補助対象者(両事業に共通)

  1. 市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体
  2. 農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者

上記いずれかに該当し、かつ市税等を滞納していない者と定められています。

補助金の額の算定

  • 補助金の交付対象となる経費は、事業計画の実現に直接的に必要な経費で、交付要綱の別表記載の補助対象経費に掲げるものとされています。
  • 補助金の額は別表に掲げる額とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとされています。

出典ページに掲載されている2事業

事業名 対象 補助金の額
村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金 加工施設、産直施設、農家レストラン、農家民宿、グリーンツーリズム関連施設 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が50万円を超える場合にあっては、50万円)
村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金 加工品等のブラッシュアップ、新商品の開発等、販路開拓、新たなグリーンツーリズムへの取組み等 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

出典ページはこの2事業を「農商工連携・農業6次産業化総合支援事業」として並べて掲載しています。

注意事項

  • 出典ページには、申請期限や募集期間は記載されていません。出典ページに記載がない項目は、村山市農林課6次産業係へ要確認です。

お問い合わせ

  • 村山市 農林課 6次産業係
  • 電話:0237-55-2111 / ファックス:0237-55-3728

実施機関お問い合わせ先

村山市 農林課6次産業係 0237-55-2111

農家web編集部からのコメント

対象者要件に「市税等を滞納していない者」が組み込まれています。 出典では、補助対象者は(1)市内で事業を実施しようとする農林水産業者個人及び団体、(2)農林水産業者と連携した市内で事業を実施しようとする商工業者のいずれかに該当し、かつ市税等を滞納していない者と書かれています。農林水産業者だけでなく、農林水産業者と連携した商工業者も対象に含まれる構成です。

施設整備ならではの条件と書類が置かれています。 補助対象経費は施設建設費及び付帯工事費、施設改築費及び付帯工事費、資材・備品購入費、機器・設備取得費とされ、建設・改築後の追加付帯工事は工事完了から一年以内に限ると明記されています。また様式には財産管理台帳(様式第3号)が用意されており、これは同じページに掲載されている商品開発等支援事業費補助金の様式一覧には見当たらないもので、整備した資産の管理を前提とした書類構成になっています。

同じページのもう一方の補助金とは上限額が異なります。 施設・機器等の整備を対象とするこの補助金は補助対象経費の2分の1に相当する額以内で当該額が50万円を超える場合は50万円とされ、加工品等のブラッシュアップや新商品の開発等を対象とする村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金は同じ2分の1以内でも上限が20万円とされています。いずれも算出額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとされています。

補助率や上限額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村山市の公式ページと村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課6次産業係(電話:0237-55-2111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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