頑張る農家応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内。上限は経営耕地面積に応じ、10a以上50a未満は5万円、50a以上100a未満は10万円、100a以上400a未満は25万円、400a以上は50万円(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 岡山県吉備中央町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し町税等の滞納がない10アール以上の農家、または町内に主たる事務所を置く集落営農組織・農業法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
吉備中央町が稲作・園芸の基幹作業や管理作業に使う農業機械の購入を支援する補助金です。町内の販売業者から購入する1台あたり3万円(税別)を超える機械が対象となります。町内に住所を有し町税等の滞納がない10アール以上の農家、または町内に主たる事務所を置く集落営農組織・農業法人が対象で、補助対象経費の3分の1以内が補助されます。
| 実施機関 | 吉備中央町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県吉備中央町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内。上限は経営耕地面積に応じ、10a以上50a未満は5万円、50a以上100a未満は10万円、100a以上400a未満は25万円、400a以上は50万円 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し町税等の滞納がない10アール以上の農家、または町内に主たる事務所を置く集落営農組織・農業法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内に住所を有し農業を営む者が、農作業の効率化及び生産性の向上並びに労働負担の軽減を図るために行う農業機械の導入に要する経費に対して、予算の範囲内で補助する制度と説明されています。ただし、5年間で1回のみの交付と明記されています。
対象者
町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納がない、10アール以上の農業を営む農家、または、町内に主たる事務所を置く集落営農組織または農業法人とされています。
対象となる事業
- 稲作、園芸の基幹作業、管理作業に要するもので、町内の販売業者から購入すること。
- 1台当たり3万円(税別)を超える機械の購入で、1回の購入で2台まで可。中古農業機械も可とされています。
(補足事項)
- 園芸とは:野菜、果樹、花卉または花木の栽培をいう。
- 基幹作業とは:稲作(耕起、代かき、田植え、稲刈り、脱穀または調製)と、園芸(耕起、整地、播種、収穫または調製)に係る作業。
- 管理作業とは:農地及び水路等の維持管理、除草、害虫の防除等作物の育成に必要な作業。
なお、対象機械等を拡充したため、詳しくは問い合わせるよう案内されています。
対象とならない事業
- 貨物自動車等、農業以外への汎用性の高いもの(軽トラなど)
- 施設またはそれに類するもの
- 町の補助金交付決定前に購入したもの
- 国、県、町またはこれらの外郭団体等から同様の補助を受ける場合
補助額
補助額は補助対象経費の3分の1以内とされ、対象経営耕地面積に応じて次の上限額が定められています。
| 対象経営耕地面積 | 補助金の上限額 |
|---|---|
| 10アール以上50アール未満 | 5万円 |
| 50アール以上100アール未満 | 10万円 |
| 100アール以上400アール未満 | 25万円 |
| 400アール以上 | 50万円 |
- この補助金制度は、農家、農業法人または集落営農組織でそれぞれ通算1回のみの交付とされています。
- 5年以内に自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く)または町外へ転出した場合は100%返還となると明記されています。
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)、別紙 団体組織構成員一覧
- 申請書の添付書類:団体組織構成員一覧/見積書の写し/パンフレット(無い場合は類似機種等の写真、中古の場合は現物の写真)/申請者世帯の町税等完納証明書(同意した場合は不要)/その他町長が必要と認める書類
- 実績報告書(様式第3号)、実績報告時添付写真帳
- 実績報告書の添付書類:請求明細書の写し(機械等の仕様を確認できるもの)/機械等代金に係る領収書の写し/機械等写真(正面・側面・背面・機体番号・ナンバープレート等)/その他町長が必要と認める書類
- 請求書(様式第5号)
申請などの流れ
- 補助金交付申請書を提出
- 町から補助金交付決定を通知
- 機械等購入、支払い完了後、実績報告書を提出
- 町から補助金確定を通知
- 請求書を提出
- 補助金の支払い
お問い合わせ
吉備中央町農林課 農業振興班(〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2/電話 0866-54-1318/ファクス 0866-54-1307)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉備中央町 農林課農業振興班 0866-54-1318
農家web編集部からのコメント
5年以内に自己の都合により離農または町外へ転出した場合は100%返還と明記されており、返還条項が置かれている点は見落とせません。 死亡、疾病等によりやむを得ない場合は除くとされていますが、交付後の営農継続と居住が前提になる制度設計です。また、交付回数についても、出典には「5年間で1回のみの交付」と記載される一方、補助額の欄には農家、農業法人または集落営農組織でそれぞれ通算1回のみの交付とも記載されています。
購入先と購入のタイミングにも条件があります。 対象となる事業は、稲作・園芸の基幹作業、管理作業に要するもので、町内の販売業者から購入することとされ、1台当たり3万円(税別)を超える機械の購入で1回の購入で2台まで可、中古農業機械も可と定められています。一方、町の補助金交付決定前に購入したものは対象とならず、国、県、町またはこれらの外郭団体等から同様の補助を受ける場合も対象外と明記されています。貨物自動車等、農業以外への汎用性の高いもの(軽トラなど)や、施設またはそれに類するものも対象外です。実績報告では、機械等の正面・側面・背面・機体番号・ナンバープレート等の写真提出が求められます。
補助上限額が経営耕地面積の区分で変わる点が、この制度の特徴です。 10アール以上50アール未満は5万円、50アール以上100アール未満は10万円、100アール以上400アール未満は25万円、400アール以上は50万円と定められ、補助率は補助対象経費の3分の1以内です。岡山県内では、勝央町の農業機械導入支援事業補助金が補助対象経費の2分の1・上限80万円、真庭市の農業生産維持・発展事業補助金が農業機械の導入経費で6分の1以内(補助限度額80万円)と設定されており、上限の決め方が自治体で異なります。
補助率や面積区分ごとの上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉備中央町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、機械の購入前に吉備中央町農林課農業振興班(0866-54-1318)へお問い合わせください。