荒廃農地再生・利用促進事業補助制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の2分の1以内。再生作業は上限20万円、畑地化整備は上限80万円、営農開始は上限20万円(上限金額:800,000円)
- 対象エリア
- 岡山県里庄町
- 対象利用者
- 町内の荒廃農地の再生作業又は営農開始に係る作業をする認定農業者、新規就農者、農業参入法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
里庄町が荒廃農地の再生と利用促進を図るための補助制度です。障害物除去・深耕・整地等の再生作業、暗渠排水・客土等の畑地化整備、堆肥・肥料・種子苗等の投入による営農開始が対象となります。認定農業者、新規就農者、農業参入法人が対象で、いずれも補助対象事業費の2分の1以内が補助されます。
| 実施機関 | 里庄町 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県里庄町 |
| 公募期間 | 年度当初から受付。事業を実施しようとする前年度中に事前相談が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の2分の1以内。再生作業は上限20万円、畑地化整備は上限80万円、営農開始は上限20万円 |
| 上限金額 | 800,000円 |
| 対象利用者 | 町内の荒廃農地の再生作業又は営農開始に係る作業をする認定農業者、新規就農者、農業参入法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農家の高齢化や担い手不足等により増加する荒廃農地対策として、荒廃農地を引き受けて営農を再開する農業者等に対してその費用の一部を補助する制度と説明されています。従来から自己所有となっている農地は対象になりませんと明記されています。
補助対象事業
- 再生作業:農地の障がい物除去、深耕、整地等
- 畑地化整備:再生作業が行われた農地に付帯して行う畑作物や園芸作物を導入するための簡易な基盤整備(暗渠排水、客土等)
- 営農開始:再生作業が行われた農地への堆肥や肥料等の投入、種子苗・営農資材の導入等。なお、再生作業と同一年度もしくは翌年度に営農開始する場合の、営農開始に必要な資材等を単年度に限り対象とすると定められています。
補助対象者
町内の荒廃農地の再生作業又は営農開始に係る作業をする方で、次の要件をすべて満たす場合に対象となるとされています。
- 認定農業者、就農後5年以内で年度開始時点で65歳未満の新規就農者又は農業参入法人であること
- 対象となる荒廃農地が町内の農用地区域内農地であること。ただし、各補助対象事業に係る補助金の交付は、同一の農地につき1回限りとされています。
- 農業委員会が実施する農地パトロールで1号遊休農地と判断された農地のうち、作物の栽培に向けた再生作業又は営農開始の各作業に一定以上の労力と費用を必要とする農地であること
- 賃借権もしくは使用貸借権の設定もしくは移転、所有権の移転、または農作業受委託によって、荒廃農地の再生作業後、5年間以上耕作することを誓約できる方であること
- 申請日時点で納期限の到来している町税等に滞納がないこと
なお1号遊休農地とは、農地法第30条の規定による利用状況調査の結果、同法第32条第1項第1号に該当すると判断された農地であり、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することで通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる遊休農地のことと説明されています。
補助金の額及び上限
1,000円未満の端数は切り捨てるとされています。
| 補助対象事業 | 補助金の額 | 補助金の額の上限 |
|---|---|---|
| 再生作業 | 補助対象事業費は10アールあたり10万円を上限とし、2分の1以内を補助 | 20万円 |
| 畑地化整備 | 補助対象事業費は10アールあたり40万円を上限とし、2分の1以内を補助 | 80万円 |
| 営農開始 | 補助対象事業費は10アールあたり10万円を上限とし、2分の1以内を補助 | 20万円 |
補助対象事業費には、購入予定資材、リース予定資機材(自己所有機械供用に係る損料相当額も可)、労務費、肥料、種子等を含めることができるとされています。
申請受付期間
申請受付は年度当初から行われますが、岡山県からの補助金を財源とした補助制度であるため、事業を実施しようとする前年度中に必ず事前相談が必要と明記されています。予算がなくなり次第、受付を終了するとされています。
その他
- 補助金の交付決定前に作業を開始した場合は、対象となりません。
- 年度内に補助金を交付する必要があるため、事業は当該年度の2月末までに完了させる必要があると定められています。
申請書等様式
交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(実績報告書)(様式第1-2号)、誓約書(参考様式1)、変更交付申請書(様式第3号)、実績報告書(様式第5号)、作業写真整理帳(参考様式2)、作業参加者名簿(参考様式3)、補助金交付請求書(様式第8号)、耕作状況報告書(様式第9号)が掲載されています。
お問い合わせ
里庄町農林建設課(農林担当)(〒719-0398 岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2/電話 0865-64-7215)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
里庄町 農林建設課(農林担当) 0865-64-7215
農家web編集部からのコメント
事業を実施しようとする前年度中に必ず事前相談が必要と明記されている点が、この制度の最大の注意点です。 岡山県からの補助金を財源とした補助制度であるため、申請受付は年度当初から行われるものの、前年度中の事前相談が求められると記載されています。あわせて、補助金の交付決定前に作業を開始した場合は対象とならないこと、年度内に補助金を交付する必要があるため事業は当該年度の2月末までに完了させる必要があることが示されており、予算がなくなり次第受付を終了するとされています。
対象となる農地と対象者に、複数の条件が重ねて置かれています。 従来から自己所有となっている農地は対象にならないとされ、対象者は認定農業者、就農後5年以内で年度開始時点で65歳未満の新規就農者、または農業参入法人に限られます。対象農地は町内の農用地区域内農地で、農業委員会が実施する農地パトロールで1号遊休農地と判断された農地のうち、再生作業や営農開始に一定以上の労力と費用を必要とするものとされています。さらに、賃借権や使用貸借権の設定・移転、所有権の移転、農作業受委託によって再生作業後5年間以上耕作することを誓約できることが求められ、各補助対象事業に係る補助金の交付は同一の農地につき1回限りと明記されています。
岡山県内の荒廃農地・耕作放棄地対策としては、倉敷市の耕作放棄地対策事業費補助金が事業費の4分の1以内(県事業活用時は2分の1以内)で上限2.5万円と設定されています。 里庄町の本制度は、再生作業(10アールあたり10万円を上限に2分の1以内、上限20万円)、畑地化整備(10アールあたり40万円を上限に2分の1以内、上限80万円)、営農開始(10アールあたり10万円を上限に2分の1以内、上限20万円)と作業段階ごとに枠が分かれており、労務費や肥料・種子等も補助対象事業費に含められる構成です。
補助率や上限額、対象となる作業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず里庄町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、事業を実施する前年度中に里庄町農林建設課(農林担当/0865-64-7215)へお問い合わせください。