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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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野猪等防護柵設置補助事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
設置費用について1メートル当たり1,000円を限度とした額の半額(上限金額:−)
対象エリア
岡山県和気町
対象利用者
町内に住所を有する方で、3戸以上が共同して200メートル以上の防護柵を設置する方

基本情報

和気町がイノシシなどによる農作物被害の防止を目的に、防護柵の設置費用を補助する事業です。トタン、金網、電気柵などの設置が対象で、3戸以上が共同して200メートル以上の防護柵を設置することが要件です。設置費用は1メートル当たり1,000円を限度とした額の半額が補助されます。

実施機関和気町
対象エリア岡山県和気町
公募期間不明
補助率/補助金額等設置費用について1メートル当たり1,000円を限度とした額の半額
上限金額
対象利用者町内に住所を有する方で、3戸以上が共同して200メートル以上の防護柵を設置する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

和気町の「野猪等防護柵設置補助事業」は、猪・シカなどの有害鳥獣から農作物を守るため、田畑の周りにワイヤーメッシュ・トタン・電柵・網などの防護柵を設置する場合に補助金を交付する制度と説明されています。町のページでは「町内に住所を有する方で、町内において猪などによる農作物被害を防ぐために、3戸以上が共同して、200メートル以上のトタン、金網並びに電気柵などを設置するとき、1メートル1,000円を限度とした額の2分の1を補助します」と案内されています。

事業内容・補助率

町が掲載する案内文には、次の区分が示されています。

事業区分 内容 補助率
一般防止対策事業 原則として受益戸数3戸以上及び200m以上施工 1,000円/m 又は原材料費のいずれか低い額の1/2
修繕・更新事業 設置から5年以上が経過し、和気町野猪等有害鳥獣防護柵設置事業補助金を活用して設置した防護柵の修繕 1,000円/m 又は原材料費のいずれか低い額の1/2
有害鳥獣等防止事業 有害鳥獣等防除器設置に要する経費 原材料費の1/2以内。ただし、1万円を上限とする

要件

  • 町内に住所を有する方が対象とされています。
  • 一般防止対策事業については、過去5年間交付を受けていない地番に限ると明記されています。ただし、既存の柵に追加で施工する場合については、この限りではないとされています。

手続きの流れ

  1. 材料費等の見積書を添付した事業計画書と申請書を提出(担当部署との事前協議が必要と明記されています)
  2. 防護柵設置後、納品書・領収書等を添付した実績報告書を提出
  3. 職員による現地確認後、補助金請求書を提出し、補助金が交付される

注意事項

  • 案内文には「より詳細な要件等がございますので、申請される前に担当部署へお問い合わせください」と記載されています。
  • 出典に記載がない項目(申請期限、予算枠など)は、窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 和気町 本庁舎 産業振興課 電話 93-1126
  • 和気町 佐伯庁舎 総務事業課 電話 88-1104

実施機関お問い合わせ先

和気町 産業振興課 0869-93-1126

農家web編集部からのコメント

町のページ本文には書かれていない3つの事業区分が、案内文に整理されています。 ページ本文で説明されているのは受益戸数3戸以上・200m以上の新設に当たる部分ですが、案内文にはこれに加えて、設置から5年以上が経過し同補助金を活用して設置した防護柵の修繕を対象とする「修繕・更新事業」、有害鳥獣等防除器の設置経費を対象とする「有害鳥獣等防止事業」(原材料費の1/2以内、1万円が上限)が示されています。どの区分に当たるかで要件も上限も変わります。

同じ地番についての5年間の制限が明記されています。 案内文には「一般防止対策事業については、過去5年間交付を受けていない地番に限る。ただし、既存の柵に追加で施工する場合については、この限りではありません」と記載されています。地番単位で判定される点と、追加施工が例外として書かれている点が要点です。

補助額の算定方法は、近隣自治体と形が違います。 和気町は「1,000円/m 又は原材料費のいずれか低い額の1/2」という順序で計算する書き方です。同じ岡山県内の瀬戸内市有害鳥獣被害防護柵設置事業は、原材料費に補助率を乗じた額と補助基本額(電気柵1m当たり250円、トタン板・金網1m当たり500円など)のいずれか低い額とする方式、浅口市の野猪防護柵設置事業補助金は原材料費の2分の1と補助基本額(トタン及び金網1m当たり250円以内など)のいずれか低い額とする方式で、資材ごとに単価を分けているかどうかが異なります。

着手前の事前協議が手続き上の前提とされています。 案内文の手続きの流れでは、材料費等の見積書を添付した事業計画書と申請書の提出について「担当部署との事前協議が必要です」と明記され、設置後は納品書・領収書等を添えた実績報告書、職員による現地確認を経て補助金請求書という順序が示されています。補助率や単価、要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず和気町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて本庁舎 産業振興課(電話 93-1126)または佐伯庁舎 総務事業課(電話 88-1104)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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