中山間地域等直接支払交付金制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アールあたり 田急傾斜16,800円(基礎)/21,000円(体制整備)、田緩傾斜6,400円/8,000円、畑急傾斜9,200円/11,500円、畑緩傾斜2,800円/3,500円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県真庭市
- 対象利用者
- 集落などを単位とした「協定」を締結した農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の発生防止や洪水の防止、水源かん養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を維持・確保することを目的に、5年間の協定を締結した集落等に交付金を交付する制度です。10アールあたりの交付単価は田の急傾斜で16,800円(基礎)・21,000円(体制整備)などとなっています。
| 実施機関 | 真庭市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県真庭市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アールあたり 田急傾斜16,800円(基礎)/21,000円(体制整備)、田緩傾斜6,400円/8,000円、畑急傾斜9,200円/11,500円、畑緩傾斜2,800円/3,500円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落などを単位とした「協定」を締結した農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
中山間地域等直接支払交付金制度は、中山間地域等において、耕作放棄地の発生や洪水の防止、水源かん養、美しい農村景観の提供など農地の多面的機能を維持・確保することを目的に、5年間の協定を締結した集落等に交付金を交付する制度で、平成12年度より実施されていると説明されています。真庭市のページでは、令和7年度から令和11年度までの期間で第6期対策が実施されると案内されています。
対象農用地
農業振興地域かつ地域計画区域内の農用地で、以下の基準に該当する1ha以上の一団の農用地とされています。
| 区分 | 田 | 畑・草地・採草放牧地 |
|---|---|---|
| 急傾斜 | 傾斜20分の1以上 | 傾斜15度以上 |
| 緩傾斜 | 傾斜100分の1以上、20分の1未満 | 傾斜8度以上、15度未満 |
対象者
- 集落などを単位とした「協定」を締結した農業者等
対象行為
- 5年間以上継続して行われる農業生産活動
- 途中で農業生産活動が継続できなくなった場合、交付金の返還が求められることがあると明記されています。
交付単価
出典ページ本文では「詳細は、農水省のホームページをご覧ください」と案内されており、市が掲載している資料「反あたり交付単価&スケジュール・加算措置目標の設定の仕方」には、1反(10a)あたりの交付単価として次の額が示されています。
| 地目 | 区分 | 10割 | 8割 |
|---|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 | 16,800円 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000円 | 6,400円 |
| 畑 | 急傾斜(15度以上、1/3.7以上) | 11,500円 | 9,200円 |
| 畑 | 緩傾斜(8度以上、1/7.1以上) | 3,500円 | 2,800円 |
加算措置
- 一定の取り組みを行う場合には、加算措置の交付を受けることができると記載されています。
- 数値目標を設定し、その目標達成に向けた活動経費にのみ使用できるとされています。
- 加算措置のメニューについては農水省ホームページを見るよう案内されています。
申請・報告に関する様式
- 協定締結関係(第6期対策)の様式集、記入例、集落協定連絡員報告書
- 実績報告書(人数別)、体制整備(10割単価協定)・加算措置実績報告書、活動日誌、領収書整理帳
- 新規測量(農地の追加がある場合)の測量申込書、収支報告書 など
注意事項
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、市が実施状況を公表すると記載されています。
- 出典ページに記載がない事項(当年度の受付期限など)は、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 真庭市 農業振興課 農業振興係
- 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927番地2 本庁舎2階
- Tel 0867-42-1031 / Fax 0867-42-3907
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
真庭市 農業振興課 農業振興係 0867-42-1031
農家web編集部からのコメント
個人ではなく集落等の協定が単位になる制度です。 出典では対象者を「集落などを単位とした『協定』を締結した農業者等」とし、対象行為を「5年間以上継続して行われる農業生産活動」としています。あわせて「途中で農業生産活動が継続できなくなった場合、交付金の返還が求められることがあります」と明記されており、5年間という期間の重さが返還条項とセットで示されている点は見落としやすいところです。
農地の側にも複数の条件が重なっています。 対象農用地は、農業振興地域かつ地域計画区域内にあり、1ha以上の一団であることが前提で、そのうえで傾斜の基準に該当する必要があります。田は急傾斜が20分の1以上、緩傾斜が100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地は急傾斜が15度以上、緩傾斜が8度以上15度未満と区分されています。傾斜の測り方が田と畑で分数と度数に分かれている点も、資料を読むうえでの注意点です。
交付単価は市のページ本文には載っておらず、資料と農水省ページに委ねられています。 市が掲載する資料では1反(10a)あたりの単価として、田の急傾斜が10割21,000円・8割16,800円、田の緩傾斜が8,000円・6,400円、畑の急傾斜が11,500円・9,200円、畑の緩傾斜が3,500円・2,800円と示されています。10割単価は体制整備(10割単価協定)の実績報告様式が別途用意されていることからも、通常の8割単価とは手続きが分かれていることが読み取れます。加算措置については数値目標の設定が求められ、目標達成に向けた活動経費にのみ使用できるとされています。
第6期対策は令和7年度から令和11年度までの期間とされ、単価や加算措置のメニューは制度の期ごと・年度ごとに変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず真庭市の公式ページと関係要領でご確認いただき、あわせて農業振興課 農業振興係(Tel 0867-42-1031)へお問い合わせください。