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不明
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井原市ワイン産業創出事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象事業費の2分の1以内(上限500,000円)(上限金額:500,000円)
対象エリア
岡山県井原市
対象利用者
市内でワイン用ぶどうを栽培する農家、農地所有適格法人、農業協同組合、その他市長が適当と認める方

基本情報

井原産ぶどうを原料とするワイン産業の推進のため、市内でワイン用ぶどうの栽培を行う生産者に補助金を交付する制度です。補助対象事業費の2分の1以内、上限50万円を補助します。継続が必要な場合は最長3年間が対象となります。

実施機関井原市
対象エリア岡山県井原市
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象事業費の2分の1以内(上限500,000円)
上限金額500,000円
対象利用者市内でワイン用ぶどうを栽培する農家、農地所有適格法人、農業協同組合、その他市長が適当と認める方

詳細・補足説明・備考

事業概要

井原産ぶどうを原料とするワイン産業を推進するため、ワインを製造するために原料となるぶどうの栽培を市内で行い、ワイン産地の形成を図ろうとする生産者に補助金を交付する制度です。交付要綱第1条により、予算の範囲内において交付するものとされています。

対象者

交付要綱第2条により、市税の滞納がない者であって、次のいずれかに該当する者とされています。

  1. 市内でワイン用ぶどうを栽培する農家(農林業センサス規則第2条第3項に規定する農家)
  2. 市内でワイン用ぶどうを栽培する農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人)
  3. 農業協同組合(生産部会及び生産組織を含む。)
  4. その他市長が適当と認める者

交付対象事業

  1. ワイン用ぶどうの苗木の購入
  2. ワイン用ぶどうの栽培施設の整備
  3. ワインの醸造及び販路拡大
  4. その他市長が適当と認める事業

対象外となるもの

  1. 栽培施設の整備に係る不動産の取得を目的とするハード事業
  2. 宗教活動、政治宣伝活動及び選挙活動に関する事業
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

補助対象経費(交付要綱 別表〔第3条関係〕)

対象事業 費目 内容
第1号(苗木の購入) 諸材料費 事業実施に必要なワイン用ぶどうの苗木購入費
第2号(栽培施設の整備) 備品購入費 事業実施に必要な機械及び器具の購入費(著しく汎用性の高いものは、対象外とする。)
第2号 諸材料費 事業実施に必要な栽培用資材購入費(ほ場への給水施設整備費を含む。)
第2号 使用料・賃借料 機械器具のレンタル料(以前から賃貸借契約を結んでいるものは、対象外とする。)
第2号 報償費 講師及びアドバイザーへの謝金等
第3号(醸造及び販路拡大) 免許取得費 酒類製造免許、酒類販売業免許等の登録免許税
第3号 委託料 ワインの委託醸造に要する経費
第3号 印刷製本費 事業実施に必要なパンフレットやチラシ等広告宣伝資材の作成費及び作成委託料
第3号 施設整備費 ワイン醸造施設の建築又は改築に係る費用(土地の造成費は、対象外とする。)
第3号 備品購入費 ワインの醸造及び販売に必要な機械及び器具の購入費(著しく汎用性の高いものは、対象外とする。)
第3号 使用料・賃借料 機械器具のレンタル料及び施設賃借料(以前から賃貸借契約を結んでいるものは、対象外とする。)
第4号 その他 市長が特に必要と認めたもの(対象経費の判定については、個別に経費の内容を審査する。)

補助対象とならない経費(別表 備考)

  • 飲食や親睦に要する経費
  • 他の事業を行っている場合には、該当事業と区別することが困難な共通経費
  • 領収書等により補助金の交付対象となる者が支払ったことが明確にならない経費
  • その他事業に直接関連していない経費又は社会通念上適切でない経費

補助金額

  • 補助対象事業費の2分の1以内。上限は500,000円(交付要綱第5条第1項)。
  • 算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる(同条第2項)。

補助対象期間

  • 交付要綱第4条により、補助金の交付対象となる期間は1年とされています。ただし、ワイン用ぶどうの栽培に関し市長が事業の継続が必要と認めるときは、最長3年間まで延長することができるとされています。
  • 交付対象各号に該当する事業に係る経費の補助は、それぞれ単年度限りとすると明記されています。

申請方法

交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出します(交付要綱第6条)。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 法人及び団体については、規約、定款、会則、規程等(ただし、前年度に提出したものであって、その後変更のないものは添付を省略できる)
  4. その他市長が必要と認める書類

継続して補助を受けたいときは、各年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、初年度の交付申請時に提出することとされています(同条第2項)。

事業終了後は、実績報告書(様式第7号)に事業報告書、収支決算書、事業実施に係る記録写真・資料等、領収証の写し等支払額が分かるものを添えて提出します(第11条)。市が補助金額を確定し通知した後、交付請求書(様式第9号)を提出します。

注意事項

  • 交付決定の取消し(第15条):偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき、交付決定に付した条件に違反したとき、この要綱の規定に違反したとき、補助事業を中止し又は廃止したとき、その他市長が補助金の交付を適当でないと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。
  • 補助金の返還(第16条):交付決定を取り消した場合において既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとされています。
  • 経理等(第17条):補助金に係る経理は他の経理と明確に区分した帳簿を備え、収支の状況を明らかにしておかなければならず、帳簿及び証拠書類は補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならないとされています。
  • 財産処分の制限(第18条):本事業により取得した施設等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合には、事前に市長の承認を受けなければならないとされています。
  • 事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第4号)を提出し承認を受けなければならないとされています(第8条)。

お問い合わせ

井原市 建設経済部農林課 農政係
〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1(本庁舎2階)
Tel:0866-62-9522/Fax:0866-62-1744

実施機関お問い合わせ先

井原市 建設経済部農林課 農政係 0866-62-9522

農家web編集部からのコメント

補助対象期間の考え方が二段構えになっています。 交付要綱第4条では対象期間は1年が原則で、市長が事業の継続が必要と認めるときは最長3年間まで延長できるとされる一方、「交付対象各号に該当する事業に係る経費の補助はそれぞれ単年度限り」と明記されています。さらに継続して補助を受けたい場合は、各年度の事業計画書及び収支予算書を初年度の交付申請時に提出することとされているため、3年分の計画を最初に組み立てておく必要があります。

市税の滞納がないことが対象者の要件として要綱に置かれています。 第2条は「市税の滞納がない者であって」次の各号のいずれかに該当するものと定めており、市内でワイン用ぶどうを栽培する農家、農地所有適格法人、農業協同組合(生産部会及び生産組織を含む)、その他市長が適当と認める者が列挙されています。

補助対象経費が費目ごとに細かく限定されています。 別表では、機械及び器具の購入費について「著しく汎用性の高いものは、対象外とする」、機械器具のレンタル料について「以前から賃貸借契約を結んでいるものは、対象外とする」、ワイン醸造施設の建築又は改築に係る費用について「土地の造成費は、対象外とする」と個別に除外が置かれています。また備考では、飲食や親睦に要する経費、他事業と区別することが困難な共通経費、領収書等により支払が明確にならない経費、事業に直接関連していない経費が対象外とされています。事業そのものについても、栽培施設の整備に係る不動産の取得を目的とするハード事業は対象外です。

取消し・返還と、取得財産の扱いに関する条項があります。 偽りや不正な手段による受給、交付決定に付した条件違反、要綱違反、事業の中止・廃止などの場合は交付決定を取り消すことができ、既に交付していれば期限を定めて返還を命じるとされています。帳簿及び証拠書類は交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間の保存義務があり、取得した施設等を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供する場合は事前に市長の承認が必要です。

補助率や上限額(現在は補助対象事業費の2分の1以内、上限500,000円)、対象経費の区分は年度や要綱改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず井原市の公式ページと井原市ワイン産業創出事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて井原市建設経済部農林課農政係(0866-62-9522)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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