産地生産基盤パワーアップ事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県
- 対象利用者
- 農業者、農業者団体、市町村、公社、土地改良区、民間事業者、県協議会、地域協議会、コンソーシアム等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、水田・畑作・野菜・果樹等の産地が地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化や生産基盤強化に向けた取組を総合的に支援する事業です。米・麦・大豆などの土地利用型作物のほか、果樹・野菜・花きなどの園芸作物が対象となります。農業機械・施設の導入、栽培体系の転換、農業用ハウスの再整備などのメニューがあります。
| 実施機関 | 岡山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者、農業者団体、市町村、公社、土地改良区、民間事業者、県協議会、地域協議会、コンソーシアム等 |
詳細・補足説明・備考
趣旨
「総合的なTPP等関連政策大綱」に基づき、水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意工夫を活かし、地域の強みを活かして起こすイノベーションを促進することにより、農業の国際競争力の強化を図るため、地域農業再生協議会等を単位とする地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化や生産基盤の強化・継承に向けた取組を総合的に支援する事業と説明されています。
概要
米・麦・大豆等の土地利用型作物及び果樹・野菜・花き等の園芸作物の産地において、地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、高性能機械・施設の導入や栽培体系の転換など、産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援するとされています。事業の概要、交付等要綱等は農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
取組メニュー
1 基金事業
- 収益性向上対策:ア 農業機械等の導入及びリース導入/イ 生産資材(パイプハウス等)の導入等/ウ 事業計画の策定及び農業機械の導入支援/エ 施設運営に係る専門家の招聘
- 生産基盤強化対策:ア 農業用ハウスの再整備・改修/イ 果樹園、茶園の再整備・改修/ウ 農業機械の再整備・改修/エ 生産装置の継承・強化に向けた取組/オ 生産装置の継承・普及に向けた取組/カ 全国的な土づくりの展開
2 整備事業
- 収益性向上対策:ア 育苗施設/イ 乾燥調製施設/ウ 穀類乾燥調製貯蔵施設/エ 農産物処理加工施設/オ 集出荷貯蔵施設/カ 産地管理施設/キ 用土等供給施設/ク 農作物被害防止施設/ケ 生産技術高度化施設/コ 種子種苗生産関連施設/サ 有機物処理・利用施設/シ 農業廃棄物処理施設
- 生産基盤強化対策:ア 農業用ハウスの再整備・改修・生産技術高度化施設/イ 生産技術の継承・普及に向けた取組
取組主体
都道府県、市町村、公社、土地改良区、農業者、農業者の組織する団体、民間事業者、県協議会、地域協議会、食品事業者、中間事業者、流通業者、コンソーシアム。産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱で定められている一定の条件を満たすことが必要と記載されています。
補助率(岡山県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱 別表〔第2条、第6条、第7条関係〕)
| 区分 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 基金事業 | 収益性向上対策(1)ア 農業機械等の導入及びリース導入 | 導入する農業機械等の本体価格の1/2以内 |
| 基金事業 | 収益性向上対策(1)イ 生産資材の導入等 | 事業費の1/2以内(注2) |
| 基金事業 | 収益性向上対策(2)ア 事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等(導入実証等支援) | 定額(1/2相当) |
| 基金事業 | 収益性向上対策(2)イ 施設運営に係る専門家の招聘に要する経費(伴走支援) | 定額 |
| 基金事業 | 生産基盤強化対策(1)農業用ハウスの再整備・改修、(3)農業機械の再整備・改良 | 事業費の1/2以内((3)は注2) |
| 基金事業 | 生産基盤強化対策(2)果樹園・茶園の再整備・改修 | 事業費の1/2以内(注2) |
| 基金事業 | 生産基盤強化対策(4)生産装置の継承・強化に向けた取組、(5)生産技術の継承、普及に向けた取組 | 定額(注1) |
| 基金事業 | 生産基盤強化対策(6)全国的な土づくりの展開 | 定額・1/2以内(注2) |
| 整備事業 | 収益性向上対策(1)~(12)の各施設 | 事業費の1/2以内(注2) |
| 整備事業 | 生産基盤強化対策(1)(2) | 事業費の1/2以内 |
(注)産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱別表1及び別表2の補助率の欄のただし書きにより同要綱別記2に定める場合にあっては、その率又は額以内とする、と記載されています。
申請方法
- 補助金の交付は、取組主体又は事業実施主体の主たる所在地の市町村長の申請に基づき行うものとされています(ただし県協議会が事業実施する場合を除く)。
- 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を、知事又は県民局長が別に定める日までに提出しなければならないとされています。
- 消費税仕入控除税額があり、かつその金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならないとされています。
- 申請の取下げは、補助金の交付決定を受けた日から起算して15日以内とされています。
報告・注意事項
- 状況報告:交付決定に係る年度の12月31日現在の事業遂行状況報告書を、当該年度の1月15日までに提出しなければならないとされています。
- 実績報告:補助事業が完了したとき(中止・廃止の承認を受けたときを含む)は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定をした年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならないとされています。
- 財産処分の制限:不動産及びその従物、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事等の承認を受けなければならないとされています。承認に当たっては、取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。
- 承認を必要としない場合は、補助金の全部に相当する金額を県に納付した場合、又は当該財産の耐用年数を経過した場合とされています。
- 間接補助金交付の際に付すべき条件として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間は、承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならないことが定められています。
- 帳簿等は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。
- 補助金の返還等:要綱の規定に違反し又は不正の行為を行ったとき、虚偽又は不正の申請により交付を受けたとき、交付の条件に違反したとき、事業の実施が著しく不適当と認められたとき、補助金を本事業以外の用途に使用したときは、交付決定の変更・取消し、既交付分の全部又は一部の返還を命ずることができるとされています。
- 契約は原則として一般の競争に付さなければならないとされ、入札等に参加しようとする者には契約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のない者は入札等に参加させてはならないとされています。
基金管理団体
本事業の基金管理団体は、公益財団法人日本特産農産物協会と記載されています。
お問い合わせ
出典ページの所管は岡山県農林水産部農産課です。申請は市町村長の申請に基づき行われるとされていますので、詳細は市町村の農業担当課へご確認ください。個別の電話番号は出典ページに記載がありません。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岡山県 農林水産部 農産課
農家web編集部からのコメント
個別の農業者が単独で申し込む形ではなく、産地の計画に位置づける仕組みです。 事業は「地域農業再生協議会等を単位とする地域の営農戦略に基づいて実施する」ものとされ、地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づいて支援すると説明されています。県の交付要綱でも、補助金の交付は取組主体等の主たる所在地の市町村長の申請に基づき行うと定められており、市町村・県民局を経由して知事に提出する流れになっています。
補助率は取組メニューごとに書き分けられています。 岡山県の交付要綱別表では、農業機械等の導入及びリース導入は「導入する農業機械等の本体価格の1/2以内」、生産資材の導入等や整備事業の各施設は「事業費の1/2以内」、事業計画の策定及び農業機械の導入実証に要する経費等は「定額(1/2相当)」、施設運営に係る専門家の招聘は「定額」と定められています。機械導入は「本体価格」が基礎とされている点が、事業費ベースの他メニューとの違いです。
取得財産の処分制限と返還条項が要綱に明記されています。 不動産及びその従物、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具は、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をする際にあらかじめ知事等の承認が必要で、残存価値相当額や処分収入の全部又は一部を県に納付させることがあるとされています。承認が不要なのは補助金全額を県に納付した場合か耐用年数を経過した場合に限られます。帳簿等は事業完了年度の翌年度から起算して5年間の保管義務があります。
手続の期限が細かく定められています。 交付申請は知事又は県民局長が別に定める日まで、申請の取下げは交付決定を受けた日から15日以内、事業遂行状況報告書は12月31日現在の状況を翌1月15日までに、実績報告は事業完了日から1か月を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までとされています。また契約は原則として一般の競争に付すこととされ、見積り合せを含む入札等では指名停止等に関する申立書の提出が求められます。
補助率や対象メニュー、要綱の内容は年度の改正によって変わることがあります(岡山県の交付要綱は令和8年2月26日改正版が掲載されています)。申請を検討される際は、必ず岡山県の公式ページと産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱・岡山県の交付要綱でご確認いただき、あわせて市町村の農業担当課および岡山県農林水産部農産課へお問い合わせください。