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不明
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鳥獣被害に強い地域支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
岡山県
対象利用者
集落ぐるみで鳥獣被害防止対策に取り組む地域(申請窓口は市町村)

基本情報

野生鳥獣による農作物被害を防ぐため、侵入経路や被害状況、集落の地理的条件などを勘案して設置する侵入防止柵の整備を支援する県の事業です。新しいスマート技術を導入する地区を重点的に支援します。集落ぐるみでの取組を実施する地域が対象で、申請窓口は市町村です。

実施機関岡山県
対象エリア岡山県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者集落ぐるみで鳥獣被害防止対策に取り組む地域(申請窓口は市町村)

詳細・補足説明・備考

事業概要

野生鳥獣による農林水産被害の軽減に向け、加害レベルの高いサル群の捕獲に取り組む集落、イノシシ・シカ等の防護対策を実施しているものの被害が減少しない集落、新しいスマート技術等に取り組む地区などを重点的に支援する県の事業です。県民局ごとに組織する鳥獣被害防止対策推進隊、市町村及び専門家が一体となって地域にかかわり、課題の解決や侵入防止柵の整備等を地域が主体となって継続的に行う取り組みを支援すると、実施要領第1に定められています。

事業実施期間

実施要領第2により、令和7年度から令和9年度までの3年間とし、各々の事業については単年度で事業を完了することとされています。

事業種目・補助率(実施要領 別表)

1 侵入防止柵整備支援

項目 内容
事業内容 侵入防止柵の整備(ワイヤーメッシュ柵、電気柵、金網柵、防護ネット等の資材)/捕獲わなの整備(侵入防止柵と同時に設置する箱わな)
事業実施主体 市町村、農業団体、営農集団等
補助率 1/2以内

対象外・限定の定め

  • 電気柵の受電施設は除く。
  • トタン柵単体での設置は補助対象外とする。
  • 捕獲わなは、鳥獣被害防止総合対策交付金の対象とならない箱わなに限定する。

採択要件

  • 市町村被害防止計画に位置づけられていること。
  • 整備地区ごとの受益戸数が3戸以上であること。
  • 受益面積が概ね3ha以上であること(中山間地域等は概ね2ha以上)。
  • 原則として連続した防止柵であること。
  • 集落点検マップを作成すること。
  • 国庫事業で一体的に整備する場合の受益面積は、当該国庫事業での受益面積も含める。
  • 整備内容が、受益者の話し合いに基づく合意が得られており、かつ効率的かつ効果的なものであること。
  • 鳥獣を寄せ付けない環境管理対策(棲み分け対策)を組み合わせること。
  • 農林被害を目的とするものに限る。

2 鳥獣対策スマート技術等活用事業

項目 内容
事業内容 ICT技術等のスマート技術の現地導入に必要な資材(遠隔監視、自動捕獲、ドローン活用等)/サル被害対策の効率化に係る費用(GPS等)/新たな技術導入に向けた実証に必要な費用
事業実施主体 市町村、農業団体、営農集団等
補助率 1/2以内(実証費用は補助上限200千円を基本)

採択要件

  • 市町村被害防止計画に位置づけられていること。
  • 受益戸数が3戸以上であること。
  • 受益面積が概ね30a以上であること。
  • 集落(又は地区又は生産組合)単位の取組であること。
  • 鳥獣を寄せ付けない環境管理対策(棲み分け対策)を組み合わせること。
  • 農林被害を目的とするものに限る。

別表の注記として、本事業を実施する地区においては、積極的に鳥獣被害対策関係の研修会等に参加することとされています。

被害防止計画との関係

本事業は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律第4条第1項に基づく被害防止計画の実現を図るため、被害防止計画との整合に留意しつつ進めるものとされています(実施要領第4)。

申請方法・手続

  • 市町村長は、各事業実施主体の事業実施計画書(様式第3号)を取りまとめ、事業実施計画総括表(様式第2号)を作成し、承認申請書(様式第1号)により県民局長に提出して、その承認を受けるものとされています。
  • 県民局長は、事業の目的・内容及び採択要件等に照らして適当と認められる場合、あらかじめ知事と協議の上、これを承認するものとされています。
  • 補助金額の増減、事業実施主体の変更、事業種目の新設又は廃止に係る変更を行う場合も、同様の手続によるものとされています。
  • 希望される方は、お住まいの市町村窓口に相談するよう案内されています。

注意事項

  • 事業の着工又は着手は、原則として、交付金交付決定に基づき行うものとされています。 ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ交付決定前着工(着手)届(様式第4号)を、市町村長は県民局長に、他の事業実施主体は市町村長に提出することにより、交付決定前に着工(着手)できるものとされています。
  • 実績報告は、市町村長が事業完了から起算して30日を経過した日又は事業を実施した年度の3月末日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(様式第5号)により県民局長に報告するものとされています。
  • 県民局長は、必要に応じ、市町村長に事業実施主体ごとの事業実施状況について報告を求めることができるとされています。
  • 県は、予算の範囲内において助成するものとされています(実施要領第7)。

お問い合わせ

出典ページの所管は岡山県農林水産部鳥獣害対策室です。申請窓口は市町村とされていますので、お住まいの市町村の鳥獣被害対策担当窓口へご相談ください。個別の電話番号は出典ページに記載がありません。

実施機関お問い合わせ先

岡山県 農林水産部 鳥獣害対策室 086-226-7439

農家web編集部からのコメント

着工・着手のタイミングが要領で明確に縛られています。 実施要領第5では「事業の着工又は着手は、原則として、交付金交付決定に基づき行うものとする」と定められ、交付決定前に着手する場合は緊急かつやむを得ない事情があるうえで、あらかじめ交付決定前着工(着手)届(様式第4号)を提出することとされています。柵の資材を先に購入してしまうと手続の順序が崩れるため、市町村への相談を資材手配より先に行う必要があります。

受益戸数・受益面積の下限が事業種目ごとに異なります。 侵入防止柵整備支援は整備地区ごとの受益戸数3戸以上、受益面積が概ね3ha以上(中山間地域等は概ね2ha以上)で、原則として連続した防止柵であること、集落点検マップを作成することが求められます。一方、鳥獣対策スマート技術等活用事業は受益戸数3戸以上、受益面積が概ね30a以上で、集落(又は地区又は生産組合)単位の取組であることとされています。個人単位の設置を想定した制度ではない点が読み違えやすいところです。

補助対象から外れる資材・わなが個別に列挙されています。 侵入防止柵整備支援では、電気柵の受電施設は除く、トタン柵単体での設置は補助対象外、捕獲わなは鳥獣被害防止総合対策交付金の対象とならない箱わなに限定する、と別表に明記されています。また両種目とも「鳥獣を寄せ付けない環境管理対策(棲み分け対策)を組み合わせること」「農林被害を目的とするものに限る」ことが採択要件です。国庫事業で一体的に整備する場合は、受益面積に当該国庫事業での受益面積も含めるとされています。

事業期間と報告期限にも定めがあります。 実施要領第2で事業実施期間は令和7年度から令和9年度までの3年間、各々の事業は単年度で完了することとされ、実績報告は事業完了から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までとされています。助成は予算の範囲内で行うものとされている点も、申込時期を左右する要素です。

補助率や補助上限(スマート技術等活用事業の実証費用200千円など)、採択要件は年度の要領改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岡山県の公式ページと鳥獣被害に強い地域支援事業実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の鳥獣被害対策担当窓口および岡山県農林水産部鳥獣害対策室へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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