新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営発展支援事業(通常枠)は国2分の1以内・県4分の1以内で補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円)。特別枠は国2分の1以内・県4分の1以内または国3分の1以内・県6分の1以内で補助対象事業費上限600万円。就農準備資金・経営開始資金は年間最大165万円の交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岡山県
- 対象利用者
- 就農時に原則50歳未満の新規就農者、認定新規就農者(経営開始資金・経営発展支援事業は市町村が実施主体)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代の農業を担う新規就農者に対して、就農前の研修支援、独立直後の経営確立支援、機械・施設の導入支援を行う制度です。就農準備資金は県が認定する農業経営者育成教育機関で研修を受ける原則50歳未満の方に年間165万円を最長2年間交付します。経営開始資金は経営開始から3年以内の認定新規就農者に年間最大165万円を最長3年間交付し、経営発展支援事業では機械・施設等の導入を補助します。
| 実施機関 | 岡山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 経営発展支援事業(通常枠)は国2分の1以内・県4分の1以内で補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円)。特別枠は国2分の1以内・県4分の1以内または国3分の1以内・県6分の1以内で補助対象事業費上限600万円。就農準備資金・経営開始資金は年間最大165万円の交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農時に原則50歳未満の新規就農者、認定新規就農者(経営開始資金・経営発展支援事業は市町村が実施主体) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修支援(就農準備資金)、独立・自営就農直後の経営確立支援(経営開始資金)、経営発展のための機械・施設の導入支援(経営発展支援事業)を行う制度と案内されています。
1 就農準備資金
- 交付概要:就農に向けて、県が認めた農業経営者育成教育機関において研修を受ける場合、原則50歳未満で就農する者に対して、研修期間中に年間165万円(国の事業要件を満たした場合)を最長2年間交付すると記載されています。
- 交付を受けるには、複数の要件を満たし、面接審査等に合格する必要があるとされています。
- 実施主体:岡山県
- 交付を受けた方は、研修期間及び研修後6年間、就農状況報告等が必要となると明記されています。
2 経営開始資金
- 交付概要:経営開始から3年以内であり、就農時に原則50歳未満の認定新規就農者に対して、年間最大165万円を最長3年間交付すると記載されています。
- 認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等で、「青年等就農計画」を作成し、就農予定地の市町村から認定を受ける必要があるとされています。
- 実施主体:市町村
- 複数の要件を満たす必要があり、経営開始時期等により受給できる期間も変わると案内されています。
- 実施していない市町村もあると明記されています。
3 経営発展支援事業
事業実施の年度又は前年度に(事業により要件は異なります)農業経営(独立・自営)を開始し、就農時に原則50歳未満の認定新規就農者に対して、機械・施設等(農業機械(軽トラ等を除く)、農業施設、果樹等の新植・改植、機械のリース料等)の導入にかかる費用を補助すると記載されています。
| 区分 | 補助率 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 国2分の1以内、県4分の1以内 | 補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円) |
| 特別枠 | 国2分の1以内、県4分の1以内 又は 国3分の1以内、県6分の1以内(事業内容により補助率は異なる) | 補助対象事業費上限600万円 |
要件・注意事項
- 通常枠について、「経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。」と明記されています。
- 特別枠について、「経営開始資金との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。」と明記されています。
- 経営開始資金・経営発展支援事業の実施主体は市町村であり、実施していない市町村もあるとされています。
- 複数の要件を満たす必要があるため、時間に余裕をもって事前に、就農を希望されている市町村役場に問い合わせるよう案内されています。
関連情報
岡山県では新規就農者育成総合対策実施要綱等の規定により「岡山県新規就農者育成方針(令和8年4月1日)」を作成し、PDFで公開しています。
お問い合わせ
出典ページの所管は岡山県農林水産部農産課です。就農準備資金は岡山県、経営開始資金・経営発展支援事業は市町村が実施主体とされていますので、就農を希望される市町村の農業担当課へお問い合わせください。個別の電話番号は出典ページに記載がありません。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岡山県 農林水産部 農産課
農家web編集部からのコメント
3つの支援は実施主体が分かれており、相談先が異なります。 就農準備資金の実施主体は岡山県、経営開始資金と経営発展支援事業の実施主体は市町村と明記されています。さらに後者2つについては「実施していない市町村もあります」と注記されているため、居住・就農予定の市町村で制度が動いているかどうかを最初に確認する必要があります。
経営発展支援事業には、他事業との関係を定めた交付要件が明示されています。 通常枠には「経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと」、特別枠には「経営開始資金との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと」と書かれています。導入予定の機械・施設が他の国庫事業の対象になっていないかは、計画段階で整理しておくべき点です。
上限額は「補助対象事業費」の上限として書かれている点に注意が必要です。 通常枠は補助対象事業費上限1,000万円、経営開始資金の交付対象者は同500万円、特別枠は同600万円とされ、補助率は通常枠で国2分の1以内・県4分の1以内です。上限額がそのまま受け取れる補助金額を意味する書き方にはなっていません。また特別枠は「事業内容により、補助率は異なる」とされています。
就農準備資金には交付後の報告義務が定められています。 交付を受けた方は、研修期間及び研修後6年間、就農状況報告等が必要となると明記されており、原則50歳未満という年齢要件に加え、面接審査等に合格する必要があるとされています。経営開始資金も経営開始時期等により受給できる期間が変わるとされ、いずれも早めの相談が案内されています。
補助率や上限額、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岡山県の公式ページと新規就農者育成総合対策の実施要綱・要領でご確認いただき、あわせて就農を希望されている市町村の農業担当課および岡山県農林水産部農産課へお問い合わせください。