中山間地域等直接支払交付金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10a、草地(急傾斜)10,500円/10a、草地(緩傾斜)3,000円/10a、草地比率の高い草地(寒冷地)1,500円/10a、採草放牧地(急傾斜)1,000円/10a、採草放牧地(緩傾斜)300円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山形県高畠町
- 対象利用者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体が支援を行う制度です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等が対象です。交付単価は田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10aです。
| 実施機関 | 高畠町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県高畠町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 田(急傾斜)21,000円/10a、田(緩傾斜)8,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a、畑(緩傾斜)3,500円/10a、草地(急傾斜)10,500円/10a、草地(緩傾斜)3,000円/10a、草地比率の高い草地(寒冷地)1,500円/10a、採草放牧地(急傾斜)1,000円/10a、採草放牧地(緩傾斜)300円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施されてきており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されていると説明されています。
- 農業者が地域で取り組んでいる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものであるとされ、こうした取り組みの重要性にかんがみ、国が費用の2分の1、残分を県と町が負担して支援を行っていると記載されています。
制度の仕組み
- 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
対象となる地域および農用地
- 地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地とされています。
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等と定められています。
交付単価・対象地目
田・畑
| 地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(20分の1以上) | 21,000 |
| 田 | 緩傾斜(100分の1以上) | 8,000 |
| 畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500 |
| 畑 | 緩傾斜(8度以上) | 3,500 |
草地・採草放牧地
| 地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
|---|---|---|
| 草地 | 急傾斜(15度以上) | 10,500 |
| 草地 | 緩傾斜(8度以上) | 3,000 |
| 草地 | 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500 |
| 採草放牧地 | 急傾斜(15度以上) | 1,000 |
| 採草放牧地 | 緩傾斜(8度以上) | 300 |
実施状況・計画の公表
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B38号農林水産事務次官指名通知)第12に基づき、高畠町の実施状況が公表されています。令和元年度から令和7年度までの各年度の「高畠町中山間地域等直接支払交付金制度実施状況」がPDFで掲載されています。
- 農業の有する多面的機能の発揮に関する法律第7条1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業第2号事業(中山間地域等直接支払交付金)に関する計画を認定したことが、同条第6の規定に基づき公表されています。第5期対策(令和2年度から令和6年度)の「多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要」がPDFで掲載されています。
注意事項
- 出典ページには申請期限、申請方法、問い合わせ先の電話番号は記載されていません。ページは高畠町役場 農林課の所管として掲載されています。出典ページに記載がない項目は、高畠町役場 農林課へ要確認です。
お問い合わせ
- 高畠町役場 農林課(出典ページの所管課として表示されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高畠町 農林課 水田森林係 0238-52-1113
農家web編集部からのコメント
交付の前提は「5年間続けること」を含む協定です。 出典では、対象者は集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等と定められており、個々の農業者が単独で申請して単年度で完結する仕組みとしては説明されていません。制度の仕組みの項でも、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額を交付する、と書かれています。
交付単価は地目と傾斜の区分ごとに細かく分かれています。 田は急傾斜(20分の1以上)21,000円/10a、緩傾斜(100分の1以上)8,000円/10a、畑は急傾斜(15度以上)11,500円/10a、緩傾斜(8度以上)3,500円/10aとされ、さらに草地は急傾斜(15度以上)10,500円/10a、緩傾斜(8度以上)3,000円/10a、草地比率の高い草地(寒冷地)1,500円/10a、採草放牧地は急傾斜(15度以上)1,000円/10a、緩傾斜(8度以上)300円/10aと、田畑以外の区分まで単価が示されています。対象となるのは地域振興立法で指定された地域において傾斜がある等の基準を満たす農用地とされているため、傾斜区分の判定が交付額に直結します。
このページには申請期限や申請方法は書かれていません。 掲載されているのは制度の趣旨、仕組み、対象、交付単価と、実施要領第12に基づく各年度の実施状況の公表、法第7条に基づく計画認定の公表です。申請の手続きに関わる事項は出典ページからは確認できないため、窓口へ要確認となります。
交付単価や対策期の枠組みは年度・対策期によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高畠町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて高畠町役場 農林課へお問い合わせください。